平成24年請願第22号


総務政策常任委員会
請 願 番 号 請 願 第 22 号 受理年月日 平 成 2 4 年 9 月 1 3 日
県の機関における行政書士法の遵守徹底による窓口業務の適正化
と行政手続法・行政手続条例の遵守についての請願
1 請願の趣旨
行政書士は行政書士法の目的である「行政に関する手続の円
滑な実施に寄与し、国民の利便に資する」ため、高度な法的知
識及び専門知識を身に付けるべく日々研鑽を重ね業務を行って
おります。しかしながら、各種許認可・免許・登録申請及び届
出等に際し、資格を有しない非行政書士が手続を行っているケ
ースが頻発しております。
県においては、
「行政書士又は行政書士法人でない者は、他
人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成する
ことが出来ない」とする行政書士法第19条1項及び行政書士制
度の趣旨をご理解いただき、不当な書類作成・提出行為がなさ
れないよう行政書士法の趣旨の周知徹底と窓口指導及び具体的
請願の件名 な規制を実行されるよう求めると共に、県民の権利を擁護する
ため各種申請・届出等に関し、公正で透明性のある行政サービ
スが行われるよう行政手続法及び行政手続条例の遵守の徹底を
関係機関に指導されることを請願いたします。
請願事項
1 行政書士法の遵守
2 行政手続法・行政手続条例の遵守
を関係機関に指導して下さい。
2 請願の理由
私達行政書士は、行政書士法により、他人の依頼を受け報酬
を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に
関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。
)を作成し、提
出する手続について代理し、書類の作成について相談に応ずる
ことを業務としております。行政書士は県民と行政のパイプ役
として、行政機関の窓口において、複雑多様化する行政事務が
適正かつ迅速に進められるよう協力するとともに、県民の良き
アドバイザーとして県内各地で無料相談を行うなど、行政事務
の円滑な推進と県民の利便性の向上に努めております。
行政書士でない者は業として官公署に提出する書類作成の業
務を行うことができないものとされ(他の法律に別段の定めの
ある場合を除く)、これに違反したものは1年以下の懲役又は
100万円以下の罰金に処せられることとされております。しか
るに、未だこのことの認識が十分でなく、県内において非行政
書士の活動が後を絶ちません。宮崎県行政書士会では、行政書
士制度広報月間など年間をとおし違反防止に努めているところ
でありますが、これらの行為の根絶は至難の業であります。
個人のプライバシーや個人情報の保護が強く求められている
社会にあって、
無資格者による手続はそれらの漏洩が危惧され、
受理した役所の責任や、書類に関する信頼も損なわれ、県民に
もご迷惑をかける恐れがあります。
一方、行政書士には法律により守秘義務が課され、誠実にそ
の業務を行うとともに、信用又は品位を害するような行為をし
てはならないとされており、それらに違反した場合は厳しい処
分が定められております。
又、行政書士は作成した書類の欄外に記名し職印を押さなけ
ればならないとされており、会員は依頼者に対する責務を常に
自覚し業務遂行にあたっております。
ついては、国民の利便と行政手続の円滑な実施に寄与すると
して定められた行政書士制度の社会性と公共性に照らして、法
の適正な運用により行政に関する手続と窓口業務が適正に行わ
れ、非行政書士による不当な書類作成と提出行為がなされない
よう、関係機関に対する指導及び行政書士法の趣旨の周知徹底
を図る必要があると思われます。
又、各種申請・届出に対し市町村による書式の違いや過度な
行政指導、担当者により異なる指導が見受けられ、書類作成の
専門家である行政書士でさえ混乱をきたすことがあります。県
内同一の行政手続を望むと共に、公正で透明性のある行政サー
ビスが行われるよう行政手続法及び行政手続条例の遵守の徹底
を各関係機関に指導していただきたく請願するものでありま
す。
以上、地方自治法第124条の規定により、請願いたします。
紹 介 議 員 坂口 博美 二見 康之 井上紀代子 鳥飼 謙二 重松幸次郎
図師 博規 有岡 浩一 前屋敷恵美
摘 要

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