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重要なお知らせ
更新日:2016年2月24日
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このページでは、県内各市町及び関係一部事務組合の各公営企業ごとの経営比較分析表について公表しています。
ご覧になりたい市町又は一部事務組合名をクリックしていただくと、表(エクセルファイル)が表示されます。
宇都宮市(エクセル:68KB) 足利市(エクセル:69KB) 栃木市(エクセル:69KB) 佐野市(エクセル:68KB) 鹿沼市(エクセル:71KB) 日光市(エクセル:67KB) 小山市(エクセル:68KB) 真岡市(エクセル:67KB) 大田原市(エクセル:67KB) 矢板市(エクセル:71KB) 那須塩原市(エクセル:67KB) さくら市(エクセル:67KB) 那須烏山市(エクセル:68KB) 下野市(エクセル:68KB) 上三川町(エクセル:70KB) 茂木町(エクセル:67KB) 壬生町(エクセル:68KB) 野木町(エクセル:68KB) 塩谷町(エクセル:67KB) 高根沢町(エクセル:69KB) 那須町(エクセル:68KB) 那珂川町(エクセル:68KB) 芳賀中部上水道企業団(エクセル:70KB)
鹿沼市(エクセル:72KB) さくら市(エクセル:68KB) 那須烏山市(エクセル:68KB) 那珂川町(エクセル:69KB)
宇都宮市(エクセル:69KB) 足利市(エクセル:71KB) 栃木市(エクセル:70KB) 佐野市(エクセル:70KB) 鹿沼市(エクセル:69KB) 日光市(エクセル:70KB) 小山市(エクセル:69KB) 真岡市(エクセル:71KB) 大田原市(エクセル:70KB) 矢板市(エクセル:71KB) 那須塩原市(エクセル:69KB) さくら市(エクセル:70KB) 那須烏山市(エクセル:70KB) 下野市(エクセル:69KB) 上三川町(エクセル:69KB) 益子町(エクセル:68KB) 茂木町(エクセル:67KB) 市貝町(エクセル:72KB) 芳賀町(エクセル:69KB) 壬生町(エクセル:68KB) 野木町(エクセル:68KB) 高根沢町(エクセル:70KB) 那須町(エクセル:68KB) 那珂川町(エクセル:70KB)
宇都宮市(エクセル:68KB) 足利市(エクセル:71KB) 鹿沼市(エクセル:69KB) 日光市(エクセル:69KB) 大田原市(エクセル:71KB) 那須塩原市(エクセル:69KB) さくら市(エクセル:70KB) 那須烏山市(エクセル:69KB) 下野市(エクセル:69KB) 上三川町(エクセル:70KB) 野木町(エクセル:69KB) 那珂川町(エクセル:70KB)
宇都宮市(エクセル:69KB) 足利市(エクセル:70KB) 栃木市(エクセル:70KB) 佐野市(エクセル:70KB) 鹿沼市(エクセル:69KB) 小山市(エクセル:68KB) 真岡市(エクセル:70KB) 大田原市(エクセル:72KB) 矢板市(エクセル:70KB) 那須塩原市(エクセル:69KB) さくら市(エクセル:69KB) 那須烏山市(エクセル:69KB) 下野市(エクセル:69KB) 上三川町(エクセル:70KB) 益子町(エクセル:68KB) 市貝町(エクセル:72KB) 芳賀町(エクセル:69KB) 壬生町(エクセル:69KB) 野木町(エクセル:69KB) 高根沢町(エクセル:69KB) 那珂川町(エクセル:70KB)
鹿沼市(エクセル:69KB) 大田原市(エクセル:70KB)
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この「経営比較分析表」の利用に当たっては、次の経営指標の概要をご覧ください。
また、以下の点にご留意ください。
各公営企業において、経営及び施設の状況を表す経営指標を活用し、当該団体の経年比較や他公営企業との比較、複数の指標を組み合わせた分析を行い、経営の現状及び課題を的確かつ簡明に把握することが可能となりました。
こうした分析を各公営企業ごとに「経営比較分析表」としてとりまとめ、今後の見通しや課題への対応に活用していくこととなりました。
上水道事業、簡易水道事業、下水道事業
※(注記)県内の公営企業の設置状況については、地方公営企業設置状況をご覧ください。
地方公共団体が、住民の福祉の増進を目的として設置し経営する企業です。主としてその経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てるものをいい、その経理ごとに特別会計を設置するものです。
地方公営企業には、法適用企業と法非適用企業があります。法適用企業は、地方公営企業法の規定を適用する企業です。同法は地方公共団体の経営する企業の組織、財務及び従事する職員の身分取扱いその他企業の経営基準、企業の経営に関する事務等を定めた法律です。発生主義の採用など一般会計の経理方法に対する特例等を設けています。
なお、水道(除く簡易水道)、工業用水道、軌道、自動車運送、鉄道、電気、ガス、病院(財務規定のみ)については、同法が当然に適用される企業とされています。なお、これ以外の企業についても、同法を適用させることができます。
法非適用企業は、同法を適用しない企業です。
(1)公共下水道事業・・市街地における下水を排除し、又は処理するために布設されたもので、終末処理場を有するかまたは流域下水道に接続する事業
(2)特定環境保全公共下水道事業・・公共下水道のうち市街化区域以外の区域において行われる事業
(3)農業集落排水施設事業・・農業集落における下水を処理する事業
(4)小規模集合排水処理施設事業・・市町村が汚水等を集合的に処理する施設であって、地方単独事業により行う事業
(5)特定地域生活排水処理施設事業・・環境省所管の浄化槽市町村整備事業として整備する事業
お問い合わせ
市町村課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館8階
電話番号:028-623-2113
ファックス番号:028-623-3924