Microsoft Word - 03_契約書(案)


賃 貸 借 及 び 保 守 契 約 書
宮崎県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、生成 AI
サービスの賃貸借及び保守について、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 乙は、甲に生成 AI サービス(以下、「サービス」という。)を賃貸し、及
び保守を行い、甲は、これを賃借するものとする。
2 サービスの内容及び数量は、次の表のとおりとする。
種類 名称 数量
生成 AI サービス
(賃貸借期間)
第2条 サービスの賃貸借期間(以下「賃貸借期間」という。)は、令和6年 月日
から令和7年3月31日までとする。
(賃貸借料等)
第3条 サービスの賃貸借料(保守に要する費用を含む。以下同じ。)並びに消費税
及び地方消費税額(以下「賃貸借料等」という。)は、次のとおりとする。
なお、この契約の解除により賃貸借期間に1箇月未満の端数が生じた場合は、賃
貸借料等の月額を日割計算するものとする。
賃貸借料 金しろまるしろまるしろまるしろまる円(月額 金しろまるしろまるしろまる円)
消費税及び地方消費税額 金しろまるしろまるしろまる円(月額 金しろまるしろまる円)
合 計 金しろまるしろまるしろまるしろまる円(月額 金しろまるしろまるしろまる円)
(契約保証金)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金 円を甲に納付
しなければならない。
2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に
帰属させることができる。
(注記) 契約保証金を納付させない場合(財務規則第101条第2項該当)
(契約保証金)
第4条 契約保証金は、免除する。
(賃貸借料等の請求及び支払)
第5条 賃貸借料等は、毎月分割払とし、乙はサービスを賃貸した月の翌月の10日
までに賃貸借料等の月額を記載した支払請求書を甲に提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して
30日以内に乙に当該請求金額を支払うものとする。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に賃貸借料等の全
部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受
領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)
第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率(以下「財務大臣決定率」
という。)の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(サービスの保守)
第6条 乙は、甲がサービスを完全に使用できるよう、サービスの保守の責任を
負うものとする。
2 前項に規定する乙のサービスの保守に要する費用は、第3条の賃貸借料等に
含まれるものとする。ただし、甲の故意又は重大な過失により生じたサービス
の利用の管理不備で要した費用は、甲の負担とする。
3 乙は、サービスの不具合等により甲から要請があった場合は、速やかに対応
できる体制を確保するものとする。
(サービスの種類又は数量の変更)
第7条 サービスの種類又は数量の変更は、甲乙協議の上、行うものとする。
2 サービスの種類又は数量の変更によって契約内容を変更する必要が生じた場
合は、変更契約を締結するものとする。
(契約の解除)
第8条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除すること
ができる。
(1)乙がこの契約に違反したとき。
(2)乙が仕様書に掲げる納入期限内に引渡しができないとき、又は引渡しする見
込みが明らかにないと認められるとき。
(3)乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77
号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号
に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若しくは暴力団
員と密接な関係を有する者であると認められるとき。
(4)乙の役員等(乙の役員又は支社、支店若しくは営業所の代表者をいう。)が、
暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であると認めら
れるとき。
2 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠
償の責めを負わないものとする。
(損害賠償)
第9条 甲又は乙は、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたとき
は、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)
第10条 乙又は乙の指示に基づいて業務に従事する者は、この契約の履行に当たっ
て知り得た甲の秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、賃貸借期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもな
おその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第11条 乙は、業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記1個人情
報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(情報セキュリティ対策)
第12条 乙は、業務を処理するためネットワーク、情報システム及び情報資産を取
り扱うに当たって、別記2情報セキュリティ関連業務特記事項を遵守しなければな
らない。
(費用の負担)
第13条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(協議等)
第14条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、宮崎県
財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第6章の定めるところによるものとし、
この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定め
のない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を
保有するものとする。
令和6年 月 日
甲 宮 崎 県
宮崎県知事 河 野 俊 嗣乙 別記1
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別する
ことができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個
人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の保護
の重要性を認識し、業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することのない
よう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)
第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定
し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集し
なければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第4 乙は、業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目的
のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示があるとき、
又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(適正管理)
第5 乙は、業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又は毀損
の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならな
い。
(複写又は複製の禁止)
第6 乙は、業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等
を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、
この限りでない。
(再委託の禁止)
第7 乙は、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に再委託してはならな
い。
(資料の返還等)
第8 乙は、業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しく
は作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、
引き渡し、又は廃棄するものとする。また、当該個人情報を電磁的に記録した機器
等は、確実に当該個人情報を消去するものとする。ただし、甲が別に指示したとき
は、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9 乙は、業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後において
も当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に
利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければ
ならない。
(実地調査等)
第10 甲は、必要があると認めるときは、乙が処理する業務に係る個人情報の取扱
状況について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(事故報告)
第11 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあること
を知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
別記2
情報セキュリティ関連業務特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、情報セキュリティ対策の重要性を認識し、この契約による業務の処理に
当たっては、乙が受託者として守るべき内容を十分理解するとともにこれらを遵守
しなければならない。
(情報資産の取扱い)
第2 乙は、情報資産(複製されたものを含む。以下同じ。)を外部へ持ち出す場合
には、甲の許可を受けなければならない。
第3 乙は、情報資産が記録された記録媒体を外部へ持ち出す場合には、盗難、紛失、
不正コピー等の防止対策を厳重に行わなければならない。
第4 乙は、情報資産が記録された記録媒体を廃棄する場合には、情報を復元できな
いよう物理的破壊を行った上、甲の承認を受けなければならない。
(機器等の取扱い)
第5 乙は、使用する機器、記録媒体等を第三者に使用され、又は情報を閲覧される
ことのないよう厳重に管理しなければならない。
(ID及びパスワードの取扱い)
第6 乙は、甲から使用する機器のID及びパスワードを与えられた場合は、当該情
報の漏えい等が発生しないよう厳重に管理するとともに、当該業務の利用目的以外
の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(機器構成の無許可変更の禁止)
第7 乙は、業務の遂行に当たりネットワーク又は情報システムを構成する機器の増
設又は交換が必要な場合には、甲の許可を受けなければならない。
(ネットワークへの無許可接続の禁止)
第8 乙は、機器端末等をネットワークへ新規接続する場合又はネットワークに接続
している機器端末等を他ネットワークへ変更接続する場合は、甲の許可を受けなけ
ればならない。
第9 乙は、業務の遂行に当たり乙が所有する機器端末等をネットワークへ接続する
必要がある場合は、甲の許可を受けなければならない。
(ソフトウェアの無許可導入、更新又は削除の禁止)
第10 乙は、情報システムで使用する端末等においてソフトウェアの導入、更新又
は削除を行う場合には、甲の許可を受けなければならない。
(コンピュータウィルス対策)
第11 乙は、外部から記録媒体によりファイルを取り入れる場合は、必ずウイルス
チェックを行わなければならない。
(従事者への周知)
第12 乙は、この契約による業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及
び退職後においても当該業務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせ、又は
不当な目的に使用してはならないこと等、情報セキュリティ対策に関し、必要な事
項を周知させなければならない。
(事故報告)
第13 乙は、情報資産が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合には、速やか
に甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
第14 乙は、ネットワーク又は情報システムの異常や障害を発見した場合には、速
やかに甲に報告しなければならない。
(法令遵守)
第15 乙は、業務の遂行において使用する情報資産について、次に掲げる法律を遵
守し、これに従わなければならない。
(1) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)
(2) 著作権法(昭和45年法律第48号)
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)

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