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被保険者証一斉更新とマイナ保険証について

被保険者証の一斉更新

国民健康保険被保険者証又は国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(以下「保険証」という)をお持ちの人に

令和6年8月1日から使用できる保険証(水色)を送付します。

(注記)発送は7月下旬を予定しております。

(注記)特定記録郵便で、世帯主宛にその世帯で国民健康保険に加入している人の保険証をまとめて送付します。特定記録郵便とは、郵便物の配達状況が記録される郵便で、郵便ポストに投函されます。

マイナ保険証について

マイナンバーカードと保険証の一体化の方針に基づき、従来の保険証は令和6年12月2日に廃止されマイナ保険証(国民健康保険被保険者証の利用登録をしているマイナンバーカードのこと)に移行することになります。

廃止時点で発行済みの保険証については、経過措置により、廃止日から最長1年間(ただし、その1年よりも前に保険証の有効期限が到来する場合は、その有効期限まで)は引き続き利用することが可能です。

六ヶ所村の場合、廃止時点で発行済みの保険証は、令和7年7月31日まで引き続き使用することが可能です。

保険証が廃止された令和6年12月2日以降も、有効期限が切れるまでは破棄せずお持ちください。

(注記)下記の人は令和7年7月31日よりも前に有効期限を迎える場合があります。

1.短期証の人

2.令和7年7月31日までに75歳の誕生日を迎える人(後期高齢者医療制度に加入となりますので、有効期限は国民健康保険の資格がなくなる誕生日前日までとなっています)

3.外国籍の人(外国籍の人で在留期間の満了日が令和7年7月31日より前の場合、在留期間の満了日翌日までになっています)

保険証廃止後の予定について

くろまるマイナンバーカードを持っていない人、マイナンバーカードを持っているが保険証利用登録をしていない人

⇒ 「資格確認書」を交付します【保険証の代わりとなるもの】

くろまるマイナ保険証(国民健康保険被保険者証の利用登録をしているマイナンバーカードのこと)を持っている人

⇒ 「資格情報のお知らせ」を交付します。

【医療機関等でマイナ保険証による資格確認ができない場合でも、提示することで安心して受診できます(資格情報のお知らせのみでは受診不可)】

(注記)資格確認書は現行の保険証の有効期限が切れる前までに送付する予定です。

マイナ保険証について詳しくはこちらをご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用について

DV被害者のかたは健康保険証の発行元へ届出が必要

「オンライン資格確認」の導入に伴い、DV・虐待等被害者のマイナンバーカードを加害者が所持している場合やその関係者が所持している場合等は、加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。

ご自身の情報の閲覧を制限するためには、健康保険証の発行元(健康保険組合、全国健康保険協会の各支部、国民健康保険、共済組合等)へ届出が必要です。

なお、六ヶ所村の国民健康保険に加入されている人で、住民基本台帳における支援措置を受けている人(住民票等の発行を制限している人)は、自動的に情報の閲覧が制限されるため、個別に届出の必要はございません。

DV・虐待等被害者の人で健康保険証発行元に届出をしている場合

以下の機能が利用できません。

・マイナンバーカードの健康保険証としての利用

・ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧

このページの情報発信部門

六ヶ所村 税務課

住 所:青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附475 役場分庁舎1階
電話番号:0175-72-8019(税務課直通)/FAX:0175-72-2259

内線番号:課税グループ124〜129、徴収対策グループ115〜117
課税グループ
固定資産税(家屋):124、法人税:125、固定資産税(家屋):126
国民健康保険税:127、住民税:128、軽自動車税:129
徴収対策グループ
納税貯蓄組合・コンビニ収納:115、徴収係:116・117

メールでのお問い合わせはこちら まで

この組織からさがす: 税務課
登録日: 2024年6月18日 / 更新日: 2024年9月11日
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