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クーリングオフ制度について

最終更新日:2024年5月21日

「クーリング・オフ」制度とは?

「クーリング・オフ」とは、英語で「頭を冷やす」という意味です。

これは訪問販売等で指定商品やサービスの契約をしてしまった場合、契約のための書面を受け取った日を含めて8日以内なら、消費者は無条件で契約の解除をする事ができるという制度です(「マルチ商法の場合は20日以内」)。キャッチセールスやアポイントメントセールス、電話勧誘販売、催眠商法などで契約してしまった場合にも、この制度を使うことができます。

2022年6月より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。

「クーリング・オフ」逃れにご用心!

  1. 総額が3000円未満の現金取引
  2. 消耗品を使用してしまった場合
  3. 購入商品が自動車の場合
  4. 通信販売で購入した場合

には、この制度は適用されません。
会場などで鍋やフライパンを試しに使わせたり、着物を試着させて「もう新品とはいえないので解約できない」等と難癖をつけてクーリングオフを拒否されることがありますからご用心。

「クーリング・オフ」の具体例

  • 訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入、特定継続的役務提供(エステや学習塾など)の場合は、8日以内
  • 投資顧問取引の場合は、10日以内
  • 現物まがい商品の場合は、14日以内
  • マルチ商法の場合は、20日以内

等となっています。

「クーリング・オフ」はどのようにすればいいの?

クーリング・オフは「書面(はがき可)」または「電磁的記録」でクーリング・オフができる期間内に通知してください。

「はがき」で行う場合

送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。

「電磁的記録」で行う場合

契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

お問い合わせ

宮崎県警察本部生活安全部 生活環境課

電話:0985-31-0110

宮崎県警察本部

〒880-8509 宮崎県宮崎市旭1丁目8番28号 電話番号 0985-31-0110

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