佐賀県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画

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佐賀県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画

ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)廃棄物及びPCB使用製品(以下「PCB廃棄物等」という。)については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。以下「PCB特措法」という。)及び電気事業法(昭和39年法律第170号。)で定める期限内に廃棄(PCB使用製品の使用を止め、廃棄物とすること。以下同じ。)及び処分を行うこととなっています。

本県内の高濃度PCB廃棄物の処分については、次の期間内に中間貯蔵・環境安全事業株式会社(旧社名:日本環境安全事業株式会社。以下「JESCO」という。)北九州事業所へ処分の委託を行う必要があります。(一定の条件を事前に満たした場合に限り、「特例処分期限日」までに処分の委託を行うことができる場合があります。)

本県内の高濃度PCB廃棄物の処分期間

  • 変圧器・コンデンサー等 平成28年8月1日 から 平成30年3月31日まで
  • 安定器及び汚染物等 平成28年8月1日 から 平成33年3月31日まで

また、低濃度PCB廃棄物についても処分期間が定められており、平成39年3月31日までに環境大臣が認定する無害化処理認定事業者又は都道府県知事が許可する特別管理産業廃棄物処分業者へ、処分の委託を行わなければなりません。

なお、処分期間内に処分委託を行わなかった場合や処分期間後にPCB廃棄物等の保管が判明した場合はPCB特措法に基づく措置命令の対象となるため、必ず期限内に処分の委託を行っていただくようお願いします。特に、高濃度PCB廃棄物は処分の委託手続、搬入、処分等に時間を要するため、期間に余裕をもって手続を開始してください。

平成29年3月、佐賀県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画を変更しました。

国の基本計画の見直し内容に基づき、処分期間の設定、期限内処理のための方策等の見直しを行いました。

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