ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)が含まれるトランスやコンデンサ等のPCB廃棄物については、これまで処理施設の整備が進まず、長期保管に伴う紛失・漏洩による環境への影響が懸念されていました。
このため、平成13年6月にPCB特別措置法が制定され、PCB廃棄物の処理体制の整備と処理期限(平成28年7月)までの処理が義務付けられました。
その後、当初予定していた平成28年7月までの処理の完了が困難な状況となり、平成24年12月に処分の期限を平成39年(令和9年)3月に改められました。
この計画は、PCB特別措置法に基づき、県内のPCB廃棄物の確実かつ適正な処理を推進するため、平成20年2月に策定したものです。
(なお、平成28年10月に
計画の一部を改正しました。)
(1)基本的事項
ア.計画対象 鳥取県内のPCB廃棄物
イ.計画期間 平成19年度から平成39年(令和9年)3月まで
ウ.処理期限
PCB廃棄物の種類
処分期間等
高濃度PCB
廃棄物
高圧トランス・
コンデンサ等
平成30年3月31日まで
(処分期間)
平成31年3月31日まで
(特例処分期限日)
安定器等・汚染物
平成33年(令和3年)3月31日まで
(処分期間)
平成34年(令和4年)3月31日まで
(特例処分期限日)
低濃度PCB廃棄物
平成39年(令和9年)3月31日まで
(処分の期間)
エ.処理方法
・高濃度PCB廃棄物は中間貯蔵・安全事業株式会社(JESCO)北九州PCB処理事業所で処理を行う。
・低濃度PCB廃棄物は国の無害化処理認定を受けた施設等で処理を行う。
(2)PCB廃棄物の保管状況(平成28年3月末現在)
高圧トランス、高圧コンデンサ等 …86台
安定器 …505台
その他機器 …4台
低濃度PCB機器 …4830台
汚染物 …3292kg
(3) 処理体制
ア.高濃度PCB廃棄物の処理
・高濃度PCB廃棄物は全国5カ所の拠点的広域処理施設で処理する計画となっており、県内分は北九州PCB処理事業所において処理を行う。
イ.低濃度PCB廃棄物の処理
国の無害化処理認定を受けた施設等において処理を行う。
表2 PCB廃棄物の処理体制
区分
高圧トランス等・
PCB汚染物等
安定器等・汚染物
低濃度PCB廃棄物
処理施設
北九州事業所
国の無害化処理認定を
受けた施設等
処理期限
平成30年3月
(平成31年3月)
平成33年(令和3年)3月
(平成34年(令和4年)3月)
平成39年(令和9年)3月
(4)適正処理の推進方策
ア.県
PCB廃棄物の実態把握、保管事業場への監視・指導、中国四国産業保安監督部等の関係機関との連携、情報公開、処理に対する支援、県が保有するPCB廃棄物等の早期処分
イ.保管事業者
PCB廃棄物の処理期限内の処分、PCB特別措置法に基づく保管届出、廃棄物処理法に基づく適正保管、関係機関の実施施策への協力
ウ.所有事業者
使用製品からのPCB漏洩等の防止、代替品への転換、使用中止機器の適正処理、関係機関の実施施策への協力
エ.収集運搬業者
「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」等の遵守、関係機関の実施施策への協力
オ.中間貯蔵・環境安全事業(株)
高濃度PCB廃棄物の安全かつ適正な処理、積極的な情報公開、関係機関との連携
カ.無害化処理認定業者
低濃度PCB廃棄物の安全かつ適正な処理、積極的な情報公開、関係機関との連携
(5)その他
・不法投棄等の不適正処理の防止の徹底を図る。
・PCB廃棄物の処理の推進等について、国に対して継続的に要請する。