平成19年請願第3号


生 活 福 祉 常 任 委 員 会
請 願 番 号 請 願 第 3 号 受理年月日 平成19年9月14日
割賦販売法の改正を求める請願
請願の趣旨
宮崎県議会が、国会及び政府に対し、
「割賦販売法」を下記の
とおり改正するよう求める意見書を採択していただくよう請願致
します。記1 実効的な過剰与信規制を行うこと
2 販売店とクレジット会社との共同責任
(既払い金返還を含む)
を規定すること
3 クレジット会社の悪質販売被害防止義務を明記すること
請願の件名 4 指定商品制と割賦要件を廃止すること
5 個品方式(契約書型)クレジットについて開業規制(登録制
度)を設けること
請願の理由
近時、住宅リフォームや高価な商品の次々販売などに係る悪徳
商法の被害が大きな社会問題となっております。
こうした被害は、
販売業者が顧客の支払い能力を考慮せずにクレジット販売を行え
る仕組みとなっており、クレジット会社も顧客の支払い能力をき
ちんとチェックせずに契約を認めることで発生しています。
経済産業省は、これまでにも、割賦購入斡旋業者(クレジット
会社)に対して、加盟店の実態把握・管理の徹底、悪質な販売店
の加盟店からの排除等を求める通達を数多く出してきました(昭
和58年3月11日付け通達、平成4年5月26日付け通達、平
成16年12月20日付け通達、平成17年7月11日付け通達等)。これらは、クレジットを利用した消費者被害の未然防止又
は拡大防止のため、不適切な販売行為等を行う事業者にクレジッ
トを利用させることのないように出されたものです。
しかしながら、これらの通達が出された後も、アイディック事
件、住宅リフォーム事件、呉服の次々販売等多数の消費者を被害
者とする事件が多発しています。
そうした被害対策の一環として、
クレジットの過剰与信等による被害の防止が重要であり、そのた
めに割賦販売法を抜本的に改正すべきです。
紹 介 議 員 福田 作弥
外山 良治
図師 博規
新見 昌安
井上紀代子
摘 要

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