適用地域
届出先
備考
鳥取市のうち市町村合併以前の鳥取市の区域
鳥取警察署
鳥取市国府町、福部町、河原町、用瀬町、佐治町、気高町、鹿野町、青谷町は必要ありません
米子市のうち市町村合併以前の米子市の区域
米子警察署
米子市淀江町は必要ありません
(1)自動車保管場所届出書
申請日は空欄のまま提出をしてください。
- 様式のダウンロードはこちらです。
- 当県警察の様式以外のものであっても、自動車の保管場所の確保に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されていれば、届出に使用することができます。
(2)所在図・配置図
- 所在図とは、使用の本拠の位置と保管場所の位置、付近の道路及び目標となる地物を表示した図面をいう。
- 配置図とは、保管場所(寸法)、周囲の建物、空地及び道路(幅員)を表示した図面をいう。
・保管場所の所在図・配置図
(3)保管場所を使用する権原を疎明する書類( ※(注記)次のいずれか1通)
- 自己の土地、建物を使用する場合…自認書
- 他人と共有している土地、建物を使用する場合…共有者全員の保管場所使用承諾証明書
- 月極駐車場等を使用する場合…賃貸契約書の写し、領収書の写し又は、保管場所使用承諾証明書等
- その他…県営住宅などを管理する地方公共団体等の公法人が発行する確認証明書
※(注記)保管場所使用承諾証明書の発行者は、正当な権限を有する者であること。
- 当県警察の様式以外の自認書又は保管場所使用承諾証明書であっても、自動車の保有者が届出に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、届出書に添付する書面として使用することができます。
(4)その他
申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置の確認のための書面が必要となります。(例:公共料金や家賃等の領収書、使用の本拠の位置宛の郵便物等の写し)
※(注記)自動車保管場所届出書、所在図、配置図、自認書、保管場所使用承諾証明書の用紙は警察署にあります。