最終更新日:2024年5月29日
一般的に「電動アシスト自転車」として知られているものは、走行中にペダルを漕ぐ力を電動モーターが補助(アシスト)する自転車であり、道路交通法施行規則で駆動補助機付自転車としてアシスト比率等の基準が定められています。
この基準を満たしたものでなければ「自転車」として道路を走行することはできません。
駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)を購入する際は、「型式認定TSマーク」が表示されているものを購入するようにしましょう。
[画像:TS]
型式認定を受けた駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)については、警察庁ホームページ(外部サイトへリンク)を参考にしてください。
宮崎県警察本部交通部 交通企画課
担当者:企画係
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