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仮設物(ソーラー式信号機等)の賃貸借及び保守契約書(案)
宮崎県(以下「甲」という。
)と (以下「乙」という。)とは、仮設物(ソーラー式信号機等)の賃貸借及び保守について、次のとおり契
約を締結する。
(目的)
第1条 乙は、甲に仮設物(ソーラー式信号機等)
(以下「仮設物」という。)を賃貸し、甲は、これを賃借するものとする。
2 仮設物の納入方法、内容及び数量は、別紙仕様書(以下「仕様書」とい
う。
)のとおりとする。
(賃貸借期間)
第2条 仮設物の賃貸借の期間(以下「賃貸借期間」という。
)は、
令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。
(賃貸借料等)
第3条 仮設物の賃貸借料(保守に要する費用を含む。以下同じ。
)並びに消費
税及び地方消費税額(以下「賃貸借料等」という。
)は、次のとおりとする。
賃貸借料 金 円(月額金 円)
消費税及び地方消費税額 金 円(月額 金 円)
合計 金 円(月額金 円)
(納入に係る費用)
第4条 仮設物の納入に必要な運送費は、乙の負担とする。
(契約保証金)
第5条 乙は、この契約と同時に、契約保証金として金 円を甲に納付しなけれ
ばならない。
2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を
甲に帰属させることができる。
(注記)財務規則第101条第2項該当の場合
(契約保証金)
第5条 契約保証金は、免除する。
(賃貸借料等の請求及び支払)
第6条 賃貸借料等は、毎月分割払とし、乙は、翌月の10日までに賃貸借料等
の月額を記載した支払請求書を甲に提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による乙の適法な支払請求書の提出があったときは、その
日から起算して30日以内に乙に賃貸借料等の月額を支払うものとする。
(仮設物の保守)
第7条 乙は、甲が仮設物を完全に使用できるよう保守の責任を負うものとする。
2 前項に規定する保守に要する費用は、賃貸借料等に含まれるものとする。
ただし、甲の故意又は過失により生じた仮設物の故障等に係る修理又は調整に
要する費用は、甲の負担とする。
3 乙は、仮設物の故障等により甲から要請があった場合は、別途設置する施工
業者と連携がとれる体制を確保するものとする。
(仮設物の取替え又は改造)
第8条 仮設物の取替え又は改造は、甲乙協議の上、行うものとする。
2 仮設物の取替え又は改造によって契約内容を変更する必要が生じた場合は、
変更契約の締結をするものとする。
(契約不適合責任)
第9条 仮設物の種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しない場合
は、その補修、交換等については乙の責任で行うものとする。
(仮設物の移転)
第10条 甲の都合により仮設物を仕様書に定める設置場所から移転する必要
が生じた場合は、甲乙協議の上、移転を行うものとする。この場合における仮
設物の移転に要する費用は、甲の負担とする。
(仮設物の返還)
第11条 甲の都合による契約の解除により仮設物を返還する場合は、甲は仮設
物を引渡し当時の状態に戻すものとし、仮設物の返還に要する荷造り及び運送
の費用は、甲の負担とする。
2 乙の都合による契約の解除又は契約期間満了に伴う仮設物の撤去に要する荷
造り及び運送の費用は、乙の負担とする。
(管理義務)
第12条 甲は、善良な管理者の注意をもって仮設物を管理するものとする。
(秘密の保持)
第13条 乙又は乙の指示に基づいて仮設物の納入、保守等の業務に従事する者
は、この契約の履行に当たって知り得た甲の秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、賃貸借期間が満了し、又はこの契約が解除された後において
もなおその効力を有するものとする。
(損害賠償)
第14条 甲又は乙は、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた
ときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約の解除)
第15条 甲又は乙は、相手方がこの契約の義務を履行しない場合は、相手方に
催告を行った後、履行の誠意がないと認めるときは、文書によってこの契約を
解除することができるものとする。
(契約に係る費用)
第16条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(協議等)
第17条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、宮
崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第6章の定めるところによるも
のとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しく
は同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1
通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 宮 崎 県
日南土木事務所長 和田 安生乙

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