入 札 説 明 書
宮 崎 県 が 行 う 複 合 機 の 複 写 サ ー ビ ス に 係 る 一 般 競 争 入 札 に つ い て は 、 関 係 法 令 に 定 め る も
の の ほ か 、 こ の 入 札 説 明 書 に よ る も の と す る 。
1 公 告 日 令 和 4 年 9 月 8 日
2 一 般 競 争 入 札 に 付 す る 事 項
(1) 契 約 件 名 カ ラ ー 複 合 機 の 複 写 サ ー ビ ス 及 び 保 守 管 理 業 務
(2) 設 置 台 数 カ ラ ー 複 合 機 1 台
(3) 契 約 内 容 入 札 説 明 書 及 び 仕 様 書 の と お り
(4) 契 約 期 間 令 和 4 年 1 0 月 1 日 か ら 令 和 9 年 9 月 3 0 日 ( 6 0 月 )
(5) 納 入 期 限 令 和 4 年 9 月 3 0 日
た だ し 、 本 件 入 札 の 落 札 後 に 、 新 型 コ ロ ナ ウ ィ ル ス 感 染 症 の 関 係 に よ り 納 期 限 ま で に
設 置 が 間 に 合 わ な い 場 合 は 、 書 面 に よ り そ の 理 由 を 報 告 す る と と も に 、 そ の 間 に お い て
代 替 品 を 納 入 す る こ と
( 6) 納 入 場 所 宮 崎 市 清 武 町 今 泉 丙 2 5 5 9 - 1 宮 崎 県 建 設 技 術 セ ン タ ー
3 契 約 に 係 る 特 約 事 項
(1) こ の 競 争 入 札 係 る 契 約 ( 以 下 「 本 件 契 約 」 と い う 。
) は 、 長 期 継 続 契 約 を 締 結 す る こ
と が で き る 契 約 を 定 め る 条 例 ( 平 成 1 7 年 宮 崎 県 条 例 第 8 1 号 ) 第 2 条 第 1 項 第 1 号 の
規 定 に よ る 契 約 で あ り 、 県 は 、 上 記 2 の (4)の 契 約 期 間 に お い て 次 に 掲 げ る 場 合 の い ず
れ か に 該 当 す る と き は 、 本 件 契 約 を 解 除 す る も の と す る 。
ア 本 件 契 約 の 相 手 方 が 本 件 契 約 に 違 反 し た 場 合
イ 本 件 契 約 の 締 結 日 の 属 す る 年 度 翌 年 度 以 後 に お い て 本 件 契 約 に 係 る 県 の 歳 出 予 算 が
減 免 又 は 削 除 さ れ た 場 合
ウ 本 件 契 約 の 相 手 方 が 暴 力 団 ( 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 ( 平
成 3 年 法 律 第 7 7 号 ) 第 2 条 第 2 号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。
) 又 は 暴 力 団 員 ( 同 条
第 6 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。
) と 密 接 な 関 係 を 有 す る も の で あ る と 認 め ら れ た
場 合
(2) 県 は 、 (1)の 契 約 の 解 除 に よ っ て 生 じ た 本 件 契 約 の 相 手 方 の 損 害 に つ い て は 、 そ の 賠
償 の 責 め を 負 わ な い も の す る 。
4 競 争 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格
こ の 競 争 入 札 に 参 加 す る 資 格 を 有 す る 者 は 、 開 札 日 当 日 時 に お い て 、 次 に 揚 げ る 用 件 を
全 て 満 た す 者 と す る 。
(1) 地 方 自 治 法 施 行 令 ( 昭 和 2 2 年 政 令 第 1 6 号 ) 第 1 6 7 条 の 4 の 規 定 に 該 当 し な い 者
で あ る こ と 。
(2) 物 品 の 買 入 れ 等 の 契 約 に 係 る 競争入札の参加資格、指名基準等に関する要綱(昭和 46 年 1
月 26 日告示第 93 号。以下「要綱」という。
)第 4 条に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「名
簿」という。
)に登録された者で、営業種目が「賃貸業務」で種目が「事務機器」であること。
(3) 納 入 す る 物 品 お よ び 数 量 を 確 実 に 納 入 で き る 者 で あ る こ と 。
(4) 納 入 す る 物 品 の 機 能 が 仕 様 を 満 た し 、 当 該 物 品 を 確 実 に 設 置 、 設 定 で き る と 認 め ら れ
る 者 で あ る こ と 。
( 5) 本 件 の 物 品 に つ い て 、 保 守 、 点 検 、 修 理 、 部 品 の 提 供 等 の ア フ タ ー サ ー ビ ス を 納 入 先
の 求 め に 応 じ て 3 時 間 以 内 に 提 供 で き る と 認 め ら れ る 者 で あ る こ と 。
( 6) 宮 崎 県 内 に 本 店 又 は 支 店 ( 営 業 所 を 含 む 。
) を 有 す る 者 で あ る こ と 。
( 7) 会 社 更 生 法 ( 平 成 14 年 法 律 第 154 号 ) に 基 づ く 更 正 手 続 開 始 の 申 立 て 又 は 民 事 再 生
法 ( 平 成 11 年 法 律 第 225 号 ) に 基 づ く 再 生 手 続 開 始 の 申 立 て ( 以 下 こ れ ら を 「 申 立 て 」
と い う 。
)が な さ れ て い な い 者 で あ る こ と 。た だ し 、会 社 更 生 法 に 基 づ く 更 生 手 続 開 始 、
ま た は 民 事 再 生 法 に 基 づ く 再 生 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け て い る 者 は 、 申 立 て が な さ れ て い
な い 者 と み な す 。
5 契 約 条 項 を 示 す 場 所 及 び 時 期
(1) 場 所 宮 崎 市 清 武 町 今 泉 丙 2 5 5 9 - 1 宮 崎 県 建 設 技 術 セ ン タ ー 総 務 担 当
( 2) 期 間 令 和 4 年 9 月 8 日 ( 木 ) か ら 令 和 4 年 9 月 1 3 日 ( 火 ) ま で
( 土 曜 日 、 日 曜 日 及 び 祝 日 を 除 く 。 午 前 9 時 か ら 午 後 5 時 ま で )
6 入 札 説 明 書 の 交 付 場 所 及 び 交 付 期 間
(1) 場 所 宮 崎 市 清 武 町 今 泉 丙 2 5 5 9 - 1 宮 崎 県 建 設 技 術 セ ン タ ー 総 務 担 当
( 2) 期 間 令 和 4 年 9 月 8 日 ( 木 ) か ら 令 和 4 年 9 月 1 3 日 ( 火 ) ま で
( 土 曜 日 、 日 曜 日 及 び 祝 日 を 除 く 。 午 前 9 時 か ら 午 後 5 時 ま で )
7 入 札 説 明 会
入 札 説 明 会 は 実 施 し な い 。 た だ し 、 本 件 入 札 に 関 す る 質 問 に つ い て は 令 和 4 年 9 月 13
日 午 後 5 時 ま で 受 け 付 け る 。 な お 、 入 札 に 関 す る 質 問 が あ っ て は 個 別 に 対 応 す る が 、 入 札
に 参 加 し よ う と す る 者 全 員 に 周 知 す る 必 要 が あ る と 判 断 し た も の に 関 し て は 、 メ ー ル 又 は
ホ ー ム ペ ー ジ で 通 知 す る 。
8 入 札 参 加 資 格 の 確 認 等
入 札 に 参 加 し よ う と す る 者 は 、 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 ( 別 紙 様 式 1 ) を 提 出 し 、 参 加
資 格 の 確 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 提 出 期 限 ま で に 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 を 提 出 し な
い 者 ま た は 入 札 参 加 資 格 が な い と 認 め ら れ た 者 は 、入 札 に 参 加 す る こ と が で き な い 。な お 、
入 札 者 は 、 当 該 書 類 に つ い て 説 明 を 求 め ら れ た と き は 、 こ れ に 応 じ な け れ ば な ら な い 。
(1) 提 出 場 所 : 郵 便 番 号 889-1602 宮 崎 市 清 武 町 今 泉 丙 2 5 5 9 - 1
宮 崎 県 建 設 技 術 セ ン タ ー 総 務 担 当
(2) 提 出 期 限 : 令 和 4 年 9 月 1 3 日 ( 火 ) 午 後 5 時 ま で
(3) 提 出 方 法 : 持 参 又 は 郵 送 ( 郵 便 に あ っ て は 、 書 留 郵 便 に 限 る )
(4) 入 札 参 加 資 格 確 認 結 果 の 通 知 : 令 和 4 年 9 月 16 日( 金 ) ま で に 書 面 に よ り 通 知 す る 。
9 入 札 と 開 札
(1) 入 札 及 び 開 札 の 場 所 並 び に 日 時
ア 場 所 宮 崎 市 清 武 町 今 泉 丙 2 5 5 9 - 1 宮 崎 県 建 設 技 術 セ ン タ ー 1 階 会 議 室
イ 日 時 令 和 4 年 9 月 2 0 日 ( 火 ) 午 前 1 0 時 0 0 分
(2) 入 札 に 参 加 す る 者 は 、 入 札 書 ( 別 紙 様 式 2 ) を 持 参 し て 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 電
話 、 電 報 、 フ ァ ク シ ミ リ そ の 他 の 方 法 に よ る 入 札 は 、 認 め な い 。
(3) 代 理 人 が 入 札 を 行 う 場 合 は 、 委 任 状 ( 別 紙 様 式 3 ) を 提 出 す る ほ か 、 入 札 書 に 入 札 者
の 氏 名 又 は 名 称 若 し く は 商 号 ( 法 人 の 場 合 は 代 表 者 の 職 氏 名 )
、 代 理 人 で あ る こ と の 表
示 並 び に 当 該 代 理 人 の 氏 名 を 記 載 し て 押 印 を し て お か な け れ ば な ら な い 。
(4) 入 札 方 法
ア 入 札 書 の プ リ ン ト サ ー ビ ス 料 金 は 、 複 合 機 の 1 か 月 間 の プ リ ン ト 枚 数 合 計 を 使 用 枚 数
と し て 、 テ ス ト ・ ミ ス コ ピ ー 枚 数 を 控 除 し た 枚 数 で 1 枚 あ た り の 単 価 を 記 載 し 、 金 額 欄
に は 60 か 月 分 を 記 載 す る こ と 。 な お 、 内 訳 金 額 に は 、 月 額 、 総 額 ( 60 か 月 ) を 記 載 す
る こ と 。
( 1 か 月 の プ リ ン ト 枚 数 は 、 白 黒 17,000 枚 、 カ ラ ー プ リ ン ト 24,000 枚 、 カ ラ ー コ
ピ ー 7,500 枚 )
イ 落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 し た 金 額 に 当 該 金 額 の 1 0 0 分 の 1 0 に 相 当 す
る 金 額 を 加 算 し た 金 額 ( 1 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 切 り 捨 て た 金 額 ) を
も っ て 落 札 金 額 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る
か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 1 1 0 分 の 1 0 0 に 相 当 す
る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。
(5) 入 札 書 は 、 封 筒 に 入 れ 密 封 し 、 か つ 、 封 皮 に 氏 名 ( 法 人 の 場 合 は そ の 名 称 又 は 商 号 )
を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。
(6) 入 札 者 又 は そ の 代 理 人 は 、 入 札 書 の 記 載 事 項 を 訂 正 す る 場 合 、 当 該 訂 正 部 分 に つ い て
押 印 し て お か な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 入 札 書 の 表 記 金 額 は 訂 正 で き な い 。
(7) 入 札 者 が 連 合 し 、 ま た は 不 穏 な 挙 動 を す る 等 の 場 合 で 競 争 入 札 を 公 正 に 執 行 す る こ と
が で き な い 状 態 に あ る と 認 め た と き は 、 当 該 入 札 の 執 行 を 延 期 し 、 又 は 取 り 消 す こ と が
で き る 。
(8) 開 札 に は 入 札 者 又 は そ の 代 理 人 が 立 ち 会 わ な け れ ば な ら な い 。
10 再 度 入 札
(1) 開 札 し た 場 合 に お い て 、 落 札 者 が い な い 場 合 は 、 直 ち に 再 度 の 入 札 を 行 う 。
(2) 再 度 の 入 札 の 回 数 は 、 1 回 を 限 度 と す る 。
(3) 再 度 の 入 札 書 の 様 式 は 、 初 度 の 入 札 と 同 じ も の を 用 い る が 、 当 該 様 式 の 上 部 の 「 入 札
書 」 と 書 か れ た 左 横 の 空 欄 に 手 書 き で 「 再 」 と 記 入 す る こ と 。 ま た 、 初 度 の 入 札 と 同 様
に 内 訳 を 記 載 す る こ と 。
(4) 再 度 の 入 札 を 辞 退 し よ う と す る と き は 、 辞 退 す る 旨 を 記 載 し た 入 札 書 を 提 出 し な け れ
ば な ら な い 。
(5) 再 度 の 入 札 に 立 ち 合 わ な い 者 が い る 場 合 は 、 辞 退 し た も の と み な す 。
11 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金
(1) 入 札 保 証 金
入 札 金 額 の 1 0 0 分 の 5 以 上 の 入 札 保 証 金 又 は こ れ に 代 わ る 担 保 を 納 付 又 は 提 供 す る
こ と 。 た だ し 、 次 の ア 又 は イ の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 入 札 保 証 金 の 納 付 が 免 除 さ
れ る 。
(2) 契 約 保 証 金
契 約 金 額 の 1 0 0 分 の 1 0 以 上 の 契 約 保 証 金 又 は こ れ に 代 わ る 担 保 を 納 付 又 は 提 供 す
る こ と 。 た だ し 、 次 の ア 又 は イ の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め ら れ る 場 合 は 、 契 約 保 証 金
の 納 付 が 免 除 さ れ る 。
ア 保 険 会 社 と の 間 に 県 を 被 保 険 者 と す る 履 行 保 証 保 険 契 約 ( 契 約 金 額 の 1 0 0 分 の 1 0 以
上 ) を 締 結 し 、 そ の 証 書 を 提 出 す る 場 合 。
イ 過 去 2 箇 年 度 の 間 に 国 若 し く は 地 方 公 共 団 体 又 は 独 立 行 政 法 人 、 国 立 大 学 法 人 若 し く は
地 方 独 立 行 政 法 人 と 種 類 及 び 規 模 を ほ ぼ 同 じ く す る 契 約 を 2 回 以 上 に わ た っ て 締 結 し 、 こ
れ ら を す べ て 誠 実 に 履 行 し 、 か つ 、 契 約 を 履 行 し な い こ と と な る お そ れ が な い と 認 め ら れ
る と き 。
12 入 札 の 効 力
次 の い ず れ か に 該 当 す る 入 札 は 、 無 効 と す る 。 な お 、 無 効 と な る 入 札 を し た 者 ま た は 初
度 の 入 札 に 参 加 し な か っ た 者 は 再 度 の 入 札 に 参 加 す る こ と は で き な い 。
(1)宮 崎 県 財 務 規 則 第 1 2 5 条 に 規 定 す る 入 札
(2)虚 偽 の 申 請 を 行 っ た 者 の し た 入 札
(3)入 札 参 加 資 格 の あ る こ と を 確 認 さ れ た 者 の う ち 、 入 札 時 点 に お い て 指 名 停 止 を 受 け て
い る 者 等 入 札 時 点 に お い て 入 札 参 加 資 格 の な い 者 の し た 入 札
13 落 札 者 の 決 定 の 方 法
(1) 予 定 価 格 の 範 囲 以 内 で 最 低 価 格 の 入 札 を 行 っ た 者 を 落 札 者 と す る 。
(2) 落 札 と な る べ き 同 価 の 入 札 を し た 者 が 2 人 以 上 あ る と き は 、 直 ち に 当 該 入 札 者 に く
じ を 引 か せ 、 落 札 者 を 決 定 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 入 札 者 の う ち 開 札
に 立 ち 会 わ な い 者 ま た は く じ を 引 か な い 者 が あ る と き は 、 こ れ に 代 え て 当 該 入 札 に 関 係
の な い 職 員 に く じ を 引 か せ る も の と す る 。
14 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 部 局 等 の 名 称 及 び 所 在 地
宮 崎 県 建 設 技 術 セ ン タ ー 総 務 担 当
郵 便 番 号 8 8 9 - 1 6 0 2
住 所 宮 崎 市 清 武 町 今 泉 丙 2 5 5 9 - 1
電 話 番 号 0 9 8 5 - 8 5 - 1 5 1 5
E - mail: kensetsugijutsu-c@pref.miyazaki.lg.jp
15 入 札 及 び 契 約 の 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨
日 本 語 及 び 日 本 通 貨
16 入 札 者 は 、 入 札 後 、 入 札 通 知 に つ い て 不 明 又 は 錯 誤 を 理 由 と し て 異 議 を 申 し 立 て る こ と
は で き な い 。

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