01(都市計画課) 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業


【 公 園 】
社会資本整備総合交付金、防災・安全社会資本整備交付金
(都市公園安全・安心対策事業:都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業)
(事業開始年度:平成21年度) - 国土交通省都市局公園緑地・景観課 -
事 業 の 目 的 ・ 大規模地震に備えた市街地の防災性の向上や、公園施設の戦略的な機能保全
概 要 ・向上対策による安全性の確保、都市公園の適正な管理による公園利用者の安
全・安心の確保や、公園施設に係るトータルコストの低減等、都市公園におけ
る安全・安心対策事業を実施し、子どもや高齢者をはじめ誰もが安全で安心し
て利用できる都市公園の整備等を行う。
事 業 実 施 主 体 地方公共団体
対 象 事 業 等 〈採択要件〉
1 対象事業の要件
(1) 都市公園の防犯性の向上(ただし「登下校防犯プラン」に基づく「通学
路における緊急合同点検」等、関係機関や地域住民等が連携して実施する
点検等の結果に基づき実施される、施設管理カメラ、照明灯、植栽、さく
及びこれらに付随する施設の整備に限る。)
(2) 都市公園の豪雨対策
(3) 地域防災計画又は地震防災緊急事業五箇年計画に位置付けのある都市公
園における建物又は橋梁等の耐震改修
(4) 都市公園における公園施設のバリアフリー化
(5) 都市公園における感染症対策(ただし、感染防止の観点から有効性のあ
る衛生環境改善や 3 密回避等の対策に限る。)
2 事業費の要件
事業計画期間中における事業の合計国費が 15 百万円(都道府県事業は 30
百万円)×ばつ計画年数以上
補 助 率 施設費:1/2
用地費:1/3
県 主 管 課 名 県土整備部 都市計画課 電話番号 26-7193
美しい宮崎づくり推進室 内線:6992、6993
(都市公園担当) 6996、6997169 【 公 園 】
社会資本整備総合交付金、防災・安全社会資本整備交付金
(都市公園安全・安心対策事業:公園施設長寿命化計画策定調査)
(事業開始年度:平成21年度) - 国土交通省都市局公園緑地・景観課 -
事 業 の 目 的 ・ 都市公園における公園施設について、安全性の確保及びライフサイクルコス
概 要 ト縮減の観点から、予防保全的管理による長寿命化対策を含めた計画的な改築
等に係る取組を推進し、もって公園施設の更新需要への効果的・効率的な対応
を通じたストックの有効利用を図る。
事 業 実 施 主 体 地方公共団体
定 義 「公園施設長寿命化計画」とは、公園管理者が管理する公園施設のうち、建
物又は工作物(附帯設備や舗装等を含む)を対象として、公園施設の点検・調
査結果に基づき、以下に掲げる事項を定めるものをいう。
1 都市公園整備状況
2 計画期間(概ね 10 年以上)
3 対象都市公園(種別別公園数、選定理由)
4 対象公園施設(公園施設種類別の数、これまでの維持管理状況、選定理由)5 健全度を把握するための点検調査結果の概要
6 日常的な維持管理に関する基本方針
7 公園施設の長寿命化のための基本方針
8 都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容
・時期等
9 計画全体の長寿命化対策の実施効果(ライフサイクルコストの縮減額)
なお、長寿命化対策の実施効果については、補助金等に係る予算の執行の適
正化に関する法律施行令(昭和 30 年政令第 255 号)第 14 条の規定に基づき国
土交通大臣が定める処分制限期間以上の使用年数を期待でき、かつ長寿命化対
策を実施しない場合よりもライフサイクルコストが安価となるものであるこ
と。
対 象 事 業 等 本事業の交付の対象となる事業は、公園施設の計画的な修繕・改築を行うた
めの点検・調査、及び同点検・調査の結果に基づく公園施設長寿命化計画の策
定とする。
補 助 率 1/2
県 主 管 課 名 県土整備部 都市計画課 電話番号 26-7193
美しい宮崎づくり推進室 内線:6992,6993
(都市公園担当) 6996、6997170 【 公 園 】
社会資本整備総合交付金、防災・安全社会資本整備交付金
(都市公園安全・安心対策事業:公園施設長寿命化対策支援事業)
(事業開始年度:平成26年度) - 国土交通省都市局公園緑地・景観課 -
事 業 の 目 的 ・ 公園施設長寿命化計画に基づき適切に維持管理されている公園施設の改築を
概 要 実施し、都市公園の適正な管理による公園利用者の安全・安心の確保や、公園
施設に係るトータルコストの低減を図る。
事 業 実 施 主 体 地方公共団体
対 象 事 業 等 「公園施設長寿命化対策支援事業」とは、以下に掲げる1から3の要件を満
たす事業をいう。
1 対象事業要件
都市公園法施行令第31条各号に定める公園施設のうち、健全度調査等で
改善が必要と判断されたもので、地方公共団体が策定する「公園施設長寿命
化計画」に基づき適切に維持管理されている施設の改築。
2 総事業費要件
事業計画期間中における事業の合計国費が 15 百万円(都道府県事業は 30
百万円)×ばつ計画年数以上であるもの。
3 面積要件
原則として面積 2ha 以上の都市公園における施設の改築を対象とする。
なお、都市公園事業における防災公園に該当する都市公園については、防
災公園の規模要件を適用する。(2ha 未満の防災公園において、平成28年
度以降に事業に着手するものについては、地域防災計画等に位置づけられた
機能に必要な施設に限る)。ただし、遊戯施設については、これを適用しな
い。
補 助 率 1/2
県 主 管 課 名 県土整備部 都市計画課 電話番号 26-7193
美しい宮崎づくり推進室 内線:6992,6993
(都市公園担当) 6996、6997171 【 公 園 】
社会資本整備総合交付金、防災・安全社会資本整備交付金
(都市公園等事業:都市公園事業)
(事業開始年度:平成22年度) - 国土交通省都市局公園緑地・景観課 -
事 業 の 目 的 ・ 都市公園法第 2 条第 1 項第 1 号に規定する都市公園、農山漁村地域の生活環
概 要 境の向上に資する特定地区公園(カントリーパーク)の整備等を行うことによ
り、安全で快適な緑豊かな都市環境の形成を推進し、豊かな国民生活の実現を
図る。
事 業 実 施 主 体 地方公共団体
対 象 事 業 等 「都市公園事業」とは、以下に掲げる1から3までの要件を満たす都市公園の
整備に関する事業をいう。(防災・安全社会資本整備交付金で事業を行う場合
は、1から4までの要件を満たす都市公園の整備に関する事業)
1 面積要件
原則として 2ha 以上とする。ただし、街区公園、近隣公園、都市緑地を除
く。
2 総事業費要件
2.5 億円以上
3 都市公園等整備水準要件
以下の(1)又は(2)の要件を満たすこと。ただし、(3)に定める都市公園の
整備については、これを適用しない。
(1) 一の市町村の区域内における以下の1から3までの公園・緑地の都市計
画区域内住民一人当たりの敷地面積の合計が 10 m2未満
1 都市公園
2 特別緑地保全地区(近郊緑地特別保全地区を含む)又は歴史的風土特
別保存地区における買い入れた土地であって市民に公開している緑地
3 都市緑地法に基づく市民緑地契約又は管理協定に基づき国の補助を受
け施設整備を行い市民に公開している緑地
(2) 同市町村の DID 地域内における上記(1)の1から3までの公園・緑地の
住民一人当たりの敷地面積の合計が 5 m2未満
(3) 以下の都市公園の整備であること
1 国家的事業関連公園 6 低炭素まちづくり公園
2 大規模公園
3 防災公園
4 自然再生緑地
5 地域づくり拠点公園
4 対象要件
当該都市公園の防災に資する機能が災害対策基本法に基づく地域防災計画
等に位置づけられていること
補 助 率 施設費:1/2
用地費:1/3
県 主 管 課 名 県土整備部 都市計画課 電話番号 26-7193
美しい宮崎づくり推進室 内線:6992,6993
(都市公園担当) 6996、6997172 【 公 園 】
社会資本整備総合交付金、防災・安全社会資本整備交付金
(都市公園等事業:特定地区公園事業)
(事業開始年度:昭和55年度) - 国土交通省都市局公園緑地・景観課 -
事 業 の 目 的 ・ 農山漁村地域の生活観光の向上に資する特定地区公園(カントリーパーク)
概 要 の整備を行う。
事 業 実 施 主 体 町村
定 義 「特定地区公園」とは、以下に掲げる(1)及び(2)の要件を満たす公園
をいう。
1 対象都市
以下に掲げる町村に設置されるもので、都市計画施設とされないものであ
ること。
(1) 行政区域に都市計画区域の指定がなく、かつ将来においても指定が予測
されないこと。
(2) 定住圏又は地方生活圏(二次生活圏を含む。以下同じ。)の中心都市か
ら概ね 10km 以上離れていること。
(3) 人口規模が原則として、5,000人以上であること。ただし、人口10,000
人未満の村に設置される公園にあっては、二以上の町村の利用が見込まれ
ること。
(4) 定住圏又は地方生活圏等の中心都市の都市公園の整備が、全国の整備水
準に達していないこと。
2 面積要件
標準規模が 4ha(都市公園における地区公園相当)であること。
対 象 事 業 等 〈採択要件〉
1 用地取得については、原則として 2ha を対象とする。
2 施設整備については、都市公園法施行令第 31 条各号に掲げる施設を対象
とする(園路、広場、ベンチ、遊戯施設、運動施設、駐車場、便所等)。
3 防災・安全社会資本整備交付金で事業を行う場合、地域防災計画等に位置
付けられていること。
補 助 率 施設費:1/2
用地費:1/3
県 内 事 例 旧東郷町:牧水公園
旧北方町:北方町総合運動公園
旧野尻町:あすなろ公園
県 主 管 課 名 県土整備部 都市計画課 電話番号 26-7193
美しい宮崎づくり推進室 内線:6992,6993
(都市公園担当) 6996,6997173 【 公 園 】
社会資本整備総合交付金、防災・安全社会資本整備交付金
(都市公園等事業:防災緑地緊急整備事業)
(事業開始年度:昭和61年度) - 国土交通省都市局公園緑地・景観課 -
事 業 の 目 的 ・ 大都市地域等において大規模な地震等に伴い発生する災害から国民の生命、
概 要 財産を守るための避難地となる防災緑地、及び建設副産物等を計画的に活用
し、幅広い資源の有効利用と廃棄物の削減に資する再生資源活用緑地の整備を
行う。
事 業 実 施 主 体 地方公共団体
対 象 事 業 等 本事業の交付の対象となる事業は、以下に掲げるとおりとする。
1 防災緑地緊急整備計画に基づく防災緑地の施設の整備については、
都市公園法施行令第 31 条各号に定める公園施設のうち次に掲げる施
設を対象とする。
(1) 園路又は広場
(2) 植栽その他修景施設
(3) 休憩所、ベンチその他の休養施設
(4) 便所、水飲場その他便益施設
(5) 門、さく、管理事務所、照明施設、水道その他の管理施設
(6) 備蓄倉庫その他都市公園法施行規則(昭和 31 年建設省令第 30 号)で
定める災害応急対策に必要な施設。ただし、一次避難地に該当する場合
は、備蓄倉庫、耐震性貯水槽に限る。
2 再生資源活用緑地整備計画に基づく再生資源活用緑地の施設の整備につ
いては、前項の(1)〜(5)に掲げる施設を対象とする。なお、再生資源活用
緑地は、10ha 以上の面積を有すること。
補 助 率 1/2
県 主 管 課 名 県土整備部 都市計画課 電話番号 26-7193
美しい宮崎づくり推進室 内線:6992、6993
(都市公園担当) 6996、6997174 【 公 園 】
社会資本整備総合交付金
(緑地環境事業:中心市街地活性化広場公園整備事業)
(事業開始年度:平成11年度) - 国土交通省都市局公園緑地・景観課 -
事 業 の 目 的 ・ 商業地域及び近隣商業地域を含む地区において、にぎわいの場、地域イベン
概 要 トなど交流の拠点となるなどの商店街等の中心市街地の活性化に資する公園・
緑地の整備を行う。
事 業 実 施 主 体 地方公共団体
対 象 事 業 等 〈採択要件〉
1 対象事業の要件
以下の全ての要件を満たす地区であること。
(1) 中心市街地活性化法に基づく「中心市街地の活性化に関する施策を総
合的かつ一体的に推進するための基本的な計画」に位置づけられた地区
を含む地区、又は都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画における
都市機能誘導区域で、3 箇所以上の公園、緑地の整備を行うものである
こと。
(2) 対象事業の 1 箇所当たり面積が 500 m2以上であること。
(3) 都市計画決定されていない公園、緑地を含む。ただし、事業完了後、
都市公園として管理するものであること。
(4) 中心市街地活性化法に基づく「中心市街地の活性化に関する施策を総
合的かつ一体的に推進するための基本的な計画」に位置づけられた地区
を含む地区における事業に対する措置は、平成 28 年度末までに当該計画
を策定した事業に限る。
2 総事業費の要件
全ての箇所の合計事業費が 2.5 億円以上であるもの。
補 助 率 施設費:1/2
用地費:1/3
県 主 管 課 名 県土整備部 都市計画課 電話番号 26-7193
美しい宮崎づくり推進室 内線:6992、6993
(都市公園担当) 6996、6997175 【 公 園 】
社会資本整備総合交付金
(緑地環境事業:市民緑地等整備事業)
(事業開始年度:平成16年度) - 国土交通省都市局公園緑地・景観課 -
事 業 の 目 的 ・ 市民緑地契約(都市緑地法第 55 条に規定する市民緑地契約をいう。)又は
概 要 緑地保全地域等の土地に係る管理協定(都市緑地法第 24 条に規定する管理協
定をいう。)に基づき行う既存緑地の公開のために必要な施設整備を行う。
事 業 実 施 主 体 地方公共団体
対 象 事 業 等 〈採択要件〉
1 対象都市の要件
以下の要件を満たす都市で実施されるもの
(1) 緑の基本計画が策定済み若しくは策定中の都市、又は景観計画が策定済
み若しくは策定中の都市
(2) 以下のいずれかの要件を満たす都市
1 重点都市
2 都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画において都市機能誘導区
域又は居住誘導区域を指定した都市
3人口10万人以上の都市
4大都市圏における政策区域に含まれる都市
2 面積の要件
(1)市民緑地契約、市民緑地設置管理計画または管理協定に係る緑地にあって
は面積が原則 2ha 以上(周辺の都市公園と一体となって 2ha 以上となるも
のを含む。)であること。ただし、以下の場合を除く。
(i)地域防災計画において避難地として位置付けられるなど、防災上の位置
付けがあるものについては、1ha 以上であること。(重点都市における事
業は、0.25ha 以上。)
(ii)都市再生特別措置法に基づく都市機能誘導区域又は居住誘導区域におけ
るものについては、0.05ha 以上であること。
(2)緑の基本計画に位置付けられた緑地と農地の一体的な保全を図る区域に
おいては、0.05ha 以上であること。
3 事業費の要件(重要都市における事業には適用しない)
全体事業費2億円以上
補 助 率 1/2
県 主 管 課 名 県土整備部 都市計画課 電話番号 26-7193
美しい宮崎づくり推進室 内線:6992,6993
(都市公園担当) 6996,6997176 【 公 園 】
社会資本整備総合交付金(市民農園等整備事業)
(事業開始年度:平成6年度) - 国土交通省都市局公園緑地・景観課 -
事 業 の 目 的 良好な都市環境の形成に資する生産緑地等の有する緑地機能の保全活用を図
るとともに、健康的でゆとりある国民生活の確保を図る市民農園の整備を実施
する事業の円滑な運用を図る。
事 業 実 施 主 体 地方公共団体
対 象 事 業 等 〈対象要件〉
1)分区園を主体とする都市公園
2)一団の農地を主体とする農体験の場となる都市公園(ただし、都市緑地
法に基づく緑の基本計画等に位置付けられた緑地と農地の一体的な保全
を図る区域に限る。)
3)生産緑地において、「都市農地の賃借の円滑化に関する法律」に規定す
る特定都市農地貸付け又は「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関
する法律」に規定する特定農地貸し付けの承認を受けた地方公共団体や緑
地保全・緑化推進法人が開設する市民農園(市民農園整備促進法第11条
の規定に基づき承認を受けたものとみなされる市民農園を含む。)
〈面積要件〉
面積は原則として 0.25ha 以上であること。ただし、以下の場合を除く。
1)都市緑地にあっては概ね 0.1ha 以上であること。(農協等が設置する分
区園と一体として市町村が休憩施設等の園地のみを整備するものについ
てはその合計面積。)
2)集約化地域外において、生産緑地の買取り申出に基づく農地の買取り又
は賃借を行う場合は、0.05ha 以上であること。ただし、条例等で生産緑
地の規模に関する条件が定められている場合にあっては、0.03ha 以上
0.05ha 未満の範囲内で当該条例で定める規模以上であること。
3)都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画における居住誘導区域内に
おいて、教育・学習又は防災に係る計画等の位置付けがある生産緑地の
買取り申し出に基づく農地の買取り又は賃借を行う場合は、0.05ha 以上
であること。ただし、条例で生産緑地の規模に関する条件が定められて
いる場合にあっては、0.03ha 以上 0.05ha 未満の範囲内で当該条例で定め
る規模以上であること。
4)都市緑地法に基づく緑の基本計画等に位置付けられた緑地と農地の一体
的な保全を図る区域において、農地の買取り又は賃借を行う場合は、
0.05ha 以上であること。ただし、生産緑地の買取り申出に基づく農地の
買取り又は賃借を行う場合で、条例で生産緑地の規模に関する条件が定
められている場合にあっては、0.03ha 以上 0.05ha 未満の範囲内で当該条
例で定める規模以上であること。
〈対象事業内容〉
園路、広場、植栽、休憩施設等の施設整備及び用地取得とする。
採 択 要 件 〈採択要件〉
1)良好な都市環境の形成に資するとともに、適切な市民利用が図られるよ
う地域の実情に応じた位置、規模等を備えること。
2)借地して設置する場合、事業主体が、土地所有者と賃貸借契約等によ
り、概ね10年以上の権原を取得するものであること。
3)原則として都市計画施設(公園又は緑地)であること。ただし、借地に
よる場合及び買取り申出がされた生産緑地地区又は都市緑地法に基づく
緑の基本計画等に位置付けられた緑地と農地の一体的な保全を図る区域
において農地の買取りを行う場合を除く。
補 助 率 施設費:1/2
用地費:1/3
県主管課名 県土整備部 都市計画課 電話番号 26-7193
美しい宮崎づくり推進室 内線:6992,6993
(都市公園担当) 6996,6997177 【 公 園 】
社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金
(都市公園ストック再編事業)
(事業開始年度:平成27年度) - 国土交通省都市局公園緑地・景観課 -
事 業 の 目 的 ・ 地域のニーズを踏まえた新たな利活用や都市の集約化に対応し、地方公共団
概 要 体における都市公園の機能や配置の再編を図る。
事 業 実 施 主 体 地方公共団体
対 象 事 業 等 〈事業計画〉
本事業を行おうとする地方公共団体は、社会資本総合整備計画に、次の各号
に掲げる事項を定めた都市公園ストック再編事業計画を記載するものとする。
また、計画期間は、社会資本総合整備計画の事業期間と整合を図るものとす
る。
1計画期間中の再編方針と目標、及びその効果
2計画期間中の事業実施箇所及び再編内容
3計画期間中の事業実施箇所における概算事業費
〈都市要件〉
下記の計画を策定している都市における都市公園の機能や配置の再編を対象
とする。
1立地適正化計画
2緑の基本計画
(ただし、子育て支援、高齢社会対応等の課題に対応した都市公園の機能
や配置の再編に関する方針が位置づけられている計画に限る。)
〈対象事業内容〉
1施設整備
都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第31条各号に定める公
園施設の整備。
2用地取得
都市公園の用地の取得。
〈総事業費要件〉
事業計画期間中における事業の合計国費が15百万円(都道府県事業は30
百万円)×ばつ計画年数以上であるもの。
補 助 率 施設費:1/2
用地費:1/3
県 主 管 課 名 県土整備部 都市計画課 電話番号 26-7193
美しい宮崎づくり推進室 内線:6992,6993
(都市公園担当) 6996,6997178 【 公 園 】
社会資本整備総合交付金
(官民連携型賑わい拠点創出事業)
(事業開始年度:平成29年度) - 国土交通省都市局公園緑地・景観課 -
事 業 の 目 的 ・ 民間資金を活用した地域の賑わい拠点等となる公園施設の整備を推進する。
概 要
事 業 実 施 主 体 地方公共団体
事 業 要 件 1地方公共団体費用負担削減要件
認定計画提出者又は都市再生特別措置法第62条の3第1項に基づく公園施
設設置管理協定を締結した者が行う特定公園施設の整備に対して地方公共団体
が負担する費用が、当該公園施設の整備に要する費用の積算額に対して 1 割以
上削減されること。
2面積要件
0.25ha 以上であること。
3対象事業内容
都市公園法に規定する公募手続きにより選定された認定計画提出者又は都市
再生特別措置法第62条の3第1項に基づく公園施設設置管理協定を締結した
者が行う、飲食店、売店等の公募対象公園施設又は滞在快適性等向上公園施設
の整備及び園路、広場等の特定公園施設の整備を一体的に実施する事業。
補 助 率 施設費:公共部分について地方公共団体が負担する額の1/2
県 主 管 課 名 県土整備部 都市計画課 電話番号 26-7193
美しい宮崎づくり推進室 内線:6992,6993
(都市公園担当) 6996,6997179 【 公 園 】
緊急自然災害防止対策事業債
(都市公園防災)
- 総務省自治財政局調整課、地方債課 -
(事業開始年度:令和元年度) - 国土交通省都市局公園緑地・景観課 -
事 業 の 目 的 ・ 防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策と連携しつつ、地方が単独
概 要 事業として実施する防災インフラの整備を推進し、災害の発生防止又は災害の
拡大防止を図る。
事 業 実 施 主 体 地方公共団体
事 業 要 件 対象事業内容
地方公共団体が策定する緊急自然災害防止対策事業計画に基づき実施され
る以下の地方単独事業(国庫補助事業(社会資本整備総合交付金等における
都市公園事業、都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業等)の要件を満た
さない事業を対象)。
1施設整備
都市公園法施行令第31条各号に掲げる公園施設の整備
2用地取得
都市公園の用地の取得
(国庫補助事業の要件を満たさない事業の例)
しろまる都市公園事業
・公園面積が 2ha(三大都市圏の既成市街地等に位置する都市等における
防災公園は 1ha)未満であること
・総事業費が 2.5 億円未満であること 等
しろまる都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業
・総事業費が 30 ×ばつ計画年数未満であること
補 助 率 地方債(充当率100%、元利償還金に対する交付税措置率70%)
県 主 管 課 名 県土整備部 都市計画課 電話番号 26-7193
美しい宮崎づくり推進室 内線:6992,6993
(都市公園担当) 6996,6997180 【 公 園 】
公共施設等適正管理推進事業債(長寿命化事業)
(都市公園施設)
- 総務省自治財政局調整課 -
(事業開始年度:令和元年度) - 国土交通省都市局公園緑地・景観課 -
事 業 の 目 的 ・ 都市公園施設の老朽化対策をはじめ適正管理を推進する。
概 要 (令和元年度(平成 31 年度)から令和3年度まで)
事 業 実 施 主 体 地方自治体
事 業 要 件 1 対象事業内容
対象施設において地方単独事業として実施される長寿命化対策(事業の実
施により、10年以上の長寿命化が見込まれるもの)のうち、国庫補助事業
の要件を満たさない以下の事業とする。
12ha未満の都市公園における公園施設の改築(ただし、遊戯施設の改築
を除く)×ばつ事業年数未満であるもの。
2 事業要件
1国土交通省が定める管理方針(インフラ長寿命化計画等)を踏まえて実
施される事業であること。
2点検を踏まえて効率的に実施されることが個別施設計画において明示さ
れた事業であること。
補 助 率 地方債(充当率90%、交付税算入率30〜50%)
県 主 管 課 名 県土整備部 都市計画課 電話番号 26-7193
美しい宮崎づくり推進室 内線:6992,6993
(都市公園担当) 6996,6997181 【 公 園 】
社会資本整備総合交付金
(グリーンインフラ活用型都市構築支援事業)
(事業開始年度:令和2年度) - 国土交通省都市局公園緑地・景観課 -
事 業 の 目 的 ・ 公園緑地の整備、公共公益施設の緑化等を行う。
概 要
事 業 実 施 主 体 地方公共団体
事 業 要 件 以下に掲げる「通常型」又は「防災・減災推進型」の要件を満たすもの。
【通常型】
1社会資本総合整備計画に、次の各号に掲げる事項を記載すること
(1)事業計画の区域
(2)事業計画の目標
(3)事業計画の目標を達成するために必要な交付対象事業
(4)計画期間
(5)事業計画の対象となる地区の名称
(6)交付期間における各交付対象事業の概算事業費
(7)事業計画の評価に関する事項
2緑の基本計画や市町村都市計画マスタープラン等の計画においてグリーンイ
ンフラの取り組みに関する整備目標・内容に関する記載があり、その内容と
事業計画の内容が整合していること。
31(2)で記載する目標は以下(1)及び(2)を満たすものとする。
(1)事業計画の区域における課題解決、又は本事業の実施目的に関連する目
標設定であること
(2)緑や水が持つ多面的機能の発揮を目的とした目標を3つ以上設定し、そ
のうち2つ以上は定量的な目標設定であること。
4交付対象となる事業は、以下(1)及び(2)を満たすものとする。
(1)事業計画の目標達成に資する以下に掲げる事業
(i)公園緑地の整備及び用地取得
(ii)公共公益施設の緑化
(iii)民間建築物の緑化
(iv)市民農園の整備
(v)緑化施設の整備
(vi)グリーンインフラに関する計画策定
(vii)整備効果の検証
(2)複数の事業主体により実施するもの、または、(1)(i)〜(v)のう
ち2つ以上の事業を実施するもの
【防災・減災推進型】
1社会資本総合整備計画に、次の各号に掲げる事項を記載すること
(1)事業計画の区域
(2)事業計画の目標
(3)事業計画の目標を達成するために必要な交付対象事業
(4)計画期間
(5)事業計画の対象となる地区の名称
(6)交付期間における各交付対象事業の概算事業費
(7)事業計画の評価に関する事項
2緑の基本計画や市町村都市計画マスタープラン等の計画においてグリーン182 インフラの取り組みに関する整備目標・内容に関する記載があり、その内容
と事業計画の内容が整合していること。
3防災指針や流域水害対策計画等の防災・減災関連の計画においてグリーン
インフラの取り組みに関する整備目標・内容に関する記載があり、その内容
と事業計画の内容が整合しており、グリーンインフラの取り組みを実施する
ことで防災・減災関連の計画の達成に寄与すること。
41(2)で記載する目標は以下(1)及び(2)を満たすものとする。
(1)事業計画の区域における課題解決、又は本事業の実施目的に関連する
目標設定であること
(2)緑や水が持つ多面的機能の発揮を目的とした目標を3つ以上設定し、
そのうち2つ以上は定量的な目標設定であること。ただし、指標内容のうち
1つは防災・減災関連の指標であること。
5交付対象となる事業は、以下(1)及び(2)を満たすものとする。
(1)事業計画の目標達成に資する以下に掲げる事業
(i)公園緑地の整備及び用地取得
(ii)公共公益施設の緑化
(iii)民間建築物の緑化
(iv)市民農園の整備
(v)緑化施設の整備
(vi)既存緑地の保全利用施設の整備
(vii)グリーンインフラに関する計画策定
(viii)整備効果の検証
(2)複数の事業主体により実施するもの、または、(1)(i)〜(vi)の
うち2つ以上の事業を実施するもの
補 助 率 用地費:1/3
施設費:1/2
県 主 管 課 名 県土整備部 都市計画課 電話番号 26-7193
美しい宮崎づくり推進室 内線:6992,6993
(都市公園担当) 6996,6997183 【 公 園 】
社会資本整備総合交付金
(公園事業特定計画調査)
- 国土交通省都市局公園緑地・景観課 -
事 業 の 目 的 ・ 先導的・モデル的な公園緑地の配置計画の策定及び都市公園等の整備を推進
概 要 するための計画調査を行う。
事 業 実 施 主 体 地方公共団体
事 業 要 件 以下に掲げる2つの要件を満たすもの。
(1)都市要件
1公園緑地の配置計画の策定に関する計画調査の対象地域
・自然的経済的社会的条件から見て一体として総合的に基幹的な公園緑地を
配置し整備を図ることが適当と認められる地域であること。
・対象地域においては先導的・モデル的な観点から公園緑地の計画的な整備
が必要であると認められること。
2都市公園等の整備計画調査の対象地区
・地域の有する資源・特性等を活かし、先導的・モデル的な都市公園等を中
核とした地区の整備を行うことが適当と認められること。
・対象地区の整備が相当程度の広域性及び地域波及効果等を有すると認めら
れること。
(2)対象事業内容
1公園緑地の配置計画の策定に関する計画調査の調査内容
調査内容は、地域の防災性の向上、自然環境の保全・再生、歴史・文化資
産の保全・活用等の推進に資する、基幹的な公園緑地の総合的かつ計画的な
配置・整備を効果的に進めるための計画を策定することを目的とする。
2都市公園等の整備計画調査の調査内容
調査内容は、以下の都市公園等及びその周辺整備のための整備計画を策定
することを目的とする。
・地区の防災性の向上に資する都市公園等
・地区の自然環境の保全・再生に資する都市公園等
・地区の歴史・文化資産の保全・活用に資する都市公園等
・上記の他、特に、地域の総合計画に基づき特定の目的のもとに先導的・
モデル的に整備することが必要な都市公園等
補 助 率 調査費:1/3
県 主 管 課 名 県土整備部 都市計画課 電話番号 26-7193
美しい宮崎づくり推進室 内線:6992,6993
(都市公園担当) 6996,6997184

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