様式


収 入
印 紙 施 設 修 繕 契 約 書
宮崎県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、甲
が宮崎県都城家畜保健衛生所内冷凍室冷蔵設備修繕業務を依頼し、乙がこれを修繕す
ることについて、次のとおり契約を締結する。
第1条 工期、引渡場所、契約金額及び契約保証金額は、次のとおりとする。
(1) 工 期 契約締結日から令和7年1月31日まで
(2) 引 渡 場 所 宮崎県都城市高崎町大牟田4213-1
(3) 契 約 金 額 円(消費税及び地方消費税額 円)
(4) 契約保証金額
第2条 乙は、修繕業務を別添の仕様書及び甲の指示に従って、処理しなければなら
ない。
第3条 乙は、施設の引渡しをしようとするときは、あらかじめその旨を甲に通知し
なければならない。
第4条 乙は、甲の行う検査に合格した施設でなければ引渡すことができない。検査
に要する費用及び検査のため消耗又は破損したものは、全て乙の負担とする。
2 乙は、甲の指定した日時及び場所において検査に立会うものとする。この場合に
おいて、乙は、立会いをしないときは、検査の結果につき異議を申し立てることが
できない。
第5条 乙は、前条の検査の結果、不合格と決定した部分を遅滞なく補修しなければ
ならない。前条の規定は、この条の規定による補修について準用する。
第6条 甲は、
施設の引渡し後、
この契約の内容と適合しないことを発見したときは、
乙に対してその補修を請求することができる。この場合において、その補修につい
ては乙の責任で行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、乙が同項に規定する責任を履行しないときは、甲は乙
の負担でこれを執行することができる。この場合において、乙に生じた損害につい
ては、甲は賠償の責任を負わないものとする。
第7条 乙は、天災地変その他やむを得ない理由により工期期限までに施設を引渡す
ことができないときは、その理由を詳記して工期延長の願出をすることができる。
2 前項の願出は、工期期限までにしなければならない。
3 甲は第1項の願出が正当であると認めたときは、これを承認し、第8条の規定に
よる損害金を免除することができる。
第8条 甲は、第3条(第4条後段において準用する場合を含む。)の規定による検査
の完了後、乙の適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う
ものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
2 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に契約金額の全部又は
一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政
府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項
本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求
することができる。
第9条 乙がその責めに帰すべき理由により工期期限までに施設の引渡しをしない場
合には、甲は、乙に対し、遅延日数に応じ、未済部分の契約金額に政府契約の支払遅
延防止等に関する法律第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で
計算した額に相当する金額を請求することができる。
第10条 この契約履行について生ずる一切の損害は、乙が負担するものとする。
第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除するこ
とができる。
(1)乙がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができ
ないとき。
(2)乙が次のアからオまでのいずれかに該当することが明らかになったとき。
ア 役員等
(乙が法人にあっては役員又は支社、
支店若しくは営業所の代表者、
個人にあってはその者又は支社、
支店若しくは営業所の代表者をいう。
以下同
じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号。
以下
「暴力団対策法」
という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団
(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に
損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認め
られるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、便宜を供与する
など直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与して
いると認められるとき。
オ ウ及びエに掲げる場合のほか、役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非
難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠
償の責めを負わないものとする。
第12条 甲が、前条第1項の規定により契約を解除した場合は、乙から違約金を徴
収するものとする。
2 前項の違約金の額は、契約金額の100分の10とし、乙は、甲が別に指定する
期間内にこれを支払わなければならない。この場合において、第 1 条第4号に規定
する契約保証金の納付が行われているときは、甲は、当該契約保証金をもって違約
金に充当するものとする。
第13条 甲は、
必要があると認めるときは、
乙と協議の上この契約の内容を変更し、
又は修繕を中止させることができる。
第14条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は担保に供
してはならない。
第15条 乙は、この契約について契約事項に明示されていない事項であっても、施
設の修繕上当然必要とされる事項については、甲の指示に従い乙の負担で執行する
ものとする。
第16条 乙は、この契約に伴う業務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、この契約に定める義務の履行を完了し、又はこの契約が解除され
た後においてもなおその効力を有するものとする。
第17条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、宮崎県
財務規則 (昭和39年宮崎県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、こ
の契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めの
ない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を
保有するものとする。
令和6年 月 日
甲 宮 崎 県
都城家畜保健衛生所長 永田 公仁乙

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