最終更新日:2024年5月21日
「クーリング・オフ」とは、英語で「頭を冷やす」という意味です。
これは訪問販売等で指定商品やサービスの契約をしてしまった場合、契約のための書面を受け取った日を含めて8日以内なら、消費者は無条件で契約の解除をする事ができるという制度です(「マルチ商法の場合は20日以内」)。キャッチセールスやアポイントメントセールス、電話勧誘販売、催眠商法などで契約してしまった場合にも、この制度を使うことができます。
2022年6月より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。
には、この制度は適用されません。
会場などで鍋やフライパンを試しに使わせたり、着物を試着させて「もう新品とはいえないので解約できない」等と難癖をつけてクーリングオフを拒否されることがありますからご用心。
等となっています。
クーリング・オフは「書面(はがき可)」または「電磁的記録」でクーリング・オフができる期間内に通知してください。
送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
宮崎県警察本部生活安全部 生活環境課
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