入 札 説 明 書
宮崎県が行うフルカラー複合機のプリントサービスに係る一般競争入札については、関係
法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和6年6月28日
2 一般競争入札に付する事項
(1) 業務件名 フルカラー複合機によるプリントサービス
(2) 業務内容 入札説明書及び仕様書のとおり
(3) 納入期限 令和6年7月31日
(4) 契約期間 令和6年8月1日から令和11年7月31日(60か月)
(5) 納入場所 宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県庁8号館6階 人権同和対策課内
3 契約に係る特約事項
(1) この競争入札に係る契約(以下「本件契約」という。)は、長期継続契約を締結する
ことができる契約を定める条例(平成17年宮崎県条例第81号)第2条第1項第1号
の規定による契約であり、
県は、
上記2の(4)の契約期間において次に掲げる場合のいず
れかに該当するときは、本件契約を解除するものとする。
ア 本件契約の相手方がその責めに帰すべき理由により本件契約に違反した場合
イ 本件契約の締結日の属する年度の翌年度以後において本件契約に係る県の歳出予算
が減額又は削除された場合
ウ 本件契約の相手方が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平
成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同条
第6号に規定する暴力団員をいう。)と密接な関係を有するものであると認められた
場合
(2) 県は、
(1)の契約の解除によって生じた本件契約の相手方の損害については、
その賠償
の責めを負わないものとする。
4 競争入札に参加する者に必要な資格
この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 物品の買入れ等の契約に係る競争入札の参加資格、指名基準等に関する要綱(昭和4
6年1月26日告示第93号。以下「要綱」という。)第4条に規定する競争入札参加
者名簿(以下「名簿」という。)に登載されている者で、営業種目が「賃貸業務」で種
目が「事務機器」であること。
(3) 納入する物品及び数量を確実に納入できる者であること。
(4) 本件の物品について、保守、点検、修理、部品の提供等のアフターサービスを納入先
の求めに応じて速やかに提供できると認められる者であること。
(5) 宮崎市内に本店又は支店(営業所を含む。)を有するものであること。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再
生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者
であること。
5 契約条項を示す場所及び期間
(1) 場所 宮崎県総合政策部人権同和対策課 調整担当
郵便番号 880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話番号 0985-26-7067
(2) 期間 令和6年6月28日から令和6年7月9日まで
(土曜日及び日曜日を除く。午前9時から午後5時まで)
6 入札説明書及び仕様書の交付
(1) 場所 宮崎県総合政策部人権同和対策課 調整担当
(2) 期間 令和6年6月28日から令和6年7月9日まで
(土曜日及び日曜日を除く。午前9時から午後5時まで)
7 入札説明会
入札説明会は実施しない。ただし、本件入札に関する質問については令和6年7月4日
午後5時まで受け付ける。なお、入札に関する質問にあっては個別に対応するが、入札に
参加しようとする者全員に周知する必要があると判断したものに関しては、メール又はホ
ームページで通知する。
8 入札参加資格の確認
入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書(別紙様式3)を提出し、参加
資格の確認を受けなければならない。提出期限までに入札参加資格確認申請書を提出しな
い者又は入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。
なお、入札者は、当該書類について説明を求められたときは、これに応じなければなら
ない。
(1) 提出場所 宮崎県総合政策部人権同和対策課 調整担当
(2) 提出期限 令和6年7月9日(火)午後5時まで
(3) 提出方法 持参又は送付
(送付にあっては、
書留郵便又はそれと同等の手段に限る。)9 入札と開札
(1) 入札と開札の場所及び日時
ア 場所 宮崎県庁8号館6階 人権同和対策課研修室
郵便番号 880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
イ 日時 令和6年7月18日(木)午後1時30分
(2) 入札に参加する者は、入札書(別紙様式1)を持参により提出しなければならない。
電話、電報、ファクシミリその他の方法による入札は認めない。
(3) 代理人が入札を行う場合は、委任状(別紙様式2)を提出するほか、入札書に入札者
の氏名又は名称若しくは商号(法人の場合は代表者の職氏名)、代理人であることの表
示並びに当該代理人の氏名を記載して押印をしておかなければならない。
(4) 入札方法
ア 入札書のプリントサービス料金は、複合機の1か月間のプリント枚数合計を使用枚
数として、テスト・ミスコピーを控除した枚数で1枚あたりの単価を記載し、金額欄
には60か月分を記載すること。なお、内訳金額には、月額、総額(60か月)を記
載すること。(1か月のプリント枚数は、白黒10,000枚、カラープリント3,
000枚、カラーコピー300枚)
イ 落札決定に当たっては、
入札書に記載した金額に当該金額の 100分の10に相当
する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)
をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で
あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に
相当する金額を入札書に記載すること。
(5) 入札書は封筒に入れ密封し、かつ、封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)を
記載しなければならない。
(6) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分につい
て押印をしなければならない。ただし、入札書の表記金額は訂正できない。
(7) 入札者が連合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することが
できない状態にあると認めたときは、入札の執行を延期し又は取り消すことができる。
(8) 開札には入札者又はその代理人が立ち会わなければならない。
10 再度入札
(1) 開札をした場合において、落札者がいない場合は、直ちに再度の入札を行う。
(2) 入札の回数は、1回を限度とする。
(3) 再度の入札書の様式は、初度の入札で使用したものと同じものを用いるが、当該様式
の上部の「入札書」と書かれた左横の空欄に手書き等で「再」と記載すること。また、
初度の入札と同様に積算内訳も添付すること。
(4) 再度の入札を辞退する場合には、辞退する旨を記載した入札書を提出しなければなら
ない。
(5) 再度入札に立ち会わないものがいる場合は、辞退したものとみなす。
11 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金
入札金額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供する
こと。ただし、次のア又はイのいずれかに該当すると認められる場合は、入札保証金の
納付が免除される。
ア 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約(入札金額の100分の5
以上)を締結し、その証書を提出する場合。
イ 当該入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認め
られるとき。
(2) 契約保証金
契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供す
ること。ただし、次のア又はイのいずれかに該当すると認められる場合は、契約保証金
の納付が免除される。
ア 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の1
0以上)を締結し、その証書を提出する場合。
イ 過去2箇年度の間に国若しくは地方公共団体又は独立行政法人、国立大学法人若し
くは地方独立行政法人と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締
結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがない
と認められるとき。
12 入札の無効に関する事項
次の入札は無効とする。なお、無効となる入札をした者は再度の入札に参加することは
できない。
(1) 入札参加資格のない者のした入札
(2) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札
(3) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札
(4) 入札書の表記金額を訂正した入札
(5) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱した又は不明な入札
(6) 入札条件に違反した入札
(7) 連合その他不正の行為があった入札
13 落札者の決定の方法
(1) 予定価格以内で最低価格の入札を行った者を落札者とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじ
を引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に
立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員に
くじを引かせるものとする。
14 契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地
宮崎県総合政策部人権同和対策課 調整担当
郵便番号 880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 電話番号 0985-26-7067
E-mail: jinkendowataisaku@pref.miyazaki.lg.jp
15 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
16 入札者は、入札後、入札通知について不明又は錯誤を理由として異議を申し立てること
はできない。

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