宮崎県警察本部

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小型無人機等飛行禁止法に関するお知らせ

最終更新日:2024年4月19日

はじめに

要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)では、指定された施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域(対象施設周辺地域)の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。宮崎県では「航空自衛隊新田原基地」、「航空自衛隊高畑山分屯基地」、「海上自衛隊えびの送信所」、「陸上自衛隊えびの駐屯地」、「陸上自衛隊都城駐屯地」、「陸上自衛隊霧島演習場」が対象防衛関係施設に指定されています。

規制の対象となる「小型無人機等」とは

小型無人機(いわゆるドローン等)

行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船、その他の航空の用に供することができる機器であって、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの。

特定航空用機器

縦装置を有する気球

ンググライダー(原動機を有するものを含む)

ラグライダー(原動機を有するものを含む)

転翼の回転により生じる力により地表又は水面から浮遊した状態で移動することができ、かつ、装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの。(航空法第2条第1項規定する航空機を除く。)

方へ噴出する気体の圧力の反作用により地表又は水面から浮遊した状態で移動することができ、かつ、操縦装置を有する機器であって、当該機器を用いて人が引こうすることができるもの。

対象施設と飛行禁止区域

行が禁止される地域は、次に掲げる施設の敷地又は区域及びその周辺おおむね300メートルの上空となります。

の重要施設等

(国会議事堂、最高裁判所庁舎、皇居、内閣総理大臣官邸等)

象外国公館等

象防衛関係施設

象空港

象原子力事業所

飛行禁止区域のイメージ

[画像:飛行禁止区域イメージ]

参考

飛行禁止の例外

象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行

地の所有者若しくは占有者(正当な権限を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行

又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行

飛行前の通報

行禁止の例外による場合であっても、小型無人機等の飛行を行う前にあらかじめ対象施設を管轄する都道府県公安委員会(管轄警察署を経由して)への通報が必要になります。

記都道府県公安委員会(管轄警察署を経由して)への通報に加え、対象施設が皇居などの場合は皇宮警察本部長、防衛関係施設の場合は当該施設管理者、対処施設周辺地域が海域を含む場合は当該地域を管轄する管区海上保安部長へそれぞれ通報する必要があります。それぞれの通報要領については、その機関に問い合わせてください。

通報の方法

行開始の48時間前までに、必要書類(所定の通報書等)を管轄警察署に提出して行います。

通報に必要な書類

対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行

行経路を示す地図

行させる小型無人機等の写真(通報時に現物を提示できる場合は必要ありません。)

意書(施設管理者の同意を証明するもの)

土地の所有者若しくは占有者(正当な権限を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行

飛行経路を示す地図

行させる小型無人機等の写真(通報時に現物を提示できる場合は必要ありません。)

意書(土地の所有者等の同意を証明するもの)

対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は区域の上空(レッドゾーン)においては、当該対象施設管理者の同意が必要です。

国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行の場合

行経路を示す地図

行させる小型無人機等の写真(通報時に現物を提示できる場合は必要ありません。)

又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写し(契約、依頼書など)

象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は区域の上空(レッドゾーン)においては、当該対象施設管理者の同意が必要です。

本県における通報受付警察署及び時間

空自衛隊新田原基地を管轄する高鍋警察署:0983-22-0110

航空自衛隊高畑山分屯基地を管轄する串間警察署:0987-72-0110

海上自衛隊えびの送信所、陸上自衛隊えびの駐屯地及び陸上自衛隊霧島演習場を管轄するえびの警察署

:0984-33-0110

なお、陸上自衛隊霧島演習場は本県と鹿児島県をまたがるため、えびの警察署だけでなく鹿児島県警察伊佐湧水警察署への連絡も必要です。

上自衛隊都城駐屯地を管轄する都城警察署:0986-24-0110

日午前9時から午後5時までの間にお願いします。

件・事故等の対応中で担当者不在の場合がありますので、事前に連絡をして確認いただきますようお願いします。

上記の通報は、警察行政手続サイト(外部サイトへリンク)からも行えます。

参考:違反時の措置及び罰則

察官等が飛行の中止などを指します。指示に従わない場合や操縦者が不明な場合などには、飛行の妨害、機器の破損等を行うこともあります。

察官等の指示に従わなかった場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合があります。(レッドゾーンでの飛行は指示の有無にかかわらず罰則の対象)

お問い合わせ

宮崎県警察本部警備部 警備第二課

電話:0985-31-0110

宮崎県警察本部

〒880-8509 宮崎県宮崎市旭1丁目8番28号 電話番号 0985-31-0110

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