行政情報
監査委員の職務権限のうち、最も代表的な監査であり、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定め、村の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を行います。(地方自治法第199条第1項、第4項)
監査委員は、定期監査のほか、必要があると認めるときは、いつでも村の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を行うことができるとされております。(地方自治法第199条第5項、第1項)
行政監査は、組織、職員の配置、事務処理の手続き、行政の運営等の一般行政事務の執行が法令の定めるところにより適正に行われているかどうか、適法性、効率性、合理性等の観点から監査を行います。 (地方自治法第199条第2項)
監査委員は、必要があると認めるとき、又は村長の要求があるときは、「補助金、交付金等の財政的援助を与えているもの」「資本金など1/4以上出資しているもの」「借入金の元金又は利子の支払保証をしているもの」「受益権を有する不動産の信託をしているものの受託者」「公の施設の管理を行わせているもの」 の出納その他の事務の執行で当該財政的援助等に係るものを監査することができます。(地方自治法第199条第7項、同施行令第140条の7)
現金出納機関の現金の出納について、毎月、期日を定めて計数を確認し、その保管状況を検査するものです。(地方自治法第235条の2第1項)
村民が、村の職員について、違法若しくは不当な財務会計上の行為又は財務会計上の怠る事実があると認めるときに、監査委員に対して監査を請求することができる制度です。(地方自治法第242条)
六ヶ所村 監査委員事務局
住所:青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475
電話番号:0175-72-2111(内線番号:411から412)