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令和元年10月1日施行の水道法は、水道事業の基盤強化を図り、将来に渡って安全な水道水を安定的に
供給するために改正されてたものです。基盤強化の方策として、広域連携の推進、適切な資産管理の推進、
官民連携の推進などの施策が掲げられました。
官民連携のひとつとして、コンセッション方式(施設の所有権を自治体が保有したまま、民間企業に
その運営を委ねる方式)が水道事業の民営化として取り上げられていますが、水道企業団では、現在の
ところ水道事業の民営化については考えておりません。安心で安全な水道水をみなさまにお届けできる
よう、これからも効率的な運営に努めてまいります。