平成24年請願第23号


厚 生 常 任 委 員 会
請 願 番 号 請 願 第 23 号 受理年月日 平 成 2 4 年 9 月 1 3 日
動物取扱業者の飼育する犬の「狂犬病の予防注射」に対する補助
金措置を求める要請についての請願
(請願の理由)
我々は、動物愛護法の精神を尊重する動物取扱業者として、そ
の重要な社会的役割を果たすべく日々努力と研鑽に努めていると
ころであります。
(動物=哺乳類・鳥類・又は爬虫類に属するもの)我々の取り扱う動物は時代の変化とともに単なるペットという
位置づけから、
人間と共に生きるコンパニオンアニマル
(ドッグ)
として、それぞれの生活の背景に応じて様々な役割を担うように
請願の件名 なってきています。
特に犬は、
高齢者施設・福祉施設のセラピードッグとして、
身体の不自由な方々を介助する介助犬として、
1人住まいの高齢者の方の癒し犬として、
子どもたちの遊び相手として、
家族の絆を取り持つ家庭犬として、
その他多種多様にわたり社会的に重要な役目を果たしている現
状が認知されてきています。
動物取扱業者としては、動物を社会的に供給する担い手として
の責任を自覚し、業界的に我々が取り組むべき課題も積極的に明
らかにし、解決するべきと考えています。
もとより我々は日常的に人と動物が快適な暮らしを進めること
を目的として、動物(犬、猫)の飼育者に対し適切な飼育法のア
ドバイスや、モラルの啓発など、さまざまな角度からのアプロー
チも行ってきています。
しかしながら、何よりも我々がその社会的使命を果たす上で欠
かすことが出来ないのは、
「狂犬病予防法」に基づく予防注射を
受け、健康で健全で安心な動物(犬、猫)を供給し、さらに継続
的供給のためには、
それなりの数の動物を飼育する必要がある中、
飼育中のすべての頭数における予防注射を受けることは、絶対に
必要なことです。
予防注射代金は、ご存じの通り家庭犬として飼養される1頭〜
数頭に接種されるとき負担される1頭あたりの代金と登録業者が
数十〜数百頭接種するときの代金は全く同じであり、そのことは
動物取扱業者にとって経営に対する大きな負担となっています。
宮崎県における予防注射代金は、
市町村取扱い手数料
(550円)、ワクチン代+獣医師の技術料(2,450円)ですが、自由経済にお
ける競争も無く、決定された金額を払わざるを得ない現状です。
予防注射は移行免疫後の幼いころから、繁殖を終了して生を全
うするまでずっと必要な事であり、動物取扱業者として必ず出費
し続ける必要があります。過去、マスコミ報道で、他県における
経営難から飼育を放棄し多数の放置犬で問題となった件がありま
したが決してあってはならないことだと認識しています。
宮崎県民の心の癒しと宮崎県経済の発展の一助を積極的に担う
一つの産業として発展し、動物取扱業者の健全育成と経営安定を
図るため「予防注射」に一部補助の措置を講じていただくよう要
請いたします。
紹 介 議 員 中野 廣明 有岡 浩一 井上紀代子 田口 雄二 河野 哲也
図師 博規
摘 要

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /