所轄庁(埼玉県)に提出する書類の様式・記載例を紹介しています。
PDFファイル、wordファイルなどでダウンロードや印刷ができます。
※(注記)令和5年4月1日から、各種書類の提出部数が1部になります。
令和5年4月1日から「特定非営利活動促進法の施行に関する条例施行規則」の改正により、各種手続きに係る添付書類の提出部数が変更になりました。これまで3部提出が必要だった書類については、1部提出に変更になります。
なお、さいたま市及び権限移譲市(加須市・本庄市・志木市・久喜市・吉川市)における提出部数は、各市で定めていますので、各市にお問い合わせください。
※(注記)令和3年3月30日から、各種提出書類について、法人印の押印が不要となりました。
総会議事録については、定款の規定のとおりとしてください。
定款の規定を変更する場合には、定款変更認証申請の手続きが必要です。なお、法務局への登記手続きには、押印のある議事録が必要となる場合があります(代表者に係る登記等)。詳しくは、法務局へお問い合わせください。
※(注記)役員の変更登記は、少なくとも2年に1回は必要です。
NPO法人の役員変更について「理事長(代表権を持つ理事)が変わっていない」という理由で、任期が到来しても役員の変更登記をしていない例が見受けられます。
再任(登記上は「重任」といいます。)の場合でも、定款で定められた任期(2年以内)が到来したときには役員の変更登記が必要です。
また、任期中であっても、登記されている理事の辞任や住所変更等、登記事項を変更する場合は役員の変更登記が必要で、これを怠った場合には、過料(金銭罰)に処せられることがあります。
登記されている役員に変更が生じたときは、2週間以内に登記をしましょう。登記については、さいたま地方法務局本局にお問い合わせください。
書類の作成にあたっては、表右端の「ガイドブック」も併せてご覧ください。
参考