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ページ番号:49723

掲載日:2024年9月19日

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埼玉県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画

  • ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)第7条において、「都道府県は廃棄物処理計画及びポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画に即して、その区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関する計画を定めなければならない。」と規定されています。
  • これに基づき県では、埼玉県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画を定めています。

計画のダウンロード

過去の計画のダウンロード

埼玉県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画(平成27年3月変更)(PDF:356KB)

埼玉県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画(平成19年11月策定)(PDF:451KB)

「埼玉県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」とは

計画に定める事項

「埼玉県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」では、次の事項を定めています。

  • ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込み
  • ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の計画的な推進
  • ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の体制の確保に関する事項

計画期間

平成19年11月から令和9年3月まで

対象区域

埼玉県全域

対象物

計画の対象となるものは、次の2つです。

  • 埼玉県内で保管されているPCB廃棄物
  • 埼玉県内で使用中のPCBを含む電気機器等(計画期間内に使用を中止し、PCB廃棄物として処分する必要があります。)

処分先

PCB廃棄物の処分先は、下表のとおりです。

PCB廃棄物の処分先一覧
区分 PCB廃棄物の種類 処分先
高濃度PCB廃棄物

高圧変圧器・コンデンサー等

安定器・汚染物等(一部の小型電気機器に限る)

中間貯蔵・環境安全事業株式会社

東京PCB廃棄物処理施設

高濃度PCB廃棄物 コンデンサーの一部

中間貯蔵・環境安全事業株式会社

北九州PCB廃棄物処理施設

高濃度PCB廃棄物

安定器・汚染物等(中間貯蔵・環境安全事業株式会社

東京PCB廃棄物処理施設の対象物を除く)

中間貯蔵・環境安全事業株式会社

北海道PCB廃棄物処理施設

低濃度PCB廃棄物 東京電力パワーグリッド株式会社の柱上変圧器を除く 無害化処理認定施設等(注記)
低濃度PCB廃棄物 東京電力パワーグリッド株式会社の柱上変圧器に限る

東京電力パワーテクノロジー株式会社川崎リサイクルセンター(容器洗浄)

東京臨海リサイクルパワー株式会社東京臨海リサイクルパワー(PCB廃油処理)

(注記)無害化処理認定施設等とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の4第1項に基づき、環境大臣が認定を行なった無害化処理認定施設並びに同法第14条の4に基づく特別管理産業廃棄物処理業の許可及び同法第15条に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可を都道府県知事が行なった施設をいう。

環境省ホームページ「廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設」

(1)高濃度PCB廃棄物

  • 高濃度PCB廃棄物については、各PCB廃棄物処理施設ごとに計画的処理完了期限が定められています。
  • 高濃度PCB廃棄物の処分は、原則として、計画的処理完了期限の1年前の日まで(「処分期間」といいます。)に行わなければなりません。(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第10条第1項、第18条第1項)
  • なお、特殊な形状や構造などにより処理が容易でない機器については、各施設の事業終了準備期間中に処分も可能です。
各PCB廃棄物処理施設の計画的処理完了期限及び事業終了準備期間
処分先施設名 計画的処理完了期限 事業終了準備期間
東京PCB廃棄物処理施設 令和5年3月31日 令和5年4月1日から令和8年3月31日まで
北九州PCB廃棄物処理施設 令和元年3月31日

令和元年4月1日から令和4年3月31日まで

北海道PCB廃棄物処理施設 令和6年3月31日 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで

(2)低濃度PCB廃棄物

  • 低濃度PCB廃棄物の処分の期限は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令第3条で定める期限である令和9年3月31日となります。

関連する情報

お問い合わせ

環境部 産業廃棄物指導課 総務・PCB指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階

電話:048-830-3148

ファックス:048-830-4774

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