中小企業の方 (従業員は原則全員加入です。ただし、定年などで短期間内に退職することが明らかな場合は除きます)
※(注記)次の方は加入できません ・個人企業の事業主及びその配偶者 ・法人企業の役員(原則) ・特定業種(建設業、清酒製造業、林業)退職金共済制度との重複加入
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