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企画競争実施の公示
令和6年8月5日
分任支出負担行為担当官九州地方整備局
川内川河川事務所長 亀園 隆
次のとおり、企画提案書の提出を招請します。
1.業務概要
(1)業務名
令和6年度川内川河川事務所管内不動産鑑定評価
(2)業務内容
川内川河川事務所が用地取得等のために必要となる(4)に掲げる評価対象地域
内の標準地等の鑑定評価及び鑑定評価書(意見書等を含む。)の作成並びにこれら
に付随する諸業務。
(3)履行期間
契約締結日の翌日〜令和7年3月14日
(4)評価対象地域
依頼する業務の評価対象地域は、次の各号に掲げる地域区分とする。
《河川事業》
一 さつま町内の住宅地域
二 えびの市内の農地地域
2.企画競争参加資格要件
参加資格を有する者は、次に掲げる要件を満たしている者とする。
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定
に該当しない者であること。
(2)令和4・5・6年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供
等」の九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなさ
れている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の
申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」に基づく再申請の手
続きを行った者を除く。)でないこと。
(4)企画提案書の提出者の間に資本関係又は人的関係がないこと(「企画競争実施に
係る説明書」参照。)。
(5)企画提案書の提出期限の日から見積の時までに、九州地方整備局長から指名停止
を受けていないこと。
(6)不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条の規定に
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基づく登録を受けている不動産鑑定業者であること。
(7)業務に従事する不動産鑑定士が、企画提案書の提出期限の日から見積の時までに、
不動産の鑑定評価に関する法律第40条に規定する懲戒処分を受けていないこと。
(8)企画提案書の提出期限の日から見積の時までに、不動産の鑑定評価に関する法律
第41条に規定する監督処分を受けていないこと。ただし、地域を限定した業務停
止処分を受けている場合において、業務停止処分を受けた地域が当該業務の対象地
域と異なる場合は、この限りではない。
(9)平成26年度以降公示日までに一件以上の不動産の鑑定評価の実績を有すること。
(10)鹿児島県又は宮崎県内に本店又は支店等営業所が存すること。
(11)本業務を受託した者は、本業務の履行期間中、本業務の評価対象地域に係る土地
評価に関する補償コンサルタント業務への入札参加等(再委託を含む。)はできな
い。
また、本業務の履行期間中に本業務の評価対象地域に係る土地評価に関する補償
コンサルタント業務の履行期間の終期がある業務を請け負っている場合は、本業務
を受託することはできない。
(12)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとし
て、国土交通省公共事業等から排除要請があり、当該状態が継続している者でない
こと。
(13)企画競争実施にかかる説明書の交付を直接受けた者であること。
3.特定するための評価基準
(1)地価公示標準地の評価等に関する実績
(2)地価調査基準地の評価等に関する実績
(3)鑑定評価実績
公共用地取得に係る鑑定評価実績、一般鑑定評価実績 等
(4)業務実施方針
評価対象地域の地域動向、鑑定評価額を求めるために用いる鑑定手法等、鑑定評
価業務の迅速かつ確実な実施 等
(5)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標
4.手続等
(1)担当部局
〒895-0075 鹿児島県薩摩川内市東大小路町20-2
国土交通省九州地方整備局 川内川河川事務所 経理課
電 話:0996-22-3272
FAX:0996-22-6907
(2)説明書の交付期間、場所及び方法
令和6年8月5日から令和6年8月28日までの、土曜日、日曜日及び祝日を除
く毎日、9時00分から17時00分まで。場所は(1)に同じ。
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説明書は交付場所での手交、電子メール又は郵送等による交付とし、郵送等によ
る交付は郵送料等を別に必要とする。電子メール又は郵送等を希望する場合は、交
付場所に問い合わせを行うこと。また、交付を受けた説明書等については、第3者
への受渡を行ってはならない。
(3)企画提案書の提出期限、場所及び方法
1提出期限:令和6年8月28日17時00分
2提出場所:(1)に同じ。
3提出方法:持参、郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)又は電
子メールによること。
(4)企画提案に関するヒアリングの有無、日時及び場所
ヒアリング 無
但し、企画提案書の内容について担当部局より質問する場合がある。
(5)企画提案書の特定については、学識経験者で構成される第三者委員会が提案書の
審議を行い、その結果を聴取したうえで、提案書の特定を行う。
5.その他
(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契 約 保 証 金 免除
(3) 契約書の作成 要
(4)関連情報を入手するための照会窓口 4.(1)に同じ。
(5)企画提案書の作成・提出に要する費用は、企画提案者側の負担とする。
(6)企画競争実施委員会に提出された提案書は、当該提案者に無断で2次的な使用は
行わない。
(7)特定されなかった企画提案書は、必要に応じ返却する。ただし返却を希望する提
案者は、企画提案書を提出する際にその旨を申し出ること。
(8)提案書に虚偽の記載を行った場合は、当該提案書を無効にするとともに、記載を
行った提案者に対して指名停止を行うことがある。
(9)特定した提案内容については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平
成11年法律第42号)に基づき、開示請求があった場合、当該企業等の権利や競
争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象となる場合がある。
(10)提案が特定された者は、企画競争の実施の結果、最適な者として特定したもので
あるが、会計法令に基づく契約手続の完了までは、国との契約関係を生じるもので
はない。
(11)令和4・5・6年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)申請を提出して
いない場合も企画提案書を提出することができるが、その者が競争参加資格のある
者として選定されるためには企画提案書の提出期限において当該参加資格申請を提
出していなければならない。なお、令和4・5・6年度国土交通省競争参加資格
(全省庁統一資格)を特定の時までに認定されていない場合は、競争に参加する資
格を有していない者と判断し、特定しない。
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(12)消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108
号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要
に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行
うこととする。
(13)その他の詳細は企画競争実施に係る説明書による。

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