Taro-01 入札説明書


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県営林立木売払一般競争入札説明書
入札に参加を希望される方は、本入札説明書及び売買契約書案を熟
読の上、内容を十分に把握したうえで、ご参加ください。
【お問い合わせ先】
宮崎県環境森林部森林経営課森林管理推進室
住所 〒880-8501 宮崎市橘通東2丁目10番1号
〔電話0985-26-7160〕
宮崎県ホームページ http://www.pref.miyazaki.lg.jp/
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日程
令和5年6月19日(月) しかく宮崎県ホームページ等で公告します。
しかく入札説明書等は宮崎県環境森林部森林経営課森
しろまる入札の公告 林管理推進室又は西臼杵支庁林務課、東臼杵農
しろまる入札説明書・関係書類配布開始 林振興局林務課で配布します。
【入札保証金】 しかく入札保証金は、あらかじめ宮崎県が配布する納
付書により金融機関で納付してください。
令和5年7月3日(月) しかく入札公告の5の現地説明の日時及び集合場所を
〜4日(火) 参照
しろまる現地説明会
【入札】 しかく宮崎県庁 附属棟 303会議室で実施します。
令和5年8月4日(金) しかく宮崎県が配布する入札関係書類に必要事項を記
受付:午前10時00分から 入し、必要書類も貼付して提出してください。
入札:午前10時30分から しかく落札者以外の入札保証金は事務処理期間を経
て、約1週間で還付します。
しろまる入札及び落札者の決定
しかく落札者決定の日から起算して15日以内に契約
契 約 の 締 結 を締結していただきます。
しかく契約保証金として、契約金額(税込)の100分
の10を県が交付する納付書で落札者決定の日か
ら起算して15日以内に納付してください。
しかく入札保証金は契約保証金に充当します。
しかく契約保証金は売買代金に充当します。
売 買 代 金 の 支 払 い しかく売買代金の支払は、県営林立木売払代金納入方
法によります。
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1 入札説明書等の配布
入札に要する必要書類等は県で交付する。
(1) 配布するもの
しろまる 入札説明書
しろまる 歳入歳出外現金納付書〔入札保証金の納付書〕
:配布場所にて配布
しろまる 一般競争入札参加資格確認書
しろまる 入札保証金確認書兼返還請求書
しろまる 委任状(代理人をもって入札に参加する場合)
しろまる 契約書案
しろまる 県営林立木売払代金納入方法
しろまる 取扱金融機関一覧
しろまる 入札関係書類記入例
(2) 配布期間
令和5年6月19日(月)から令和5年8月4日(金)まで(土・日・祝日を除
く。
)午前9時から午後5時まで。
ただし、最終日は、午前9時から午前10まで。
(3) 配布場所
次のいずれかの場所で配布する。
ア 宮崎県環境森林部森林経営課森林管理推進室
所在地:宮崎市橘通東2丁目10番1号 7号館1階
イ 宮崎県西臼杵支庁林務課
所在地:西臼杵郡高千穂町大字三田井22番地
ウ 宮崎県東臼杵農林振興局林務課
所在地:延岡市愛宕町2-15
2 入札保証金
入札に参加するには、事前に入札保証金を納めていただくことが必要です。
(1) 入札保証金額
入札価格(入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加えた価格)の100分の5以
上の額
(2) 納付方法
しろまる 本県が交付する納付書により、宮崎県公金取扱金融機関で納付してください。金
融機関で納付の際に受け取った領収印押印済みの領収書の写しが入札には必要に
なります。
しろまる 複数の物件の入札に参加する場合は、物件ごとに入札保証金を納入してください。
しろまる 入札保証金納付書発行依頼書に記載する住所・氏名(法人の場合は所在地・法人
名及び代表職氏名。以下同じ。
)は入札者の住所・氏名と同一である必要がありま
す。
(注記)入札会場において、入札保証金の納付は受付いたしません。
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(注)1 落札者が納付した入札保証金は、全額を契約保証金に充当します。ただし、落
札者が落札物件の売買契約を締結しないときは、入札保証金は本県に帰属し、
返還はいたしません。
2 落札者以外の方の入札保証金は、
「入札保証金確認書兼返還請求書」に記載さ
れた金融機関の口座へ振込により、返還します。入札保証金には利息は付きま
せん。なお、返還には開札後1週間程度要することがありますので、ご了承く
ださい。
3 入札参加に必要な書類及び注意事項
(1) 入札参加に必要な書類
しろまる 一般競争入札参加資格確認書
しろまる 入札保証金確認書兼返還請求書(領収証の写しを貼付)
しろまる 委任状(代理人をもって入札に参加する場合)
(2) 必要書類の作成要領
1 一般競争入札参加資格確認書
ア 一般競争入札参加資格確認書には、入札者の住所(法人の場合は所在地)
、氏
名(法人場合は、法人名及び代表者職氏名)
、生年月日及(法人の場合は、代
表者の生年月日を記入してください。
イ 一般競争入札参加資格確認書の入札者の性別(法人の場合は、代表者の性別)
については、該当する方にしろまるを付けてください。
ウ 印鑑は印鑑登録証明書と同じ印鑑を使用してください。
エ 素材生産業を営む者と確認できるものの種類に「レ」を付けてください。
オ 素材生産業を営む者と確認できるものの写しを貼付してください(貼付後に折
り曲げるなどA4用紙に収まるようにしてください)。2 入札保証金確認書兼返還請求書
ア 入札保証金確認書兼返還請求書には、入札者本人の住所・氏名(法人の場合は
法人の所在地・法人名及び代表者職氏名)
、その他必要事項を記入し、印鑑登
録印で押印してください。
イ 入札保証金返還用口座は、必ず入札者本人名義の金融機関口座記入してくださ
い。
ウ 入札保証金返還用口座は、通帳等を確認し正確に記入してください。記入に誤
りがある場合は、返還に日数を要することとなります。
エ 裏面に、入札保証金納付済を証する「領収証」
(金融機関の領収印があるも
の)をコピーしたものを原本の大きさに切り、貼り付けてください。
オ 複数の物件の入札に参加する場合は、物件ごとに入札保証金確認書兼返還請求
書を作成してください。
3 委任状(代理人をもって入札に参加する場合)
ア 委任状には、入札者(委任者)本人の住所・氏名(法人の場合は法人の所在地
・法人名及び代表者職氏名)を記入し、印鑑登録印で押印してください。
イ 代理人(受任者)本人の氏名を記入し、入札当日に使用する印鑑を押印してく
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ださい。
ウ 入札者は代理人に委任をする物件にしろまるを付けください。
(3) 入札に当たっての注意事項
しろまる 提出済の入札書は、いかなる理由があっても、書換え、引
換え又は撤回をすることができません。
しろまる 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の10に相当する金額を加
算した額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
)をもっ
て落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者
であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載
してください。
しろまる 次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
1 入札参加資格がない者がした入札
2 入札金額が入札保証金の20倍を超える入札
3 入札書に記名押印がないもの
4 入札書の表記金額を訂正した入札
5 入札者が1人で1物件につき2枚以上の入札をした場合、その全部の入札
6 入札書の記載内容が識別し難い入札
7 入札に関し、連合その他の不正な行為、秩序を乱す行為を行った者がした入札
8 その他、地方自治施行令第167条の4第1号各号に定める一般競争入札参加者の
資格を有しない者のした入札
9 宮崎県県営林公売公告、入札説明書等の入札条件に違反した入札
4 入札方法等
(1) 入札方法
入札は、一般競争入札とし、入札者は、契約条件その他関係書類及び現場を熟知の
上、入札書を1件ごとに作成し封書にし、入札日の当日に提出してください。
なお、郵便による入札は、認めていません。
(2) 代理入札
代理人をもって入札に参加することもできますが、その場合は委任状を提出してく
ださい。
(3) 入札の中止
入札の実施が困難な特別の事情が生じた場合は、入札を中止し、延期し、又は取り
消すことがあります。この場合において、入札者及び入札に参加しようとする者が損
失を受けても、本県は補償の責任を負いません。
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5 入札
(1) 入札日時
受付:令和5年8月4日(金) 午前10時00分から
入札:令和5年8月4日(金) 午前10時30分から
(2) 会場
宮崎県庁 附属棟 303会議室
所在地:宮崎市橘通東2丁目10番1号
(3) 入札当日までに提出が必要なもの
1 一般競争入札参加資格確認書
2 入札保証金確認書兼返還請求書(領収証の写しを貼付)
3 委任状(代理人をもって入札に参加する場合)
(4) 落札者の決定
落札者は、次の方法により決定します。
1 有効な入札を行った入札者のうち、入札金額が、宮崎県が定める予定価格(最
低売払価格)以上で、かつ最高の価格をもって入札した者(最高価格入札者)
を落札者とします。
2 1の最高価格入札者が2者以上あるときは、開札後、直ちにくじ引きにより落
札者を決定します。この場合、当該最高価格入札者はくじ引きを辞退すること
ができません。
6 契約の締結
(1) 契約締結
しろまる 落札者は、落札決定の日から起算して15日以内に契約金額の100分の10以上の額を
契約保証金として本県が交付する納付書により、宮崎県公金取扱金融機関で納付
し、売買契約を締結してただきます(入札保証金は契約保証金に充当します。)。
しろまる 落札者が契約を期限までに締結しない場合は、その落札は失効し、入札保証金は
返還いたしません。
しろまる 落札者が契約を履行しないときは、契約保証金は返還いたしません。
しろまる 入札保証金及び契約保証金は、その受入期間について利息を付しません。
(2) 売買代金の納付
県営林立木売払代金納入方法によります。
7 物件の引渡し及び搬出期限
(1) 物件の引渡し
物件の引渡しは、立木売払代金完納後において可能になります。
ただし、延納の特約をした場合は担保物件が提供された後になります。
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(2) 物件の搬出期限
搬出期限は、以下のとおりとします。
物件番号 物件名 搬 出 期 限
1 尾平 契約の日から6年間
2 笹の原 契約の日から6年間
3 かいし坂 契約の日から3年間
8 伐採の条件等
しろまる 県が指示したものについて、伐採するものとします。
しろまる 売払物件の立木の伐採等にあたっては、関係法令の確認を行い、関係法令を遵守す
るとともに、公序良俗に反することのないようにしてください。特に以下にはご注
意ください。
1 対象地が保安林の場合は、土地所有者と協議の上、保安林の指定施業要件に従
って、伐採許可申請及び作業許可申請を行い、許可後に着手してください。
2 対象地が普通林の場合は、土地所有者と協議の上、市町村森林整備計画に従っ
て、伐採及び伐採後の造林の届出をし、適合通知書又は確認通知書の交付を受
けて、着手してください。
しろまる 売払物件の土地利用に関する土地所有者、隣接土地所有者及び地域住民等との調整
等については、すべて落札者において行っていただきます。
しろまる 作業道を開設する場合は、線形等について、事前に県及び土地所有者等に協議して
ください。
しろまる 現地で発生した枝条等については、災害を発生させないよう整理してください。
9 その他注意事項
本入札説明書に定めるもののほか、宮崎県財務規則及び売買契約書案の条項を遵守して
ください。
(表面)
一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 書
年 月 日
宮崎県知事 河野 俊嗣 様
入札者 住 所
( ふ り が な )
氏 名 しろまる印生 年 月 日
性 別 男 ・ 女
宮崎県が令和5年8月4日に入札する県営林立木売払物件を買受けたいので、裏面の
誓約事項について誓約し、下記の書類を提出します。記1 素材生産業を営む者と確認できるもの(該当するものに「レ」を付けてください。)しろいしかく 各都道府県、各林業関係団体が実施している「木材業者及び製材業者登録」に登録してい
る場合はその登録書の写し
しろいしかく 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45 号)第5条第1項の規定によ
り都道府県知事の認定を受けた場合は、知事による認定通知書の写し(ただし、営業内容が
素材生産業を含むものに限る。)。
しろいしかく その他これらに準じる書類の写し
(注)1 入札者の住所(法人の場合は所在地)
、氏名(法人の場合は、法人名及び代表者職氏名)
、生年月
日(法人の場合は、代表者の生年月日)を記入してください。
2 入札者の性別(法人の場合は代表者の性別)について、該当する方にしろまるを付けてください。
3 印鑑は印鑑登録証明書と同じ印鑑を使用してください。
4 素材生産業を営む者と確認できるものの写しを貼付してください。
素材生産業を営む者と確認できるものの写しの貼付場所
(裏面)
誓 約 事 項
私は、このたびの入札参加申込みに当たり、次の事項を誓約します。
また、貴県が警察当局へ情報照会を行うことについて承諾します。
1 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項各号のいずれかに該当する者でない
こと。
2 地方自治法施行令第 167 条の4第2項の規定により貴県が実施する一般競争入札への参加が制限され
ている者でないこと。
3 次のいずれかに該当する者でないこと。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に
規定する暴力団をいう。
以下同じ。)又は暴力団員
(同条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。)(2) 当該物件を暴力団の事務所その他これに類するもの(その目的が公の秩序又は善良の風俗に反する
ものその他社会通念上不適切と認められるものをいう。
)の用に供しようとする者
(3) 暴力団員がその経営に実質的に関与している者
(4) 自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的、若しくは第三者に損害を加える目的をもって暴力
団を利用するなどしている者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴
力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
4 前記3の(1)から(7)に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者でないこと。
5 法人等の場合は、役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所等を代表する者をいう。
)が前記3
の(1)から(7)のいずれにも該当しないこと。
6 次に掲げる不当な行為を行わないこと。
(1) 正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。
(2) 入札において、その公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得る
ために連合すること。
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げること。
(4) 契約の履行をしないこと。
(5) 契約に違反し、契約相手方として不適当と貴県に認められること。
(6) 入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。
(7) 社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手として不適当と認められること。
(8) 天災その他の不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。
7 貴県の入札説明書及び売買契約書案の各条項を熟覧し、これらの事柄について全て承知の上、参加す
ること。後日、これらの事柄について貴県に対し、異議又は苦情の申立てを行わないこと。
(注)
収集した個人情報については、
県営林立木売払一般競争入札のために使用し、
その他の目的のために
は一切使用しません。
(表面)
年 月 日
宮崎県知事 河野 俊嗣 様
入札者 住 所
1 入札保証金額
2 入札保証金返還振込口座
(注記)口座名義は、入札者本人の名義としてください。億(注記)入札保証金額は、入札価格(入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額)の100
分の5以上の額が必要です。
千万 百万 十万
(注記)アラビア数字(0,1,2,3,・・・・・)の字体を使用し、最初の数字の前に必ず「\」を記入し
てください。
万 千 百 十 一
金 額
口 座 種 別
口 座 番 号
口座名義(漢字)
口座名義(カナ)
普通 ・ 当座 ・ その他( )
(金融機関名)
金 融 機 関 名
(支店名)記入札保証金確認書兼返還請求書
私は、令和5年8月4日入札の県営林立木売払一般競争入札(物件番号: )
に係る入札保証金を下記のとおり納付しました。
なお、落札とならなかったとき、その他返還事由が生じた場合は、納付した入札
保証金を下記の口座に返還してください。
氏 名
注)3 裏面に入札保証金納付済みを証する「領収証」(金融機関の領収印がある
もの)のコピーを原寸大の大きさに切り、貼付してください。
入札者の住所(法人の場合は所在地)、氏名(法人の場合は、法人名及び代表者職氏名)
を記入してください。
注)1
注)2 印鑑は印鑑登録証明書と同じ印鑑を使用してください。
(注記)ゆうちょ銀行の場合は、「支店名」「口座番号」をご記入ください(記号番号
では振込できません)。印 (裏面)
入札保証金納付済みを証する「領収証」コピー貼付場所
委 任 状
代理人(受任者) 氏 名
私は都合により、
上記の者を代理人として定め、
下記物件の県営林立木売払い
の入札における権限を委任いたします。記年 月 日
入札者(委任者) 住 所
氏 名 しろまる印宮崎県知事 河野 俊嗣 様
注)1 入札者の住所(法人の場合は所在地)
、氏名(法人の場合は、法人名及び代表者職氏名
を記入してください。
2 入札者の印鑑は、印鑑登録証明書と同じ印鑑を使用してください。
使用印鑑
物件番号 物件名 委任の有無(委任する物件にしろまるを記入)1 尾平
2 笹の原
3 かいし坂
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売 買 契 約 書 ( 代 金 即 納 の 場 合 )【案】
宮崎県(以下「甲」という。
)と (以下「乙」という。
)とは、
林産物の売買について、次のとおり契約を締結する。
(売買物件)
第1条 甲は、次に掲げる林産物(以下「林産物」という。
)を乙に売り渡し、乙はこれ
を買受けるものとする。
(1) 林産物の所在地(別図のとおり)
市 町
郡 村 大字 字 番地
(2) 林産物の樹種、数量及び材積
樹 種 数 量(本) 材 積(m3)(売買代金の額)
第2条 林産物の売買代金(以下「代金」という。
)の額は、金 円とする。
(うち消費税および地方消費税額 円)
(契約保証金)
第3条 乙は、この契約締結と同時に契約保証金として金 円を甲に納付しなけれ
ばならない。なお、入札保証金は、契約保証金の一部に充当する。
2 契約保証金は、第21条の規定により契約を解除したときは、甲に帰属するものとする。
(代金の納付)
第4条 乙は、甲が発行する納入通知書により 年 月 日までに甲に代金を
納付しなければならない。なお、前条第1項の契約保証金は、代金の一部に充当する。
(違約金)
第5条 乙は、前項の納付期限までに代金の全部又は一部を納付しないときは、その未納
付の金額に対して、当該納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、政府契約の支
払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務
大臣が決定する率の割合(この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間に
ついても、365日当たりの割合とする。以下「財務大臣決定割合」という。)で計算した
額を違約金として甲が発行する納入通知書により、甲が指定する期日までに甲に納付し
なければならない。
(林産物の引渡し)
第6条 林産物の引渡しは、代金の全部(前条の規定により違約金を納付する場合には、
代金の全部及び当該違約金)の納付があった日から7日以内(土、日、祝日を含まな
い。
)に行うものとし、乙は、その期間内において、甲に当該林産物の所在地において
立会を求めることができ、甲は乙が立会を求めたときは、立会うものとする。
2 乙 が 前 項 に 基 づ く 立 会 を 求 め な か っ た と き ( 甲 が 立 会 が 困 難 と 判 断 し た 場 合を 含
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む。
)は、前項に定める期間終了をもって、甲は乙に林産物を引渡したものとする。
(林産物受領書の提出及び標識の設置)
第7条 乙は、林産物の引渡しを受けたときは、遅滞なく林産物受領書を甲に提出すると
ともに当該林産物の所在地内に次に掲げる事項を記載した標識を設置しなければならな
い。
(1) 林産物の所在、樹種及び数量
(2) 搬出期間
(3) 売買契約年月日
(4) 乙の住所及び氏名
(根株の所属)
第8条 林産物には根株を含まないものとする。
(立木の極印)
第9条 乙は、立木に極印があるときは、その極印を滅失し、又は毀損してはならず、そ
の極印の上部からその立木を伐採しなければならない。
2 乙は、極印を滅失し、又は毀損したときは、遅滞なく、その旨を甲に届け出なければ
ならない。
(担保責任)
第10条 乙は、林産物の引渡し後、林産物の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適
合しないものであることを発見しても、代金の減額、損害賠償の請求又は契約の解除を
することができないものとする。
(搬出期間)
第11条 林産物の搬出期間(以下「搬出期間」という。
)は、第6条の引渡しの日から
年 月 日までとする。
(搬出期間の延長)
第12条 乙は、やむを得ない理由により搬出期間内に林産物の搬出が終わる見込みのない
ときは、搬出期間の満了の日の10日前までにその理由を付して甲に搬出期間延長を申し
出ることができる。
2 乙は、甲が前項の延長の申出を承認したときは、その延長する期間の日数に応じ、財
務大臣決定割合で計算した額を甲に納付しなければならない。
(搬出期間の特殊計算)
第13条 不可抗力により搬出することができない期間は、乙が遅滞なくその理由を申し出
て 、 甲 の 承 認 を 受 け た と き に 限 り 、 搬 出 期 間 ( 前 条 の 規 定 に よ り 延 長 し た 期 間 を 含
む。
)に算入しないものとする。
(支障木の伐採)
第14条 乙は、林産物の搬出に当って支障となる立木等を伐採する必要があるときは、あ
らかじめ甲の承認を得なければいけない。
2 乙は、前項の承認を受けて立木等を伐採したときは、甲の評価した補償金を甲に支払
わなければならない。
(搬出完了届の提出及び跡地検査)
第15条 乙は、林産物の搬出を完了したときは、遅滞なく、搬出完了届を甲に提出し、甲
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の跡地検査に立ち会わなければならない。
(搬出未済の林産物の帰属)
第16条 搬出期間を経過した日(搬出期間において前条の搬出完了届の提出があったとき
はその提出のあった日の翌日)以後に搬出未済の林産物があるときは、当該林産物は甲
に帰属するものとする。
(搬出未済の林産物の譲渡)
第17条 乙は、林産物の引渡しを受けた後において搬出未済の林産物を他人に譲渡しよう
とするときは、当該林産物について乙が甲に対して有する権利及び義務を譲受人が承継
する旨を記載した書面に譲受人と連署して甲に提出し、甲の承認を得なければならない。
2 乙は、前項の承認を得て林産物を他人に譲渡した場合においても譲受人と連帯して当
該林産物について譲受人が甲に対して有する義務の履行の責めを負わなければならない。
(危険負担)
第18条 この契約締結後、甲乙双方の責めに帰することができない事由によって甲が林産
物の引渡し義務を履行することができなくなったときは、乙は、代金の支払を拒むこと
ができるものとし、この場合において甲は、契約保証金を返還するものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由によって引渡し義務を履行することができなくなったときは、
乙は、代金の支払義務を免れない。
(その他の損害の負担)
第19条 乙は当該林産物の伐採、搬出及び伐採並びに搬出に関連して設置する施設・構築
物(林道・作業路を含む。
)に起因して第三者に対して損害を生じさせた場合は、その
責めを負わなければならない
2 前項の規定により生じた損害は、乙の負担とする。
(行為の中止)
第20条 乙は、甲が乙に対してこの契約に違反する行為があると認めて林産物の伐採、採
取、搬出その他売払いに伴う作業の中止を求めたときは、これに従うものとする。
2 甲は、前項の規定による作業の中止によって生じた乙の損害については、その賠償の
責めを負わないものとする。
(契約の解除等)
第21条 甲は、乙がこの契約及び誓約書に掲げる誓約事項に違反したときは、催促するこ
となくこの契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定による作業の中止によって生じた乙の損害については、その賠償の
責めを負わないものとする。
(疑義の解決)
第22条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合、又はこの契約に定めのない事
項について、甲乙協議の上定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各自1通を保有す
るものとする。
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年 月 日
甲 宮 崎 県
宮崎県知事
乙 住 所
氏 名
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売 買 契 約 書 ( 代 金 延 納 の 場 合 )【案】
宮崎県(以下「甲」という。
)と (以下「乙」という。
)とは、
林産物の売買について、次のとおり契約を締結する。
(売買物件)
第1条 甲は、次に掲げる林産物(以下「林産物」という。
)を乙に売り渡し、乙はこれ
を買い受けるものとする。
(1) 林産物の所在地(別図のとおり)
市 町
郡 村 大字 字 番地
県 有 林
県行造林 林班 小班
(2) 林産物の樹種、数量及び材積
樹 種 数 量(本) 材 積(m3)(売買代金)
第2条 林産物の売買代金(以下「代金」という。
)の額は、金 円とする。
(うち消費税および地方消費税額 円)
(契約保証金)
第3条 乙は、この契約締結と同時に契約保証金として金 円を甲に納付しなけれ
ばならない。なお、入札保証金は、契約保証金の一部に充当する。
2 契約保証金は、乙が第4条第2項に定める担保を提供した時に代金の一部に充当する。
ただし、第22条の規定により契約を解除したときは、甲に帰属するものとする。
(延納の特約)
第4条 乙は、延納代金に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256
号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合(この場合における年当
たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。以下「財
務大臣決定割合」という。)で計算した利息を付して、代金を延納するものとする。
2 乙は前項の場合においては令和 年 月 日までに確実な担保を甲に提供しな
ければならない。
(延納代金の支払い)
- 6 -
第5条 延納代金の支払いは 回払いとし、その分割納付額及び延納利息並びに納付期限
は次のとおりとする。
区分 延納代金の
延納利息
分割納付額 延納利息 合 計 納付期限
(円) (円) 計算期間
回数 (円)
(違約金)
第6条 乙は、第4条第2項の担保提供期限を経過しても担保を提供しないときは、延納
代金に対して、当該担保提供期限の翌日から担保の提供の日までの日数に応じ、財務大
臣決定割合で計算した額を違約金として甲が発行する納入通知書により、甲が指定する
期日までに甲に納付しなければならない。
2 乙は、前条の延納代金の納付期限を経過しても納付しないときは、延納代金に対して、
当該納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、財務大臣決定割合で計算した額を
違約金として甲が発行する納入通知書により、甲の指定する期日までに甲に納付しなけ
ればならない。
(林産物の引渡し)
第7条 林産物の引渡しは、担保の提供(前条第2項の規定により違約金を納付する場合
にあっては、担保の提供及び当該違約金の納付)があった日から7日以内(土、日、祝
日を含まない。
)に行うものとし、乙は、その期間内において、甲に当該林産物の所在
地において立会を求めることができ、甲は乙が立会を求めたときは、立会うものとする。
2 乙 が 前 項 に 基 づ く 立 会 を 求 め な か っ た と き ( 甲 が 立 会 が 困 難 と 判 断 し た 場 合を 含
む。
)は、前項に定める期間終了をもって、甲は乙に林産物を引渡したものとする。
(林産物の受領書の提出及び標識の設置)
第8条 乙は、林産物の引渡しを受けたときは、遅滞なく林産物受領書を甲に提出すると
ともに当該林産物の所在地内に次に掲げる事項を記載した標識を設置しなければならな
い。
(1) 林産物の所在、樹種及び数量
(2) 搬出期間
(3) 売買契約年月日
(4) 乙の住所及び氏名
(根株の所属)
第9条 林産物には、根株を含まないものとする。
(立木の極印)
第10条 乙は、立木に極印があるときは、その極印を滅失し、又は毀損してはならず、そ
の極印の上部からその立木を伐採しなければならない。
2 乙は、極印を滅失し、又は毀損したときは、遅滞なく、その旨を甲に届け出なければ
ならない。
(担保責任)
第11条 乙は、林産物の引渡し後、林産物の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適
- 7 -
合しないものであることを発見しても、代金の減額、損害賠償の請求又は契約の解除を
することができないものとする。
(搬出期間)
第12条 林産物の搬出期間(以下「搬出期間」という。
)は、第7条の引渡しの日から
年 月 日までとする。
(搬出期間の延長)
第13条 乙は、やむを得ない理由により搬出期間内に林産物の搬出が終わる見込みのない
ときは、搬出期間の満了の日の10日前までにその理由を付して甲に搬出期間延長を申し
出ることができる。
2 乙は、甲が前項の延長の申出を承認したときは、その延長する期間の日数に応じ、財
務大臣決定割合で計算した額を甲に納付しなければならない。
(搬出期間の特殊計算)
第14条 不可抗力により搬出することができない期間は、乙が遅滞なくその事由を申し出
て、甲の承認を受けたときに限り、搬出期間(前条の規定により、延長した期間を含む。)
を算入しないものとする。
(支障木の伐採)
第15条 乙は、林産物の搬出に当って支障となる立木等を伐採する必要があるときは、あ
らかじめ甲の承認を得なければならない。
2 乙は、前項の承認を受けて立木等を伐採したときは、甲の評価した補償金を甲に支払
わなければならない。
(搬出完了届の提出及び跡地検査)
第16条 乙は、林産物の搬出を完了したときは、遅滞なく、搬出完了届を甲に提出し、甲
の跡地検査に立ち会わなければならない。
(搬出未済の林産物の帰属)
第17条 搬出期間を経過した日(搬出期間において前条の搬出完了届の提出があったとき
は、その提出のあった日の翌日)以後に搬出未済の林産物があるときは、当該林産物は
甲に帰属するものとする。
(搬出未済の林産物の譲渡)
第18条 乙は、林産物の引渡しを受けた後において搬出未済の林産物を他人に譲渡しよう
とするときは、当該林産物について乙が甲に対して有する権利及び義務を譲受人が承継
する旨を記載した書面に譲受人と連署して甲に提出し、甲の承認を得なければならない。
2 乙は、前項の承認を得て林産物を他人に譲渡した場合においても譲受人と連帯して当
該林産物について譲受人が甲に対して有する義務の履行の責めを負わなければならない。
(危険負担)
第19条 この契約締結後、甲乙双方の責めに帰することができない事由によって甲が林産
物の引渡し義務を履行することができなくなったときは、乙は、代金の支払を拒むこと
ができるものとし、この場合において甲は、契約保証金を返還するものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由によって引渡し義務を履行することができなくなったときは、
乙は、代金の支払義務を免れない。
(その他の損害の負担)
- 8 -
第20条 乙は当該林産物の伐採、搬出及び伐採並びに搬出に関連して設置する施設・構築
物(林道・作業路を含む。
)に起因して第三者に対して損害を生じさせた場合いは、そ
の責めを負わなければならない。
2 前提の規定により生じた損害は、乙の負担とする。
(行為の中止)
第21条 乙は、甲が乙に対してこの契約に違反する行為があると認めて、林産物の伐採、
採取、搬出その他売払いに伴う作業の中止を求めたときは、これに従うものとする。
2 甲は、前項の規定による作業の中止によって生じた乙の損害については、その賠償の
責めを負わないものとする。
(契約の解除等)
第22条 甲は、乙がこの契約及び誓約書に掲げる誓約事項に違反したときは、催促するこ
となくこの契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定による作業の中止によって生じた乙の損害については、その賠償の
責めを負わないものとする。
(疑義の解決)
第23条 この契約に定める事項について疑義が生じた場合、又はこの契約に定めのない事
項について、甲乙協議の上定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各自1通を保有す
るものとする。
年 月 日
甲 宮 崎 県
宮崎県知事
乙 住 所
氏 名
- 1 -
県営林立木売払代金納入方法
1 売払代金は、別に発行する納入通知書により契約締結日から30日以内に納入しなけれ
ばならない。
2 売払代金300万円以上の場合は延納を認める。
延納の方法は次のとおりとする。
(1) 延納は、担保物件提供のうえ担保物件提供期限の日の翌日から90日以内に売払代金
を別に発行する納入通知書により納入しなければならない。
その場合、売払代金に担保物件提供期限の日の翌日から納入のある日までの期間の
日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8
条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合(この場合における年当たりの
割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。以下「財務大
臣決定割合」という。)で計算した額(以下「延納利息」という。
)を、別に発行す
る納入通知書により納入しなければならない。
(2) 担保物件の提供期限は、落札日から30日以内とする。
3 代金延納の特約を結ぼうとする者は、当該売払の契約を結ぶ前にその旨書面をもって
申し出でなければならない。
4 担保物件は、手形交換所加入銀行支払保証手形として売払代金と延納利息との合計額
以上の額面を有していなければならない。
5 担保物件の提供期限を経過しても提供しないときは、その延納代金に提供期限満了の
日の翌日から提供の日までの期間の日数に応じ、財務大臣決定割合で計算した額に相当
する違約金を徴収する。
6 代金納入期限又は延納期限を経過しても代金を納入しないときは、その代金に期限満
了の日の翌日から納入のある日までの期間の日数に応じ、財務大臣決定割合で計算した
額に相当する違約金を徴収する。
7 延納期限内に代金を納入したとき、又は納入できない場合は、直ちに電話連絡しなけ
ればならない。
8 延納期限内に代金を完納したときは、担保物件は返還する。
9 延納期限内に代金を完納しないときは、県において担保物件を任意に処分のうえその
代金を債務の決済に充当し、又は弁済として、その担保物件の所有権を取得しても買受
人は異議を申し出ることはできない。
10 契約保証金は、代金完納の際代金の一部に充当する。だだし、延納の特約をしたとき
は担保物件提供後代金の一部に充当する。
信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会
農 業 協 同組 合
信 用 漁 業 協 同 組 合 連 合 会
鹿 児 島 銀 行
南 日 本 銀 行
九 州 労 働 金 庫
熊 本 信 用 組 合
信 用 金 庫
信 用 組 合
取扱金融機関一覧
国内所在の店舗で納付ができる金融機関
宮崎県内所在の店舗のみで納付ができる金融機関
宮 崎 銀 行
宮 崎 太 陽 銀 行
み ず ほ 銀 行
福 岡 銀 行
西 日 本 シ テ ィ 銀 行
肥 後 銀 行
大 分 銀 行
【歳入歳出外現金納付書記入例】
(住所氏名)
しろまる しろまるしろまる しろまる 町 1 - 2 - 3
株 式 会 社 しろまる しろまる しろまる しろまる
代 表 取 締 役 しろまる しろまる しろまる しろまる
区分
宮崎県指定金融機関
宮崎県収納代理金融機関
宮崎県会計管理者殿
物件番号: しろさんかく
75〜80
領 収 印63歳 入 日 付 印
上 記 の と お り 領 収 し た の で 通 知 し ま す。
の 内 容
執 行 内 訳 コ ー ド416435調定
番 号37金額5610 12 14款目1519項節1721
2 4 9 5 5納入
0 0 1
シ ス テ ム 区 分 収 支21 4 5
収 入 金
0 1 0
年 度
0 4 2 0
しろさんかく
ツ ホ シ ョ ウ キ ン23リ ュ ウ ホ0会 計
歳 入 歳 出 外 現 金 ・ 一 般
ュ ウ サ円保 証 金 1
イ ニ
゙ ク ウ リ ハ ラ
しろさんかく
領 収 済 通 知 書
この「歳入歳出外現金納付書」は3枚複写です。黒のボールペンで強くはっきりと記入してください。
物件名: しろまるしろまるしろまる
しろさんかく しろさんかく しろさんかく しろさんかく
\ しろさんかく
森 林 経 営 課
所 属
繰 越 し
入 札 保 証 金
納入者の住所・氏名は入札者の住所・氏名(法人の場合は
所在地・法人名及び代表者職氏名)と同一であること。
必ずご確認のうえ、納付してください
金額を記入してください。「\」を忘れずに記入してください。
入札保証金は入札価格(入札金額に消費税及び地方消費税相当額を
加えた価格)の100分の5以上の額が必要となります。
金融機関
領収印
取扱金融機関の窓口で振込をしてください。
ATM、インターネットによる振込は無効です。
印鑑
登録印
【記載例】
(表面)
一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 書
令和しろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかく
宮崎県知事 河野 俊嗣 様
入札者 住 所 宮崎市しろまるしろまる町1-2-3
( ふ り が な ) かぶしきがいしゃしろまるしろまるしろまるしろまる
氏 名 株式会社しろまるしろまるしろまるしろまる
だいひょうとりしまりやくしろまるしろまるしろまるしろまる
代表取締役 しろまるしろまる しろまるしろまる
生 年 月 日 昭和しろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかく
性 別 男 ・ 女
宮崎県が令和しろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかく日に開札する県営林立木売払物件を買受けたいので、裏
面の誓約事項について誓約し、下記の書類を提出します。記1 素材生産業を営む者と確認できるもの(該当するものに「レ」を付けてください。)しろいしかく 各都道府県、各林業関係団体が実施している「木材業者及び製材業者登録」に登録してい
る場合はその登録書の写し
しろいしかく 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45 号)第5条第1項の規定によ
り都道府県知事の認定を受けた場合は、知事による認定通知書の写し(ただし、営業内容が
素材生産業を含むものに限る。)。
しろいしかく その他これらに準じる書類の写し
(注)1 入札者の住所(法人の場合は所在地)
、氏名(法人の場合は、法人名及び代表者職氏名)
、生年月
日(法人の場合は、代表者の生年月日)を記入してください。
2 入札者の性別(法人の場合は代表者の性別)について、該当する方にしろまるを付けてください。
3 印鑑は印鑑登録証明書と同じ印鑑を使用してください。
4 素材生産業を営む者と確認できるものの写しを貼付してください。
素材生産業を営む者と確認できるものの写しの貼付場所
提出日を記入してくださ
入札者の住所・氏名・生年月日(法人の場合は所在地・法人名及び
代表者職氏名・代表者の生年月日、
)を記入してください。
該当する方にしろまるを付けてください。
該当する方に
「レ」
点を付けてください。
必ず素材生産業を営む者と確認できるものの写しを貼り付けてください。
印鑑登録印を使用してください。
(裏面)
誓 約 事 項
私は、このたびの入札参加申込みに当たり、次の事項を誓約します。
また、貴県が警察当局へ情報照会を行うことについて承諾します。
1 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項各号のいずれかに該当する者でない
こと。
2 地方自治法施行令第 167 条の4第2項の規定により貴県が実施する一般競争入札への参加が制限され
ている者でないこと。
3 次のいずれかに該当する者でないこと。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に
規定する暴力団をいう。
以下同じ。)又は暴力団員
(同条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。)(2) 当該物件を暴力団の事務所その他これに類するもの(その目的が公の秩序又は善良の風俗に反する
ものその他社会通念上不適切と認められるものをいう。
)の用に供しようとする者
(3) 暴力団員がその経営に実質的に関与している者
(4) 自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的、若しくは第三者に損害を加える目的をもって暴力
団を利用するなどしている者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴
力団の維持運営に協力し、若しくは関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
4 前記3の(1)から(7)に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者でないこと。
5 法人等の場合は、役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所等を代表する者をいう。
)が前記3
の(1)から(7)のいずれにも該当しないこと。
6 次に掲げる不当な行為を行わないこと。
(1) 正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。
(2) 入札において、その公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得る
ために連合すること。
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げること。
(4) 契約の履行をしないこと。
(5) 契約に違反し、契約相手方として不適当と貴県に認められること。
(6) 入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。
(7) 社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手として不適当と認められること。
(8) 天災その他の不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。
7 貴県の入札説明書及び売買契約書案の各条項を熟覧し、これらの事柄について全て承知の上、参加す
ること。後日、これらの事柄について貴県に対し、異議又は苦情の申立てを行わないこと。
(注)
収集した個人情報については、
県営林立木売払一般競争入札のために使用し、
その他の目的のために
は一切使用しません。
【記載例】
(表面)
令和しろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかく
宮崎県知事 河野 俊嗣 様
入札者 住 所
1 入札保証金額
2 入札保証金返還振込口座
(注記)口座名義は、入札者本人の名義としてください。
\ しろさんかく しろさんかく しろさんかく しろさんかく しろさんかく しろさんかく しろさんかく(注記)入札保証金額は、入札価格(入札金額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額)の
100分の5以上の額が必要です。
千万 百万 十万
(注記)アラビア数字(0,1,2,3,・・・・・)の字体を使用し、最初の数字の前に必ず「\」を記入
してください。
万 千 百 十 一
金 額
口 座 種 別
口 座 番 号
口座名義(漢字)
口座名義(カナ)
普通 ・ 当座 ・ その他( )
しろさんかく しろさんかく しろさんかく しろさんかく しろさんかく しろさんかく しろさんかく
しろまるしろまる銀行
(金融機関名)
金 融 機 関 名
(支店名)
しろまるしろまる支店記入札保証金確認書兼返還請求書
宮崎市しろまるしろまる町1-2-3
私は、令和しろさんかくしろさんかくしろさんかく日入札の県営林立木売払一般競争入札(物件番号:しろさんかく)に
係る入札保証金を下記のとおり納付しました。
なお、落札とならなかったとき、その他返還事由が生じた場合は、納付した入
札保証金を下記の口座に返還してください。
氏 名
株式会社しろまるしろまるしろまるしろまる
代表取締役 しろまるしろまるしろまるしろまる
注)3 裏面に入札保証金納付済みを証する「領収証」(金融機関の領収印があるもの)のコ
ピーを原寸大の大きさに切り、貼付してください。
株式会社しろまるしろまるしろまるしろまる
カブシキガイシャしろまるしろまるしろまるしろまる
入札者の住所(法人の場合は所在地)、氏名(法人の場合は、法人名及び代表者職氏
名)を記入してください。
注)1
注)2 印鑑は印鑑登録証明書と同じ印鑑を使用してください。
(注記)ゆうちょ銀行の場合は、「支店名」「口座番号」をご記入ください(記号番号
では振込できません)。
印鑑
登録印
物件番号を記入してください。
入札者の住所・氏名(法人の場合は所在地・法人
名及び代表者職氏名)を記入してください。
提出日を記入してください。
印鑑登録印を使用してください。
金融機関で振り込んだ入札保証金の額を記入してください。
金額の先頭には「\」マークを記入してください。
返還振込口座は、入札者と同一名義の口座とします。
(裏面)
入札保証金納付済みを証する「領収証」の写しの貼付場所
入札保証金納付済みを証する「領収証」の写しを必ず貼り付けてく
ださい。
貼り付けがない場合は、入札は無効となります。
【記載例】
委 任 状
代理人(受任者) 氏 名 宮崎 太郎
私は都合により、
上記の者を代理人として定め、
下記物件の県営林立木売払い
の入札における権限を委任いたします。記令和しろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかくしろさんかく
入札者(委任者) 住 所 宮崎市しろまるしろまる町1-2-3
株式会社しろまるしろまるしろまるしろまる
氏 名 代表取締役 しろまるしろまるしろまるしろまる
宮崎県知事 河野 俊嗣 様
注)1 入札者の住所(法人の場合は所在地)
、氏名(法人の場合は、法人名及び代表者職氏名
を記入してください。
2 入札者の印鑑は、印鑑登録証明書と同じ印鑑を使用してください。
使用印鑑
物 件 番 号 物 件 名 委任の有無(委任する物件にしろまるを記入)
しろさんかく しろいしかくしろいしかく しろまる
しろさんかく しろいしかくしろいしかく
印鑑
登録宮崎
提出日を記入してください。
入札者の住所・氏名
(法人の場
合は所在地・法人名及び代表者
職氏名)を記入してください。
印鑑登録印を使用してください。
代理人の氏名を記入してください。
認め印可。
委任をする物件の全てにしろまるを付けてください。

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