05_契約書(災害復旧修繕)


宮崎県水産試験場台風災害復旧修繕業務契約書(案)
宮崎県(以下「甲」という )としろまるしろまるしろまるしろまる(以下「乙」という )とは、台風災害
。 。
復旧修繕業務について、次のとおり契約を締結する。
(目的)
、 ( 「 」 。
) 、 、
第1条 甲は 台風災害復旧修繕 以下 修繕業務 という を乙に発注し 乙は
これを受託するものとする。
(修繕期間)
第2条 修繕業務の修繕期間(以下「修繕期間」という )は、契約日から令和5年。8月31日までとする。
(修繕料)
第3条 修繕業務の修繕料(以下「修繕料」という )は、金しろまる,しろまるしろまるしろまる,しろまるしろまるしろまる円。(消費税及 び地方消費税額金しろまるしろまるしろまる,しろまるしろまるしろまる円を含む )とする。。(契約保証金)
第4条 乙は、この契約書と同時に、契約保証金として金しろまるしろまるしろまる,しろまるしろまるしろまる円を甲に納
付しなければならない。
2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に
帰属させることができる。
(第4条 契約保証金は免除する )。(修繕業務の処理方法)
第5条 乙は 修繕業務を甲が別に定める宮崎県水産試験場台風災害復旧修繕要領 以
、 (
下「要領」という )及び甲の指示に従って処理しなければならない。。(再委託の禁止)
第6条 乙は、修繕業務を第三者に再委託してはならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさ
せてはならない。
(実地調査等)
第8条 甲は、必要があると認めるときは、修繕業務の実施状況、修繕料の使途その
他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(成果品等の提出)
第9条 乙は、修繕業務を完了したときは、直ちに成果品及び業務の成果に関する報
告書(以下「成果品等」という )を甲に提出しなければならない。。2 甲は、成果品等を受理したときは、その内容を検査し、合格又は不合格の旨を乙
に通知するものとする。
3 乙は、前項の規定による不合格の旨の通知があったときは、甲の指定する期間内
にその指示に従いこれを補正しなければならない。前2項の規定は、この項の規定
による補正について準用する。
4 第2項(前項の後段において準用する場合を含む )の検査及び前項前段の補正。に要する費用は、乙の負担とする。
(修繕料の請求及び支払)
、 ( 。)第10条 乙は 甲から前条第2項 同条第3項後段において準用する場合を含む
の規定による合格の旨の通知があったときは、甲に修繕料の支払請求書を提出する
ものとする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して
30日以内に乙に修繕料を支払うものとする。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に修繕料の全部又は一
部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府
契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本
文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求する
ことができる。
(契約の解除)
第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除するこ
とができる。
(1) 乙がこの契約に違反したとき。
(2) 乙が修繕期間内に修繕業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 契約の履行に関し、乙に不正の行為があると甲が認めたとき。( )(4) 乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 平成3年法律第77号
第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という )同条第6号に規定す。る暴力団員(以下「暴力団員」という )又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関。係を有する者であると認められるとき。
(5) 乙の役員等(乙の役員又は支社、支店若しくは営業の代表者をいう )が暴力。団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であると認められるとき。
2 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠
償の責めを負わないものとする。
(乙の解除権)
第12条 乙は、甲がこの契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能とな
ったときは、契約を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その
損害の賠償を甲に請求することができる。
(秘密の保持)
第13条 乙は、修繕業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、修繕期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなお
その効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第14条 乙は、修繕業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記個人
情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(費用の負担)
第15条 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。
(協議等)
第16条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行について必要な事項は、宮崎
( ) 、
県財務規則 昭和39年宮崎県規則第2号 第6章の定めるところによるものとし
この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定め
のない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を
保有するものとする。
令和5年 月 日
甲 宮崎県
宮崎県水産試験場長 西府 稔也
乙 住所
名称
代表者

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