防災・危機管理情報


作業療法士

作業療法士とは

「作業療法士」とは、厚生大臣の免許を受けて、作業療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、作業療法を行なうことを業とする者として定義されています。(理学療法士及び作業療法士法第2条第4項)

申請・手続方法

新規申請

しろまる申請書
・発行の日から1カ月以内の診断書
・発行の日から6カ月以内の住民票の写し(本籍(外国籍のものにあっては国籍)が
記載されかつ個人番号が記載されていないものに限る。)
または発行の日から6カ月以内の戸籍抄(謄)本
(注記)出願後に本籍または氏名に変更がある場合は変更経過が確認できる戸籍抄(謄)本が必要。
(外国籍の者で、中長期在留者または特別永住者は国籍等が記載された住民票の写し、
短期在留者はパスポートその他の身分を証する書類の写し。)
・登録済証明書
・9,000円分の収入印紙


名簿訂正・書換交付申請

しろまる申請書
・書換前の免許証
・発行の日から6カ月以内の戸籍抄(謄)本
(外国籍の者は、申請の事由を証する書類 及び
中長期在留者または特別永住者は国籍等が記載された住民票の写し、
短期在留者はパスポートその他の身分を証する書類の写し。)
・1,000円分の収入印紙


再交付申請

しろまる申請書
・破れた免許証
・発行の日から6カ月以内の、本籍が記載された住民票の写し または 戸籍抄(謄)本
(外国籍の者で、中長期在留者または特別永住者は国籍等が記載された住民票の写し、
短期在留者はパスポートその他の身分を証する書類の写し。)
・3,100円分の収入印紙

(注記)再交付と書換の同時申請の場合、添付書類は共有可能となり、戸籍抄(謄)本1通のみで良い。

問合せ先

各総合事務所福祉保健局(または鳥取市保健所)が窓口となります。
申請書は上記必要書類を添付して提出ください。

しかく申請書提出先、問合せ先
〈東部地区〉
鳥取市保健所保健医療課

住所:鳥取市富安2丁目138-4
電話:0857-30-8531

〈中部地区〉
中部総合事務所倉吉保健所医薬・感染症対策課

住所:倉吉市東巌城町2番地
電話:0858-23-3142

〈西部地区〉
西部総合事務所米子保健所医薬・感染症対策課

住所:米子市糀町1丁目160
電話:0859‐31‐9316


最後に本ページの担当課 鳥取県 福祉保健部 健康医療局 医療政策課
住所 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話 0857-26-71730857-26-7173
ファクシミリ 0857-21-3048
E-mail iryouseisaku@pref.tottori.lg.jp

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