04契約書(長期継続契約・2者契約)(案)


賃 貸 借 契 約 書(案)
宮崎県(以下「甲」という )としろまるしろまるしろまる(以下「乙」という )とは、栄養塩
。 。
自動分析装置の賃貸借及び保守について、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 乙は、甲に栄養塩自動分析装置(以下「装置」という )を賃貸し、甲。は、これを賃借するものとする。
2 装置の設置場所、内容及び数量は、別紙仕様書(以下「仕様書」という )。のとおりとする。
(賃貸借期間)
第2条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の
規定に基づく長期継続契約として行うものであり、装置の賃貸借の期間(以下
「賃貸借期間」という )は、令和5年11月1日から令和10年10月31。日までとする。
(賃貸借料等)
第3条 装置の賃貸借料(保守に要する費用を含む。以下同じ )並びに消費税。及び地方消費税額(以下「賃貸借料等」という )は、次のとおりとする。。賃貸借料 金しろまるしろまるしろまるしろまる円(月額金しろまるしろまるしろまるしろまる円)
消費税及び地方消費税額 金しろまるしろまるしろまる円 (月額金しろまるしろまるしろまる円)
合計 金しろまるしろまるしろまるしろまる円(月額金しろまるしろまるしろまるしろまる円)
(納入に係る費用)
第4条 装置の納入に必要な運送費及び組立配線費は、乙の負担とする。
(契約保証金)
第5条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金しろまるしろまるしろまる円を甲に
納付しなければならない。
2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を
甲に帰属させることができる。
(賃貸借料等の請求及び支払)
第6条 甲は、前項の規定による乙の適法な支払請求書の提出があったときは、
その日から起算してしろまる日以内に乙に賃貸借料等の月額を支払うものとする。
(装置の保守)
第7条 乙は、甲が装置を完全に使用できるよう保守の責任を負うものとする。
(契約保証金)
第5条 契約保証金は、免除する。
2 乙は、前項の保守をしろまるしろまるしろまるに委託して行うものとする。
3 第1項に規定する保守に要する費用は、賃貸借料等に含まれるものとする。
ただし、甲の故意又は重大な過失により生じた装置の故障等に係る修理又は調
整に要する費用は、甲の負担とする。
4 乙は、装置の故障等により甲から要請があった場合は、速やかに現地に到達
できる体制を確保するものとする。
5 乙は、装置の故障により甲の業務に支障を生ずるおそれのある場合は、他の
同等の装置を甲に対し無償で使用できるよう措置するものとする。
(装置の取替え又は改造)
第8条 装置の取替え又は改造は、甲乙協議の上、行うものとする。
2 装置の取替え又は改造によって契約内容を変更する必要が生じた場合は、変
更契約の締結をするものとする。
(契約不適合責任)
第9条 装置の種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しない場合は、
その補修、交換等については乙の責任で行うものとする。
(装置の移転)
第10条 甲の都合により装置を仕様書に掲げる設置場所から移転する必要が生
じた場合は、甲乙協議の上、移転を行うものとする。この場合における装置の
移転に要する費用は、甲の負担とする。
(装置の返還)
第11条 甲の都合による契約の解除により装置を返還する場合は、甲は他の機
械器具の取り外し等によって装置を引渡し当時の状態に戻すものとし、装置の
返還に要する荷造り及び運送の費用は、甲の負担とする。
2 乙の都合による契約の解除又は契約期間満了に伴う装置の撤去に要する荷造
り及び運送の費用は、乙の負担とする。
(管理義務)
第12条 甲は、善良な管理者の注意をもって装置を管理するものとする。
(秘密の保持)
第13条 乙又は乙の指示に基づいて装置の納入、保守等の業務に従事する者は、
この契約の履行に当たって知り得た甲の秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、賃貸借期間が満了し、又はこの契約が解除された後において
もなおその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第14条 乙は、賃貸借及び保守に係る業務を処理するため個人情報を取り扱う
に当たって、別記個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(損害賠償)
第15条 甲又は乙は、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた
ときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約の解除)
第16条 甲は、乙がこの契約に違反した場合は、この契約を解除することがで
きる。
2 甲は、翌年度以降において甲の歳出予算におけるこの契約の契約金額につい
て減額され、又は削除された場合には、この契約を解除するものとする。
3 甲は、前2項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、
その賠償の責めを負わないものとする。
(契約に係る費用)
第17条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(協議等)
第18条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、宮
崎県財務規則(昭和39年宮崎県規則第2号)第6章の定めるところによるも
のとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しく
は同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1
通を保有するものとする。
令和しろまるしろまるしろまる
甲 宮 崎 県
宮崎県水産試験場長 西府 稔也 印
しろまるしろまるしろまるしろまるしろまるしろまる番地
しろまるしろまるしろまる
代表者 職 氏 名 印

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