賃 貸 借 及 び 保 守 契 約 書
宮崎県(以下「甲」という。
)としろまるしろまるしろまる(以下「乙」という。
)としろいしかくしろいしかくしろいしかく(以下「丙」という。)とは、宮崎県埋蔵文化財センター普及資料課編集用パーソナルコンピュータ賃貸借及び保守について、
次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 乙は、甲に宮崎県埋蔵文化財センター普及資料課編集用パーソナルコンピュータ(以下「装
置」という。
)を賃貸し、及び保守を行い、甲は、これを賃借するものとする。
2 装置の設置場所、内容及び数量は、別紙明細書(以下「明細書」という。
)のとおりとする。
(賃貸借の債務の引受け)
第2条 乙は、装置の賃貸借の債務については、丙を連帯債務者として、丙に引き受けさせるものと
し、丙は、これを連帯して引き受けるものとする。
(賃貸借期間)
第3条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継
続契約として行うものであり、装置の賃貸借の期間(以下「賃貸借期間」という。
)は、令和6年1
1月1日から令和11年10月31日までとする。
(賃貸借料等)
第4条 装置の賃貸借料(保守に要する費用を含む。以下同じ。
)並びに消費税及び地方消費税額(以
下「賃貸借料等」という。
)は、次のとおりとする。
なお、この契約の解除により賃貸借期間に1箇月未満の端数が生じた場合は、賃貸借料等の月額
を日割計算するものとする。
賃貸借料 金 円(月額 金 円)
消費税及び地方消費税額 金 円(月額 金 円)
合 計 金 円(月額 金 円)
(納入に係る費用)
第5条 装置の納入に必要な運送費、組立配線費及び現地調整等に要する費用(保険料を含む。
)は、
乙の負担とする。
(契約保証金)
第6条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金しろまるしろまるしろまる円を甲に納付しなければならな
い。
2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させること
ができる。
(賃貸借料等の請求及び支払)
第7条 賃貸借料等は、毎月分割払とし、丙は、翌月の10日までに賃貸借料等の月額を記載した支
払請求書を甲に提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による丙の適法な支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30
日以内に丙に賃貸借料等の月額を支払うものとする。
(注記) 契約保証金を納付させない場合(財務規則第101条第2項該当)
(契約保証金)
第6条 契約保証金は、免除する
3 甲が、丙からの請求に対して、丙に賃貸借料等の月額を支払ったときは、当該賃貸借料等の月額
に相当する甲の乙に対する債務は消滅するものとする。
(装置の保守)
第8条 乙は、甲が装置を完全に使用できるよう保守の責任を負うものとする。
2 前項に規定する保守に要する費用は、賃貸借料等に含まれるものとする。ただし、甲の故意又は
重大な過失により生じた装置の故障等に係る修理又調整に要する費用は、甲の負担とする。
3 乙は、装置の故障等により甲から要請があった場合は、速やかに現地に到達できる体制を確保す
るものとする。
4 乙は、装置の故障により甲の業務に支障を生ずるおそれのある場合は、他の同等の装置を甲に対
し無償で使用できるよう措置するものとする。
5 乙は、保守のために補助記憶装置の交換を行う必要がある場合は、交換前に使用していた補助記
憶装置内のデータの完全消去を行い、その作業が完了した旨の証明書を、甲に対し発行するものと
する。
(装置の取替え又は改造)
第9条 装置の取替え又は改造は、甲乙丙協議の上、行うものとする。
2 装置の取替え又は改造によって契約内容を変更する必要が生じた場合は、変更契約の締結をする
ものとする。
(契約不適合責任)
第10条 装置の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合は、その補修、交換等に
ついては乙の責任で行うものとする。
(装置の移転)
第11条 甲の都合により装置を明細書に掲げる設置場所から移転する必要が生じた場合は、甲乙丙
協議の上、移転を行うものとする。この場合における装置の移転に要する費用は、甲の負担とす
る。
(装置の返還)
第12条 甲の都合による契約の解除により装置を返還する場合は、甲は他の機械器具の取り外し等
によって装置を引渡し当時の状態に戻すものとし、装置の返還に要する荷造り及び運送の費用は、
甲の負担とする。
2 乙の都合による契約の解除又は契約期間満了に伴う装置の撤去に要する荷造り及び運送の費用
は、乙の負担とする。
(管理義務)
第13条 甲は、善良な管理者の注意をもって装置を管理するものとする。
(秘密の保持)
第14条 乙又は丙若しくは乙の指示に基づいて装置の納入、保守等の業務に従事する者は、この契
約の履行に当たって知り得た甲の秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、賃貸借期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有
するものとする。
(個人情報の保護)
第15条 乙又は丙は、賃貸借及び保守に係る業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、
別記1個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(情報セキュリティ対策)
第16条 乙又は丙は、賃貸借及び保守に係る業務を処理するためネットワーク、情報システム及び
情報資産を取り扱うに当たって、別記2情報セキュリティ関連業務特記事項を遵守しなければなら
ない。
(損害賠償)
第17条 甲、乙又は丙は、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、その損
害を賠償しなければならない。
(契約の解除)
第18条 甲、乙又は丙は、相手方がこの契約の義務を履行しない場合は、相手方に催告を行った
後、履行の誠意がないと認めるときは、文書によってこの契約を解除することができるものとす
る。
2 甲は、翌年度以降において甲の歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額され、又は削
除された場合には、この契約を解除するものとする。
3 甲は、乙又は丙が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下
「暴力団員」という。
)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であると認められると
き、この契約を解除することができる。
4 甲は、乙又は丙の役員等(乙又は丙の役員又は支社、支店若しくは営業所の代表者をいう。
)が、
暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であると認められるとき、この契約
を解除することができる。
5 甲は、前4項の規定による契約の解除によって生じた乙又は丙の損害については、その賠償の責
めを負わないものとする。
6 天災その他の不可抗力の原因により物品が使用不能になった場合には、甲乙丙協議の上、この契
約を解除することができるものとする。
(契約に係る費用)
第19条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(協議等)
第20条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、宮崎県財務規則(昭和
39年宮崎県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について
疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙丙協議の上、定め
るものとする。
この契約の成立を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自1通を保有するもの
とする。
令和6年 月 日
甲 宮 崎 県
宮崎県埋蔵文化財センター
所 長 飯田 博之
しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
代表取締役 しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる
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しろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかく
代表取締役 しろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかくしろいしかく
別紙
明細書
1 装置の設置場所 宮崎県埋蔵文化財センター分館(宮崎市神宮2丁目4番4号)
2 内容及び数量
品名 型名 数量ー 別記1
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙又は丙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、特定の個
人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、そ
れにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)を
いう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、業務の処理に当たっては、個
人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければ
ならない。
(秘密等の保持)
第2 乙又は丙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせて
はならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(目的外利用及び提供の禁止)
第3 乙又は丙は、業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目
的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、
甲の指示があるとき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでな
い。
(適正管理)
第4 乙又は丙は、業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、
滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講
じなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第5 乙又は丙は、業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録
された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲の
承認を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第6 乙又は丙は、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に再委託
してはならない。
(資料の返還等)
第7 乙又は丙は、業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙若しくは
丙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契
約の終了後直ちに甲に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。また、
当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去する
ものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第8 乙又は丙は、業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退
職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知ら
せ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必
要な事項を周知させなければならない。
(実地調査等)
第9 甲は、必要があると認めるときは、乙又は丙が処理する業務に係る個人
情報の取扱状況について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(事故報告)
第10 乙又は丙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそ
れのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものと
する。
別記2
情報セキュリティ関連業務特記事項
(基本的事項)
第1 乙又は丙は、情報セキュリティ対策の重要性を認識し、この契約による業
務の処理に当たっては、乙又は丙が受託者として守るべき内容を十分理解する
とともにこれらを遵守しなければならない。
(情報資産の取扱い)
第2 乙又は丙は、情報資産(複製されたものを含む。以下同じ。)を外部へ持
ち出す場合には、甲の許可を受けなければならない。
第3 乙又は丙は、情報資産が記録された記録媒体を外部へ持ち出す場合には、
盗難、紛失、不正コピー等の防止対策を厳重に行わなければならない。
第4 乙又は丙は、情報資産が記録された記録媒体を廃棄する場合には、情報を
復元できないよう物理的破壊を行った上、甲の承認を受けなければならない。
(機器等の取扱い)
第5 乙又は丙は、使用する機器、記録媒体等を第三者に使用され、又は情報を
閲覧されることのないよう厳重に管理しなければならない。
(ID及びパスワードの取扱い)
第6 乙又は丙は、甲から使用する機器のID及びパスワードを与えられた場合
は、当該情報の漏えい等が発生しないよう厳重に管理するとともに、当該業務
の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(機器構成の無許可変更の禁止)
第7 乙又は丙は、業務の遂行に当たりネットワーク又は情報システムを構成す
る機器の増設又は交換が必要な場合には、甲の許可を受けなければならない。
(ネットワークへの無許可接続の禁止)
第8 乙又は丙は、機器端末等をネットワークへ新規接続する場合又はネットワ
ークに接続している機器端末等を他ネットワークへ変更接続する場合は、甲の
許可を受けなければならない。
第9 乙又は丙は、業務の遂行に当たり乙又は丙が所有する機器端末等をネット
ワークへ接続する必要がある場合は、甲の許可を受けなければならない。
(ソフトウェアの無許可導入、更新又は削除の禁止)
第10 乙又は丙は、情報システムで使用する端末等においてソフトウェアの導
入、更新又は削除を行う場合には、甲の許可を受けなければならない。
(コンピュータウィルス対策)
第11 乙又は丙は、外部から記録媒体によりファイルを取り入れる場合は、必
ずウイルスチェックを行わなければならない。
(従事者への周知)
第12 乙又は丙は、この契約による業務に従事する者及び従事した者に対して、
在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た情報をみだりに他人に
知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと等、情報セキュリティ対策
に関し、必要な事項を周知させなければならない。
(実地調査等)
第13 甲は、必要があると認めるときは、乙が処理するこの契約により業務に
係る情報資産の取扱状況について報告を求め、又は実地に調査することがで
きる。
(事故報告)
第14 乙又は丙は、情報資産が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合に
は、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
第15 乙又は丙は、ネットワーク又は情報システムの異常や障害を発見した場
合には、速やかに甲に報告しなければならない。
(法令遵守)
第16 乙又は丙は、業務の遂行において使用する情報資産について、次に掲げ
る法律を遵守し、これに従わなければならない。
(1) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)
(2) 著作権法(昭和45年法律第48号)
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)

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