07(都市計画課) 官民連携まちなか再生推進事業


【 都市・住環境 】
生活基盤施設耐震化等交付金事業
(事業開始年度:平成27年度) - 厚生労働省医薬・生活衛生局 水道課 -
事 業 の 目 的 ・ 災害時においても水道水の安定供給を確保するため、国の生活基盤施設耐震
概 要 化等交付金を活用し、市町村等が行う水道施設の耐震化等を推進することによ
り、将来にわたり持続可能かつ強靱な水道の構築を図る。
事 業 実 施 主 体 市町村
対 象 事 業 等 1 水道施設等耐震化事業
施設の強靱化のため、市町村等水道事業者が行う水道施設等の耐震化に要
する施設整備に補助を行う。
2 水道事業運営基盤強化推進等事業
運営基盤強化のため、市町村域を越えた3水道事業者以上の広域化に資す
る施設整備に補助を行う。
3 官民連携等基盤強化推進事業
事業運営の効率化のため、市町村等水道事業者が実施する水道事業におけ
る官民連携の導入に向けた調査、計画作成等に係る費用に補助を行う。
4 水道事業における IoT 活用推進モデル事業
IoT 技術を活用した業務の効率化や付加価値の高い水道サービスの実現を
図るため、先端技術を活用した設備整備に補助を行う。
補 助 基 準 「厚生労働省生活基盤施設耐震化等交付金交付要綱」及び「宮崎県生活基盤
施設耐震化等補助金交付要綱」による
補 助 率 1/4〜4/10
県 内 事 例 水道施設等耐震化事業実績
平成29年度 2市(2事業)
平成30年度 2市1町1村(4事業)
令和元年度 1市1町1村(3事業、前年度からの繰越1事業を含む。)
令和2年度 2市2町(5事業、前年度からの繰越1事業を含む。)
県 主 管 課 名 福祉保健部 衛生管理課 電話番号 44-2628
(環境水道担当) 内線:8159144 【 都市・住環境 】
自然公園等整備事業
(事業開始年度:平成30年度) - 県・環境省 -
事 業 の 目 的 ・ 県民や外国人を含めた観光客が、県内の自然公園、九州自然歩道、海域公園
概 要 の施設を安全かつ快適に使用できるよう、利用施設のリニューアル等を行うと
ともに、市町村が実施する自然公園等利用施設の整備に対し支援する。
事 業 実 施 主 体 県及び自然公園等の指定区域内の市町村
対 象 事 業 等 1 道路(車道及び歩道を含む。)及び橋の整備
2 広場及び園地の整備 3 避難小屋の整備
4 休憩所及び展望施設の整備 5 野営場及び運動施設の整備
6 駐車場の整備
7 給水施設、排水施設及び公衆便所の整備
8 博物展示施設の整備 など
補 助 基 準 1 国立公園整備事業・補助金(実施主体:県・市町村)
県や市町村が管理する国立公園内の施設の老朽化や国際化への対応の整備
2 国定公園等整備事業・補助金(事業主体:県・市町村)
県や市町村が管理する国定公園や九州自然歩道内の施設のリニューアル等
の整備
3 県立自然公園整備事業補助金(事業主体:市町村)
市町村が実施する県立自然公園内の施設のリニューアル等
補 助 率 1 国庫補助:1/2以内
2 国庫補助:4.5/10以内
3 県単補助:4.5/10以内(市町村の財政力指数による補正あり)
県 内 事 例 1 生駒大幡山登山道標識整備(小林市)
えびのキャンプ村ケビン等改修(えびの市)
池めぐりコースウッドデッキ及び遊歩道整備(えびの市)
御池皇子港進入路改修(高原町)
2 九州自然歩道(おせりの滝・珍神山コース)遊歩道整備(美郷町)
九州自然歩道(高千穂コース)公衆便所整備(高千穂町)
桑弓野野営場及び矢立野営場整備(椎葉村)
乙島野営場宿泊施設改修(門川町)
3 四季見原キャンプ場園路等改修(高千穂町)
県 主 管 課 名 環境森林部 自然環境課 電話番号 44-2624
(自然公園担当) 内線:2322145 【 都市・住環境 】
自然災害防止急傾斜地崩壊対策事業
(事業開始年度:昭和45年度) - 県 -
事 業 の 目 的 ・ 市町村の地域防災計画に記載されている急傾斜地崩壊危険箇所等の災害を防
概 要 止するため、市町村が実施する急傾斜地崩壊対策事業に対して補助を行う。
事 業 実 施 主 体 市町村
対 象 事 業 等 県が施工する国庫補助事業に該当しないもので、次に揚げる要件1,2のい
ずれかを満たす市町村急傾斜地崩壊対策事業
補 助 基 準 1 急傾斜地崩壊危険区域として指定されている区域内又は指定されること
が確実な区域内にある自然がけであること
2 土砂災害特別警戒区域に指定されている自然がけであり、保全人家が2戸
以上であること。
急傾斜地崩壊危険箇所等として各市町村の地域防災計画書に記載されている
こと
補 助 率 1/2以内
県 内 事 例 平成27年 9市町村17地区
平成28年 9市町村18地区
平成29年 11市町村19地区
平成30年 10市町村15地区
令和元年 11市町村15地区
令和2年 12市町村19地区
令和3年 10市町村16地区
県 主 管 課 名 県土整備部 砂防課 電話番号 26-7187
(計画調査担当) 内線:6825146 【 都市・住環境 】
美しい宮崎づくりステップアップ事業
(事業開始年度:平成30年度) - 県 -
事 業 の 目 的 ・ 県民、事業者に対する普及啓発活動及び人材育成や、各種団体が取り組む景
概 要 観形成活動への支援を市町村ととともに行うことにより、官民協働による美し
い宮崎づくりを推進する。
事 業 実 施 主 体 県、市町村
対 象 事 業 等 1市町村が各種団体の景観形成活動を支援する経費の一部を助成
2景観まちづくりアドバイザーの派遣
(注記)アドバイザーの専門分野
・ 土木、都市計画、まちづくり
・ 造園、景観デザイン
・ 樹木医
・ 色彩設計、インテリアデザイン など
補 助 率 1景観形成活動支援:全体経費の1/2以内 かつ
市町村が補助に要する経費の2/3以内
2アドバイザー派遣:県が旅費、謝金を全額負担
県 内 事 例 1景観形成支援
平成30年度 採択事業: 4事業( 1市)
令和 元年度 採択事業:12事業( 6市町)
令和 2年度 採択事業:19事業(11市町村)
<実績例>
・ 視点場の整備(展望デッキ改修、トイレ整備、竹林伐採)
・ 道路沿いの花壇整備、植栽 など
2アドバイザーの派遣実績
平成30年度 派遣回数:15回
令和 元年度 派遣回数:26回
令和 2年度 派遣回数:13回
<実績例>
・ 樹木の育て方に関するアドバイス
・ 景観計画策定にかかるアドバイス
・ サイドスロープの色彩に関するアドバイス
・ 景観セミナーにおける講師 など
県 主 管 課 名 県土整備部 都市計画課 電話番号 24-0041
美しい宮崎づくり推進室 内線:6989
(美しい宮崎づくり推進担当)147 【 都市・住環境 】
まちなかウォーカブル推進事業
(事業開始年度:令和2年度) - 国土交通省都市局街路交通施設課 -
事 業 の目 的 ・ 都市再生整備計画事業等において、車中心から人中心の空間に転換するまち
概 要 なかの歩ける範囲の区域における街路・公園・広場等の既存ストックの修復・
利活用を重点的・一体的に支援することを目的とする。
事 業 実 施 主 体 【交付金】市町村、市町村都市再生協議会
【補助金】県、民間事業者等
対 象 事 業 等 市町村の作成する都市再生整備計画に位置付けられた、まちなかウォーカブ
ル区域(賑わい溢れるまちなかづくりに必要な施策を重点的・集中的に講じる
区域)において、以下を支援対象とする。(注記)概ね1km程度以内の区域
1道路、公園、緑地や広場などの生活基盤施設、道路の高質化や照明、無電
柱化等の高質空間形成施設、既存建造物活用(沿道施設の1階部分の解放
に資するもの)等の整備
2滞在環境整備事業(屋根やトランジットモール化、社会実験・コーディネ
ート等)、街なみ環境整備事業(沿道施設の1階部分の整備に限る)、バ
リアフリー環境整備促進事業等の整備
3市町村の提案に基づく事業
4まちづくり活動推進事業等の各種調査や社会実験等のソフト事業
補 助 基 準 交付額は一定の算定方法により地区単位で算出
補 助 率 5/10(提案事業は全体事業費の2割が上限)
県 内 事 例 綾地区(綾町)
県 主 管 課 名 県土整備部 都市計画課 電話番号 26-7192
(街路・まちづくり担当) 内線:6984148 【 都市・住環境 】
都市構造再編集中支援事業
(事業開始年度:令和2年度) - 国土交通省都市局市街地整備課 -
事 業 の目 的 ・ 「立地適正化計画」に基づいた地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活か
概 要 した個性あふれるまちづくりを実施し、医療、社会福祉、子育て支援等の都市
機能や居住空間の向上に資する公共公益施設の誘導・整備、地域住民の生活の
質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とする。
事 業 実 施 主 体 市町村、都市再生法第 117 条の規定に基づく市町村都市再生協議会
対 象 事 業 等 立地適正化計画に基づき市町村の作成する都市再生整備計画に位置付けられ
た、まちづくりに必要な施設整備事業やソフト事業等
1道路事業、公園事業、下水道事業、河川事業、土地区画整理事業、修景施
設、地域交流センター施設、医療(注記)
・教育(注記)
・福祉施設等(注記)
のハード整備
(注記)都市機能誘導区域内に限る
2優良建築物等整備事業、住宅市街地総合整備事業、街なみ環境整備事業、
公営住宅等整備、住宅地区改良事業等の住宅関連整備
3市町村の提案に基づく事業
4まちづくり活動推進事業等の各種調査や社会実験等のソフト事業
補 助 基 準 交付額は一定の算定方法により地区単位で算出
補 助 率 都市機能誘導区域内5/10、居住誘導区域内45/100
(一定の条件により45/100)
県 内 事 例 東部第二地区(宮崎市)
山之口地区(都城市)
県 主 管 課 名 県土整備部 都市計画課 電話番号 26-7192
(街路・まちづくり推進担当) 内線:6984149 【 都市・住環境 】
官民連携まちなか再生推進事業
(事業開始年度:令和2年度) - 国土交通省都市局まちづくり推進課 -
事 業 の 目 的 ・ 多様な人材の集積や様々な民間投資を惹きつけ、都市の魅力・国際競争力の
概 要 向上を図るため、官民の様々な人材が集積するエリアプラットフォームの構築
やエリアの将来像を明確にした未来ビジョンの策定、ビジョンを実現するため
の自立・自走型システムの構築に向けた取組を総合的に支援することを目的と
する。
事 業 実 施 主 体 (1)エリアプラットフォーム事業
下記により構成される協議組織
・市町村
・特定非営利法活動法人、一般社団法人、一般財団法人、会社、地域団体等
(2)普及啓発事業
都市再生推進法人、民間事業者
対 象 事 業 ・ (1)エリアプラットフォーム事業
補 助 率 1エリアプラットフォームの構築
事業内容:未来ビジョン等の作成を行うエリアプラットフォームの形成・運営
補 助 率:定額(2と合計年額 1,000 万円を上限(最大 2 年間))
2未来ビジョン等の策定
事業内容:未来ビジョン等の策定のためのデータ収集・分析、専門人材活
用、勉強会・意識啓発活動等
補 助 率:定額(1と合計年額 1,000 万円を上限(最大 2 年間)))
3シティプロモーション・情報発信
事業内容:まちづくりの担い手や国内外の多様な人材を惹きつけるために行
うシティプロモーション及び情報発信(HP 作成、セミナー開催等)
補 助 率:1/2(1 事業あたり 1 年間に限る。)
4社会実験・データ活用
事業内容:都市の魅力や国際競争力を強化するための事業実施にあたり必
要となる社会実験・実証事業等(公共空間等の活用促進や外国
人就業者・来訪者の受け入れ体制の構築等に要する費用)
補 助 率:1/2(1 事業あたり 1 年間に限る。)
(2)普及啓発事業
事業内容:まちづくり課題に対し様々な関係者を巻き込んだワークショッ
プの開催、継続性のある活動を実践する人材の育成を図る仕組
みの構築・運営
補 助 率:定額
県 内 事 例 県内事例 なし
県 主 管 課 名 県土整備部 都市計画課 電話番号 26-7192
(街路・まちづくり担当) 内線:6984150 【 都市・住環境 】
社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業)
(事業開始年度:平成22年度) - 国土交通省都市局市街地整備課 -
事 業 の目 的 ・ 地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを
概 要 実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の
質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とする。
事 業 実 施 主 体 市町村、都市再生法第 117 条の規定に基づく市町村都市再生協議会
対 象 事 業 等 市町村の作成する都市再生整備計画に位置付けられた、まちづくりに必要な
施設整備事業やソフト事業等
1道路事業、公園事業、下水道事業、河川事業、土地区画整理事業、修景施
設、地域交流センター施設等ハード整備
2優良建築物等整備事業、住宅市街地総合整備事業、街なみ環境整備事業、
公営住宅等整備、住宅地区改良事業等の住宅関連整備
3市町村の提案に基づく事業
4まちづくり活動推進事業等の各種調査や社会実験等のソフト事業
補 助 基 準 交付額は一定の算定方法により地区単位で算出
補 助 率 概ね4/10
県 内 事 例 宮崎市東部第二地区 (宮崎市)
都城市中央地区 (都城市)
岡富古川地区 (延岡市)
小林駅周辺地区 (小林市)
旧吉松家住宅周辺地区(串間市)
妻北地区 (西都市)
京町地区 (えびの市)
国富地区 (国富町)
綾地区 (綾町)
三田井地区 (高千穂町)
他多数
県 主 管 課 名 県土整備部 都市計画課 電話番号 26-7192
(街路・まちづくり担当) 内線:6984151 【 都市・住環境 】
社会資本整備総合交付金(下水道広域化推進総合事業)
(事業開始年度:平成30年度) - 国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道事業課 -
事 業 の 目 的 ・ 下水道を含む汚水処理の広域化・共同化に係る計画策定から施設整備まで
概 要 総合的に支援し、下水道事業の一層の効率化を推進する。
事 業 実 施 主 体 市町村
対 象 事 業 等 1計画策定等
下水道を含む汚水処理の広域化・共同化に係る計画策定
2交付対象施設
(ア)共同水質検査施設
下水等の水質検査施設
(イ)移動式汚泥処理施設
複数の終末処理場を巡回して、各施設から発生する汚泥を処理するための
汚泥脱水機等を搭載した車両等。
(ウ)汚泥運搬施設
下水汚泥処理施設において汚泥を集約的に処理するため、他の汚泥処理施
設等から発生する汚泥を運搬する車両等。
(エ)汚泥処理施設
下水汚泥等の処理施設及びこれを補完する施設。
(オ)共同管理施設
汚水処理施設の遠隔監視・制御施設等の管理施設。
(カ)し尿受入施設
し尿を受け入れるための前処理施設、ポンプ施設、管渠等。
(キ)汚水処理施設の統合に必要な施設
汚水処理施設の統合に必要な管渠等の施設。
(ク)その他本事業を実施するに当たって必要な施設
補 助 基 準 1 下水道以外の汚水処理施設と事業を実施する場合
下水道以外の汚水処理施設と共同で汚水処理を実施する場合は、処理人口
及び処理水量の1/2以上を下水道事業が対象としている地域に限る。ただ
し、2の(カ)及び(キ)については、この限りではない。なお、施設の設
置、改築及び維持管理は、原則として下水道担当部局が行うものとする。
2 複数の地方公共団体で事業を実施する場合
(ア)施設の配置、改築及び維持管理
2の(ア)(エ)(オ)(カ)及び(キ)については、当該施設を設置す
る場所の地方公共団体が行うことを原則とし、2の(イ)及び(ウ)につい
ては、1つの地方公共団体が代表して行うことができるものとする。また、
関係する地方公共団体がそれぞれの下水道法に基づく事業計画に位置づける
こととする。
(イ)1つの地方公共団体が代表して行う場合
当該地方公共団体は、関係する地方公共団体から、設置、改築及び維持管
理について委託を受けるものとする。
補 助 率 1/2
県 主 管 課 名 県土整備部 都市計画課 電話番号 26-7191
(管理・下水道担当) 内線:6995152 【 都市・住環境 】
社会資本整備総合交付金(道路事業)
(事業開始年度:平成22年度) - 国土交通省都市局街路交通施設課 -
事 業 の 目 的 ・ 地方公共団体等が行う社会資本の整備その他の取組を支援することにより、
概 要 交通の安全の確保とその円滑化、経済基盤の強化、生活環境の保全、都市環境
の改善及び国土の保全と開発並びに住生活の安定の確保及び向上を図ることを
目的とする。
事 業 実 施 主 体 県、市町村
対 象 事 業 等 社会資本総合整備計画の目標を実現するために交付金事業者が実施する道路
事業(一般国道、都道府県道又は市町村道の新設、改築若しくは修繕に関する
事業)
補 助 基 準 地方公共団体(地方公共団体からその経費の一部に対して負担金の負担又は
補助金の交付を受けて土地区画整理事業、市街地再開発事業等を施行する者を
含む。)が実施する一般国道、道路法(昭和27年法律第180号)第56条
の規定による国土交通大臣の指定を受けた主要な都道府県道若しくは市道又は
資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備する必要があると認められ
る都道府県道若しくは市町村道の新設、改築又は修繕に関する事業であって、
次に掲げる基準に適合するもの。
1 地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上を図るために必要であ
り、又は快適な生活環境の確保若しくは地域の活力の創造に資すると認め
られるものであること。
2 公共施設その他の公益的施設の整備、管理若しくは運営に関連して、又は
地域の自然的若しくは社会的な特性に即して行われるものであること。
補 助 率 ×ばつδ(δ:引上率)
県 内 事 例 令和2年度
市町村事業 日向市
県事業はなし
県 主 管 課 名 県土整備部 都市計画課 電話番号 26-7192
(街路・まちづくり担当) 内線:6987153 【 都市・住環境 】
地方創生推進交付金
(地方創生汚水処理施設整備推進交付金)
- 内閣府・地方創生推進事務局
(事業開始年度:平成28年度) (国土交通省・水管理国土保全局下水道部下水道事業課) -
事 業 の 目 的 ・ 公共下水道、集落排水施設又は浄化槽について、同一の市町村で2種以上の
概 要 施設の整備を計画期間中に実施するもので、汚水処理の普及促進を図るもの。
事 業 実 施 主 体 市町村
対 象 事 業 等 交付金を充てて整備する施設の要件は以下を対象とする。
1 公共下水道
(1)下水道法第4条による事業計画を策定している公共下水道。
(2)(1)の施設において、他の汚水処理施設等から発生する汚泥等を
共同処理するために必要な受入施設。
2 集落排水施設
(1)農山漁村地域整備交付金実施要領に定める実施要件を満たす農業集
落配水施設及び漁業集落排水施設。
3 浄化槽
(1)浄化槽市町村整備推進事業実施要綱及び浄化槽市町村整備推進事業
実施要綱の取扱について に適合する浄化槽。
(2)浄化槽設置整備事業実施要綱及び浄化槽設置整備事業実施要綱の取
扱について に適合する浄化槽。
(3)浄化槽市町村整備推進事業実施要綱に定める環境配慮・防災まちづ
くり浄化槽整備推進事業の対象となる浄化槽。
(4)浄化槽設置整備事業実施要綱に定める環境配慮・防災まちづくり浄
化槽整備推進事業の対象となる浄化槽。
補 助 基 準 地域再生基本方針に適合する「地域再生計画」を作成し、内閣総理大臣の認
定を受けるものとする。また、交付期間については、作成した地域再生計画に
基づき対象施設の整備を実施する年度から起算して、原則5年以内とする。
補 助 率 1/2
県 内 事 例 旧交付金(汚水処理施設整備交付金)
平成17年度〜 旧佐土原町、川南町、木城町
平成21年度〜 小林市
平成25年度〜 綾町
新交付金(地方創生汚水処理施設整備推進交付金)
平成29年度〜 国富町
県 主 管 課 名 県土整備部 都市計画課 電話番号 26-7191
(管理・下水道担当) 内線:6995154 【 都市・住環境 】
防災・安全交付金(道路事業)
(事業開始年度:平成24年度) - 国土交通省都市局街路交通施設課 -
事 業 の 目 的 ・ (社会資本整備総合交付金に同じ)
概 要 地方公共団体等が行う社会資本の整備その他の取組を支援することにより、
交通の安全の確保とその円滑化、経済基盤の強化、生活環境の保全、都市環境
の改善及び国土の保全と開発並びに住生活の安定の確保及び向上を図ることを
目的とする。
事 業 実 施 主 体 (社会資本整備総合交付金に同じ)
県、市町村
対 象 事 業 等 社会資本総合整備計画の目標(命と暮らしを守るインフラ再構築又は生活空
間の安全確保に資するものに限る。)の実現のために交付金事業者が実施する
道路事業(一般国道、都道府県道又は市町村道の新設、改築、修繕等に関する
事業のうち防災・安全対策に係る事業に限る。)
補 助 基 準 地方公共団体(地方公共団体からその経費の一部に対して負担金の負担又は
補助金の交付を受けて土地区画整理事業、市街地再開発事業等を施行する者を
含む。)が実施する一般国道、道路法(昭和27年法律第180号)第56条
の規定による国土交通大臣の指定を受けた主要な都道府県道若しくは市道又は
資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備する必要があると認められ
る都道府県道若しくは市町村道の新設、改築又は修繕に関する事業、積雪寒冷
特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和31年法律第72
号)第6条に規定する除雪に係る事業又は活動火山対策特別措置法(昭和48
年法律第61号)第22条に規定する降灰の除去事業であって、次に掲げる基
準に適合するもののうち防災・安全対策のために特に必要と認められる事業
(原則として、バイパス整備事業等(表1-(1)に掲げる事業は除く。)
及び道の駅に関する事業は交付対象外とする。)。
1.地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上を図るために必要であ
り、又は快適な生活環境の確保若しくは地域の活力の創造に資すると認め
られるものであること。
2.公共施設その他の公益的施設の整備、管理若しくは運営に関連して、又は
地域の自然的若しくは社会的な特性に即して行われるものであること。
3.改築(老朽化対策を主たる目的として行う更新事業に限る。)及び修繕に
関する事業については、次に掲げる要件のいずれにも該当するものである
こと。
1 地方公共団体において「インフラ長寿命化計画(行動計画)」を策定
していること。
2 橋梁、トンネル及び大型の構造物(横断歩道橋、門型標識、シェッド
等)に係る事業にあっては、道路法施行規則第4条の5の5の規定に
基づく、近接目視による定期点検・診断等を実施し、その診断結果が
公表されている施設であって、「長寿命化修繕計画(個別施設計画)」
に基づくものであること。155 ただし、橋梁(橋長15m未満のものに限る。)、トンネル及び大型の構
造物(横断歩道橋、門型標識、シェッド等)にあっては平成33年度以降
の措置とする。
4.老朽化対策としての橋梁の更新事業については、
1 判定区分I又はIIの橋梁に係る事業は、交付対象外とする。
2 判定区分III又はIVの橋梁に係る事業は、修繕を行う場合と更新を行う場
合のライフサイクルコストを比較し、更新を行う場合の方が経済的と認め
られた事業に限る。
表1-(1)(バイパス整備事業等における交付対象要件)
交付対象となるバイパス整備 要件の内容
事業等
交通安全対策に係るもの 以下の事業として、公表されているもので
あって、かつ、最も効率的であると認めら
れるものであること。
1平成25年12月6日付け「通学路の交通安全
の確保に向けた着実かつ効果的な取組の推
進について」に基づき、基本的方針(通学
路交通安全プログラム)に基づく対策に位
置づけられたもの
2「未就学児等及び高齢運転者の交通安全
緊急対策(令和岩塩6月18日関係閣僚会議
決定)」に基づき行われた緊急安全点検結
果等を踏まえた対策必要箇所に位置づけら
れたもの
防災震災対策に係るもの 現道における自然災害等に備えて早急に実
施する事前防災及び減災に係る改良事業と
比較して、最も効率的・経済的であると認
められるものであること。
国土強靱化対策に係るもの 国土強靱化地域計画に基づく事業であるこ
と。
(注記)原則として、車線数の増加を伴う事業は対象外とする。ただし、1.5車線
的道路整備や道路構造令(昭和45年10月29日政令第320号)で定める基準
を満たすためにやむを得ないと認められる場合には、限りではない。
補 助 率 (社会資本整備総合交付金に同じ)×ばつδ(δ:引上率)
県 内 事 例 令和2年度
市町村事業 宮崎市、えびの市
県事業 宮崎市、都城市、延岡市、えびの市
県 主 管 課 名 県土整備部 都市計画課 電話番号 26-7192
(街路・まちづくり担当) 内線:6987156 【 都市・住環境 】
市街地再開発事業
- 国土交通省住宅局市街地建築課 -
(事業開始年度:昭和45年度) - 国土交通省都市局市街地整備課 -
事 業 の 目 的 ・ 低層の木造建築物が密集し、生活環境の悪化した平面的な市街地において、
概 要 細分化された宅地の統合、不燃化された共同建築物の建築及び公園、緑地、広
場、街路等の公共施設の整備と有効なオープンスペースの確保の三者を一体的
・総合的に行い、安全で快適な都市環境を創造する。
事 業 実 施 主 体 市街地再開発組合、個人施行者、地方公共団体、(独)都市再生機構
対 象 事 業 等 〈事業内容〉
1 基本計画等作成費
・市街地総合再生基本計画作成費
・コーディネート業務に要する費用
・基本計画作成費
・推進計画作成費
2 市街地整備費
・調査設計計画費(事業計画、地盤調査、建築設計、権利変換計画)
・土地整備費(建築物除却、仮設店舗等設置、補償費等)
・共同施設整備費(空地等、供給処理施設、その他の施設等)
・附帯事務費
3 整備計画作成費
〈地区条件〉
1 第1種事業(権利交換方式)
a 高度利用地区、都市再生特別地区又は特定地区計画等区域内
b 耐火建築物の割合が建築面積又は敷地面積で全体の建築面積又は宅地
面積のおおむね1/3以下
c 土地利用の状況が著しく不健全
d 土地の高度利用を図ることが都市機能の更新に貢献すること
2 第2種事業(用地買収方式)
a 上記のa〜d
b 次のいずれかに該当する地区で 0.5 ヘクタール以上の地区
1 安全上又は防火上支障がある建築物が7/10以上
2 重要な公共施設(避難広場等)整備との一体的整備が合理的
補 助 率 <組合、個人施行の場合>
基本計画等作成......国1/3、市町村2/3
市 街 地 整 備......国1/3、市町村1/3
県 内 事 例 西都市 妻駅西地区第1種市街地再開発事業
〃 桜町地区 〃
宮崎市 橘通東3丁目地区第1種市街地再開発事業
〃 橘通西3丁目地区 〃 〃
県 主 管 課 名 県土整備部 建築住宅課 電話番号 24-2744
(住宅企画担当) 内線:6525
県土整備部 都市計画課 26-7192
(街路・まちづくり推進担当) 内線:6984157 【 都市・住環境 】
木造建築物等地震対策加速化支援事業
(事業開始年度:平成17年度)
(事業名称変更:令和3年度) - 県 -
事 業 の 目 的 ・ 大地震における木造住宅及びブロック塀倒壊の被害を軽減するため、木造住
概 要 宅耐震対策事業及び危険ブロック塀等除去促進事業を行う市町村に対し、補助
金を交付することによって、耐震対策を促進する。
事 業 実 施 主 体 市町村
対 象 事 業 及 び 〈耐震診断支援事業〉
補 助 率 ・「宮崎県木造住宅耐震診断マニュアル」に基づくもの
・「宮崎県木造住宅耐震診断士」による耐震診断
〈アクションプログラム実施事業〉
ダイレクトメールの送付や個別訪問等の方法により住宅所有者に対して直
接的に耐震化を促す取組を実施する事業
〈総合支援事業(耐震改修設計+耐震改修工事)〉
・一般型: 耐震診断結果の上部構造評点が1.0未満であるものを1.0以上に
なるよう改修する工事
・段階型: 耐震診断結果の上部構造評点が0.7未満であるものを2段階に
分けて 1.0 以上になるよう改修する工事
〈安全住宅住替え等支援〉
・除却工事: 耐震診断結果の上部構造評点が1.0未満であるものを除却す
る工事
・建替工事: 耐震診断結果の上部構造評点が1.0未満であるものを建替え
る工事
〈危険ブロック塀等除去促進事業〉
地域防災計画又は耐震改修促進計画で位置づけた避難路の沿道で倒壊の危
険性の高いブロック塀等の除却工事
〈補助対象経費〉
アドバイザー派遣事業、ローコスト工法アドバイザー派遣事業、耐震診
断、アクションプログラム実施事業、総合支援事業、安全住宅住替え事業及
び危険ブロック塀等除却促進事業に 要する経費
〈アドバイザー派遣事業、ローコスト工法アドバイザー派遣事業〉
・全額補助(国1/2、県1/4、市町村1/4)
〈耐震診断事業〉
・130/136(国1/3、県42/136、市町村43/136)
・対象経費の限度額 136千円
(注記) 一般財団法人宮崎県建築住宅センターが6千円の補助を行い、最大13
万6千円の補助となります。
〈アクションプログラム実施事業〉
・10/10(国1/2、県1/4、市町村1/4)
〈総合支援事業(耐震改修設計+耐震改修工事)〉
・一般型
補助率8/10(国2/5、県1/5、市町村1/5)限度額 1,000千円
・段階型
・第 1 段階(上部構造評点を 0.7 以上にする工事)
補助率8/10(国2/5、県1/5、市町村1/5)限度額 600千円
・第2段階(第 1 段階の後、更に上部構造評点を 1.0 以上にする工事)
補助率8/10(国2/5、県1/5、市町村1/5)限度額 400千円
〈安全住宅住替え事業〉
・除却工事
補助率23%(国11.5%、県5.75%、市町村5.75%)限度額 345千円
・建替工事
補助率23%(国11.5%、県5.75%、市町村5.75%)限度額 380千円
〈危険ブロック塀等除却促進事業〉
補助率2/3(国1/3、県1/6、市町村1/6)限度額 357千円
県 主 管 課 名 県土整備部 建築住宅課 電話番号 26-7195
(建築指導担当) 内線:6518158 【 都市・住環境 】
街なみ環境整備事業
(事業開始年度:平成5年度) - 国土交通省住宅局市街地住宅整備室 -
事 業 の 目 的 ・ 住宅が密集し、かつ、生活道路等の地区施設が未整備であること、住宅等が
概 要 良好な美観を有していないこと等により住環境の整備改善を必要とする地区に
おいて、ゆとりとうるおいのある住宅地区の形成のため、地区施設、住宅及び
生活環境施設の整備等住環境の整備改善を行う。
事 業 実 施 主 体 市町村
対 象 事 業 等 1 協議会の組織による良好な街なみ形成のための活動(補助率:1/2)
及 び 補 助 率 2 地方公共団体による次の事業(補助率:1/2)
ア 整備方針、事業計画の策定
イ 生活道路、通路、公園、広場、下排水施設等の地区施設の整備(用
地、通常損失補償含む)
ウ 屋外消火栓、防火水槽等の地区防災施設の整備(用地、通常損失補償含む)
エ 集会所等の生活環境施設の整備(用地、通常損失補含む)
オ 空屋住宅等の除却(間接補助も可)
カ その他良好な街なみ形成のため国土交通大臣が必要と認めるもの
3 地区住民による次の事業
(補助率1/3かつ地方公共団体の補助費用の1/2)
ア 門、へい、樹木等の移設
イ 土地の分筆・登記
ウ 共同建替における調査設計計画、土地整備、共同施設整備
エ 修景施設の整備
補 助 基 準 次のいずれかに該当する区域で、区域面積が1 ha 以上であること
1 接道不良及び住宅密集する区域
接道不良住宅率 70%以上、かつ、住宅密度 30戸/ha以上
2 道路、公園等の区域
区域内の幅員6m以上の道路が1/4未満、かつ、公園・広場・緑地の
面積が3%未満
3 景観形成に関する次のいずれかの区域
ア 景観法による景観計画区域又は景観地区の区域の一部又は全部
イ 歴史的風致維持向上計画の重点区域の一部又は全部
ウ 条例等により景観形成を図るべきこととされている区域
(注記)なお、地区施設整備等は、上記の3ア及びイの区域を除き、地区住民によ
る街づくり協定が締結されている地区(地区面積0.2ha以上)内を対象とす
る。
財 政 措 置 くろまる起債措置等
1 対 象:生活道路、小公園等の地区施設整備
2 区 分:一般会計債/一般単独事業/一般分
県 内 事 例
3 起債充当分:おおむね75%
県 主 管 課 名 県土整備部 建築住宅課 電話番号 24-2744
(住宅企画担当) 内線:6524
景観ルール策定、石垣や家屋の
修景、道路面美装化等
街なみ環境整備方針に基づき、
通路、小公園等を整備
景観ルール策定、石垣や家屋の
修景
宮崎市 高岡天ヶ城麓地区 H27〜31 15.6ha
椎葉村 上椎葉地区 H6〜12 9.6ha
宮崎市 高岡天ヶ城麓地区 H22〜26 15.6ha159 【 都市・住環境 】
優良田園住宅
(優良田園住宅の建設の促進に関する法律)
- 国土交通省住宅局住宅総合整備課 -
(事業開始年度:平成10年度) - 農林水産省構造改善局計画部地域計画課 -
事 業 の 目 的 ・ 真の国民の豊かさと21世紀のゆとりある居住形態を実現するため、住宅の
概 要 多様な選択可能性を最大限追求し、自然に恵まれたゆとりと潤いのある田園住
宅の建設を促進することを目的とする。
優良田園住宅とは、農山村地域、都市の近郊その他の良好な自然的環境を形
成している地域に所存する一戸建ての住宅で次の基準を満たすものをいう。
基準:敷地面積300m2以上、建ぺい率3/10以下、容積率5/10以下、階数3以下
優 良 田 園 住 宅
の 建 設 に 関 す
る 措 置 の フ レ
ーム
事 業 実 施 主 体 (1)市町村:基本方針の策定・建設計画の認定
(2)住宅を建設しようとする者(建設には住宅の建設と一体的に行う宅地造成を
含む)
支 援 措 置 等 1 税制上の措置
ライフスタイルの多様化に対応した週末用郊外型住宅等について、新築住
宅に係る固定資産税の減額措置(当初3年間1/2等)・不動産取得税の特
例措置(1,200万円控除等)を適用
2 住宅ローン
2戸目の住宅を取得する際にも住宅金融支援機構のフラット35を利用可能
3 開発許可についての配慮
市街化調整区域における優良田園住宅の建設については、原則として、地
区計画を定めることにより、開発許可が可能(都市計画法の一部改正
平成10年11月20日施行)
4 農地転用許可等についての配慮
優良田園住宅建設のための農用地区域の除外、転用許可について許可等の
手続きを円滑化
5 関連支援施策
(1) 住宅市街地基盤整備事業(補助率:同種の通常事業と同じ)
(2) 地域住宅交付金
(3) 農村振興総合整備事業(田園居住空間整備 補助率:1/2)
県 主 管 課 名 県土整備部 建築住宅課 電話番号 24-2744
(住宅企画担当) 内線:6525
優良田園住宅の建設の気運の盛り上がり↓1 市町村は優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針を策定
(策定に当たって県知事と協議)
<基本方針の内容>
・優良田園住宅建設の促進に関する基本的な考え方
・おおよその土地の区域に関する事項
・個性豊かな地域社会の創造のために必要な事項(地域材の活用など)
・自然環境の保全・農林漁業の健全な発展との調和に関する事項 等
2 住宅を建設しようとする者は優良田園住宅建設計画を市町村へ申請
3 優良田園住宅建設計画の認定
(認定に当たって県知事と協議)
(2ha以上の農地を含む場合等は農林水産大臣と協議)↓優 良 田 園 住 宅 の 建 設法に定める手続き160 【 都市・住環境 】
住宅市街地基盤整備事業
(旧事業名:住宅宅地関連公共施設等総合整備事業)
(事業開始年度:昭和53年度) - 国 土 交 通 省 住 宅 局 住 環 境 整 備 室 -
事 業 の 目 的 ・ 住宅及び宅地の供給を特に推進する必要がある三大都市圏等の地域における
概 要 住宅宅地事業及び住宅ストック改善事業の推進を図るため、これに関連して必
要となる道路、公園、下水道、河川等の公共施設の整備に関する事業につい
て、通常の公共施設整備事業に加え別枠で補助を行うことにより、良好な住宅
宅地の供給の推進に資する。(平成16年度より住宅市街地整備総合支援事業
及び密集宅地市街地整備促進事業の実施地区以外の住宅宅地供給に係る住宅宅
地関連公共施設等総合整備事業が「市街地基盤整備事業」に再編された。)
事 業 実 施 主 体 地方公共団体、地方住宅供給公社、民間事業者(間接補助)等
対 象 事 業 等 <事業内訳>
1 土地有効活用タイプ
2 居住環境整備タイプ
3 団地再生タイプ(平成 20 年度創設)
4 住宅宅地事業推進費
補 助 基 準 <団地再生タイプの対象地域>
計画的に開発された住宅団地において良好な居住環境の形成を図る旨が住
生活基本計画、地域住宅計画等に位置付けられた地域。
重点供給地域等では 100 戸又は 5ha 以上の住宅宅地供給が行われたこと。
それ以外の地域では、300 戸以上又は 16ha の住宅宅地供給が行われたこと。
<団地再生タイプの対象団地要件>
次のイ、ロのいずれかの要件を満たす住宅ストック改善事業であること。
イ 100 戸以上の住宅に効果のある住宅団地のバリアフリー化、住宅団地と
社会福祉施設等の一体的整備等により、高齢者・子育て世帯等が安心して
暮らせる居住環境の形成を図る住宅ストック改善事業
ロ 100 戸以上の住宅に効果のある耐震改修等の自然災害等に備え住宅スト
ックを継続的に活用するための改善による、居住者が安全に暮らせる居住
環境の形成を図る住宅ストック改善事業
補 助 率 住宅宅地事業に関連する国土交通省所管の次に掲げる公共施設の整備に要す
る費用について、同種の公共施設の整備に関する事業に係る国の補助割合又は
負担割合と同じ割合を乗じて得た額以内。その際、団地ごとの複数の公共施設
の計画全体を対象として、団地ごと、事業主体ごと、会計ごとに一括して補助
金を交付する。
1道路(街路を含む。)
2都市公園
3下水道
4河川・砂防施設等
県 内 事 例 宮崎市 生目台団地、希望ヶ丘西団地等における関連公共施設の整備
都城市 一万城団地における関連公共施設の整備
日向市 三ッ枝団地における関連公共施設の整備
県 主 管 課 名 県土整備部 建築住宅課 電話番号 24-2944
(宅地審査担当) 内線:6522161 【 都市・住環境 】
住宅・建築物安全ストック形成事業
(事業開始年度:平成17年度)
(事業名称変更:平成21年度) - 国土交通省住宅局建築物防災対策室 -
事 業 の 目 的 ・ 住宅・建築物の最低限の安全性の確保を図るため、住宅・建築物の耐震性の
概 要 向上に資する事業について、地方公共団体等に対し、国が必要な助成を行う制
度を確立し、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
事 業 実 施 主 体 施行者:地方公共団体・民間事業者等(個人施行者含む)
補助事業者:地方公共団体
対 象 事 業 等 1.住宅・建築物耐震改修事業
〈1 住宅の耐震化の支援に関する事業〉
a)住宅の耐震診断
b)住宅に係る耐震化のための計画の策定 等
〈2 建築物の耐震化の支援に関する事業〉
a)建築物の耐震診断
b)建築物に係る耐震化のための計画の策定 等
〈3 住宅の耐震改修又は建替えに関する事業〉
〈4 建築物又はマンションの耐震改修又は建替えに関する事業〉
(要件) 次のいずれも満たすこと
・災害時に重要な機能を果たす一定の建築物、又は、災害時に多数の者に危
険が及ぶおそれのある一定の建築物
・延べ面積 1,000 m2以上かつ3階以上の耐火建築物又は準耐火建築物
・耐震改修促進法の規定に基づく認定を受けていること
〈5 ブロック塀等の安全確保に関する事業〉
a)ブロック塀等の耐震診断
b)ブロック塀等の耐震改修、建替え又は除却
2.住宅・建築物アスベスト改修事業
〈1 住宅・建築物のアスベスト対策の計画的実施の誘導に係る事業及びこれ
に付帯する事業〉
〈2 アスベスト含有調査等に関する事業〉
〈3 アスベスト除去等に関する事業〉
3.がけ地近接等危険住宅移転事業
〈1 危険住宅の除却等に関する事業〉
〈2 危険住宅に代わる住宅の建設等に関する事業〉
(事業に要する資金を金融機関から借り上げた場合の利子を対象とする。)
補 助 率 1.住宅・建築物耐震改修事業
〈1について〉
地方公共団体が事業主体の場合、補助対象限度額の1/2以内
民間事業者が事業主体の場合、補助対象限度額の1/3以内
かつ、地方公共団体補助額の1/2以内
〈2,5について〉
補助対象限度額の1/3以内(かつ地方公共団体補助額の1/2以内)
〈3,4について〉
補助対象限度額の1/2以内(かつ地方公共団体補助額の1/2以内)
2.住宅・建築物アスベスト改修事業
〈1について〉
地方公共団体が事業主体の場合、補助対象限度額の1/2以内
民間事業者が事業主体の場合、補助対象限度額の1/3以内
かつ、地方公共団体補助額の1/2以内
〈2について〉
補助対象限度額以内(かつ地方公共団体補助額以内)
〈3について〉
補助対象限度額の1/3以内(かつ地方公共団体補助額の1/2以内)
3.がけ地近接等危険住宅移転事業
〈1について〉
補助対象限度額(1戸当たり 975(千円))以内
〈2について〉
補助対象限度額以内(かつ当該借入利子の限度(年利率8.5%)以内)
県 主 管 課 名 県土整備部 建築住宅課 電話番号 26-7195
(建築指導担当/宅地審査担当) 内線:6518162 【 都市・住環境 】
住宅市街地総合整備事業
(事業開始年度:平成16年度) - 国土交通省住宅局市街地住宅整備室 -
事 業 の 目 的 ・ 既成市街地において、快適な居住環境の創出、都市機能の更新、美しい市街地景
概 要 観の形成、密集市街地の整備改善等を図るため、住宅等の整備、公共施設の整備等
を総合的に行う。
事業実施主体 地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、民間事業(間接補助)
対 象 事 業 1 整備計画策定等(拠点開発型、街なか居住再生型)
及び補助率等 イ 整備計画、事業計画の作成(補助率:1/3)
ロ まちづくり協議会等活動支援(補助率:市町村の補助額の1/2かつ事業費の1/3)
2 市街地住宅等整備
イ 調査設計計画、建築物除却等及び共同施設整備(補助率:1/3)
ロ 循環利用住宅整備(補助率:1/3)
ハ 公共空間、公開空地の整備(補助率:1/3)、駅施設の整備(補助率:1/2)
3 居住環境形成施設整備(拠点開発型、街なか居住再生型)(補助率:1/3)
市街地景観形成施設、環境共生施設、福祉空間形成施設、地区公共施設、
地域生活基盤施設、空き家等活用 等
4 整備計画策定等(密集住宅市街地整備型)
イ 整備計画、事業計画の作成(補助率:1/2)
ロ 地元協議会等における事業普及活動促進などの推進事業
(補助率:市町村の補助額の1/2かつ事業費の1/3)
5 居住環境形成施設整備(密集住宅市街地整備型)
イ 老朽建築物等除却(補助率:1/2:跡地公共利用、1/3:その他)
ロ 地区公共施設、地域生活基盤施設、防災関連施設等の整備(補助率:1/2)
ハ 仮設住宅等設置(補助率:1/3)
6 都市再生住宅等整備
イ 民間建設型(補助率:1/3)
ロ 公共建設型(補助率:1/2)
その他家賃対策補助等
補 助 基 準 1 整備地区の要件(2、3については住宅団地ストック活用型を除く)
1 重点整備地区を1つ以上含む地区
2 整備地区の面積が概ね5 ha 以上であること
3 原則として住宅戸数密度が30戸/ ha 以上の地区であること
2 重点整備地区の要件
1 拠点開発型
a 県庁所在地、通勤圏人口25万以上の都市の通勤圏、地方拠点都市地域、
市街地総合再生計画の区域、中心市街地のいずれかの地区内に存すること
b 概ね1 ha 以上、かつ重点整備地区面積の 20 %以上の拠点的開発等の実施
が見込まれる区域を含むこと163 2 街なか居住再生型
a 中心市街地に存しており、面積が概ね1 ha 以上 30ha 以下であること
b 概ね 50 戸以上かつ 10 戸/ha 以上の住宅整備が見込まれること
3 密集住宅市街地整備型
a 面積が1ha以上、かつ、換算老朽住宅戸数が50戸以上
b 次表上欄に掲げる地区の住宅戸数密度の区分に応じ、地区内の住宅戸数に対する
換算老朽住宅戸数の割合が同表下欄に掲げる割合以上であること
住宅密度(戸/ ha) 30 〜 40 40 〜 50 50 〜 60 60 〜 70 70 以上
換算老朽住宅率(%) 70 以上 60 以上 50 以上 40 以上 30 以上
4 住宅団地ストック活用型
a 入居開始から概ね30年以上を経過した住宅団地で住宅戸数100戸以上
b 高齢者人口の割合が全国平均以上かつ当該地区の所在する市町村の平均と
比較して著しく高いこと
d 地区面積に占める道路又は公園等の面積の割合が概ね 15 %以上あること
e 立地適正化計画が策定されている場合、都市機能誘導区域又は居住誘導区
域内であること。策定されていない場合は、法令に基づく計画又は特定の住
宅団地の再生計画において位置づけられていること
県 内 事 例 事業主体 地区名 年度 事業内容
日向市 細島東部地区 H5 〜 23
老朽住宅の除却、道路整備、
コミュニティ住宅建設等
都城市 一万城・上長飯地区 H7 〜 12 公営住宅の建替え
県 主 管 課 名 県土整備部 建築住宅課 電話番号 24-2744
(住宅企画担当) 内線:6524164 【 都市・住環境 】
住宅地区改良事業等計画基礎調査事業
(事業開始年度:昭和50年度) - 国土交通省住宅局住環境整備室 -
事 業 の 目 的 ・ 住環境整備の計画的かつ効率的促進を図り、当該地域の住環境の整備改善に
概 要 資することを目的とする。
事 業 実 施 主 体 市町村
対 象 事 業 等 1住宅市街地整備方針策定
住宅市街地整備方針の策定と策定の基礎として必要な調査
2整備プログラム策定
住宅市街地整備方針に基づき、優先的に改善を図るべき住宅市街地を整備す
るためのプログラムの策定
3計画基礎調査
事業計画の基礎として必要な現況調査、住宅地区改良事業等事業計画案策
定、一体推進計画案策定
4まちづくり協議会支援
まちづくり協議会に対して行う活動助成、活動支援
5既設改良住宅の耐震性診断、改善計画の作成
補 助 率 1整備方針策定:補助率1/2(1市町村当たり 10,594 千円を限度)
2整備プログラム策定:補助率1/2(現況調査経費は 1,053 千円/ ha を、
整備・誘導計画案策定経費と整備プログラム策定経費は792千円/ ha を限度)
3計画基礎調査:補助率1/2(現況調査経費は1,317千円/ ha を、住宅地区
改良事業等事業計画案策定経費と一体推進計画案策定経費は792千円/ ha
を限度)
4まちづくり協議会支援:市町村が補助する額の1/2以内、かつ、事業費の
1/3以内(1地区当たり年間12,713千円を限度)
5耐震性診断:補助率1/2(診断を行う住宅一戸につき206千円を限度)
改善計画の作成:補助率1/2(耐震性診断に要する経費と合わせて住宅一
戸につき206千円を限度)
補 助 基 準 調査対象地域の要件はなく、全国で実施可能
1整備方針策定
くろまる住宅市街地の総合的整備を計画的かつ効率的に推進する必要があると認め
られ、かつ、住宅市街地の総合的整備に対する積極的な取組みが期待でき
る市町村の区域を対象とする。
くろまる少なくとも、現況の調査、住環境の現状や課題の把握、住宅市街地の設
定、整備・誘導方針案の策定を行うもの。
2整備プログラム策定
くろまる整備を行う必要があると認められ、かつ、整備プログラムの策定の見込のあ
る地区
くろまる少なくとも、現況の調査を行うとともに整備すべき地区の整備・誘導計画
又は住宅市街地の整備事業などの実施プログラムを策定するもの。
(注記)計画基礎調査以降の採択要件は省略
県 内 事 例
県主管課名 県土整備部 建築住宅課 電話番号 24-2744
(住宅企画担当) 内線:6525
事業主体 対象地区 年度
日向市 細島東部地区 H1
市街化区域全域 H4
尾末納屋地区 H5
事業概要
住環境整備方針策定(現況調査)
住環境整備方針策定(整備方針策定)
住環境整備方針策定(現況調査及び整
備方針策定)
計画基礎調査
椎葉村 村内全域 H5
門川町165 【 都市・住環境 】
優良建築物等整備事業
(事業開始年度:平成6年度) - 国土交通省住宅局市街地建築課 -
事 業 の 目 的 ・ 民間等による建築活動を適切に誘導することにより、空地等の整備による良
概 要 好な市街地環境の形成と良質な市街地住宅の供給促進を図ることを目的として
いる。
事 業 実 施 主 体 地方公共団体
対 象 事 業 等 〈施行者〉
地方公共団体、(独)都市再生機構、地方住宅供給公社、民間事業者等
〈対象地域〉
・地方拠点都市地域
・市街地総合再生計画策定地域
・人口10万人以上の市の区域
・都市機能誘導区域内であって、鉄道若しくは地下鉄の駅から半径1kmの範
囲内又はバス若しくは軌道の停留所若しくは停車場から半径500mの範囲内
・高度利用推進区
・都市機能誘導区域内の中心拠点区域、連携生活拠点区域、生活拠点区域又
は高齢者交流拠点区域
〈事業の要件〉
(基礎要件)
・地区面積 原則として概ね1,000m2以上
・地区要件 一定規模以上の空地を確保すること。
一定の接道要件を満たしていること。
・階 数 地上3階以上
・構 造 耐火建築物又は準耐火建築物
(個別要件)
次のいずれかに該当すること。
1優良再開発型 2市街地住宅供給型 3既存ストック再生型
4都市再構築型
補 助 率 地方公共団体又は(独)都市再生機構が施行する事業においては該当事業に
要する費用の1/3以内
地方住宅供給公社、民間事業者等が施行する事業においては地方公共団体が
地方住宅供給公社、民間事業者等に補助する額の1/2以内でかつ当該事業に
要する費用の1/3以内
イ 調査設計計画費
ロ 土地整備費(既存建築物除却費等含む)
ハ 共同施設整備費
県 内 事 例 日南市(岩崎三丁目東地区(複合ビル))
日南市(岩崎三丁目西地区(駐車場))
小林市(五日町地区(複合ビル))
県 主 管 課 名 県土整備部 建築住宅課 電話番号 24-2744
(住宅企画担当) 内線:6524166 【 都市・住環境 】
サービス付き高齢者向け住宅整備事業
(事業開始年度:平成23年度) - 国土交通省住宅局安心居住推進課 -
事 業 の 目 的 ・ 高齢化が急速に進む中で、高齢の単身者や夫婦のみの世帯が増加しているこ
概 要 とから、高齢者の居住の安定を確保することを目的として、バリアフリー構造
等を有し、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供する「サービ
ス付き高齢者向け住宅」の登録制度
事 業 実 施 主 体 国(登録事務は県、宮崎市(中核市))
対 象 事 業 等 高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条に定められた登録基準に適合
し、都道府県知事等により登録された施設
補 助 基 準 〇 入居者の要件 次のいずれかに該当すること
1 単身高齢者の世帯
2 高齢者+同居者の世帯
・高齢者...60歳以上の者、又は要介護・要支援認定を受けている者
・同居者...配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている
親族、特別な理由により同居させる必要があると知事が認める者等
〇 規模・設備等の要件 次の全てに該当すること
1 各居住部分の床面積 原則25m2以上
2 各居住部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を整備
3 バリアフリー構造
〇 サービスの要件
状況把握(安否確認)サービス及び生活相談サービスを提供すること
〇 契約内容の要件 次の全てに該当すること
1 書面により契約を締結
2 専用部分が明示された契約
3 居住の安定が図られた契約内容
4 敷金、家賃、サービス対価以外の金銭を徴収しないこと
5 前払金に関して入居者保護が図られていること
補 助 率 〇 整備費補助
及 び ・国が民間事業者、社会福祉法人等に直接補助
そ の 他 制 度 ・補助額:建設費の1/10、改修費の1/3(国費限度額は、住宅の建設費で
135万円/戸、改修費で180万円/戸、高齢者生活支援施設は建設、改修共
に1,000万円/戸)
〇 税制優遇
・固定資産税の減額、不動産取得税の軽減措置あり
〇 融資
独立行政法人住宅金融支援機構による融資あり
県 内 実 績 〇 県内の登録況状況(令和3年3月31日時点)
宮崎県(宮崎市を除く) 22件( 825戸)
宮崎市 6件( 247戸)
合 計 28件(1,072戸)
県 主 管 課 名 県土整備部 建築住宅課 電話番号 24-2744
(住宅企画担当) 内線:6524167 【 都市・住環境 】
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業
(事業開始年度:平成29年度) - 国土交通省住宅局安心居住推進課 -
事 業 の 目 的 ・ 住宅に困窮する子育て世帯や高齢者世帯等の住宅確保要配慮者の増加に対応
概 要 するため、民間賃貸住宅や空き家を活用した住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住
宅の登録制度等を内容とする新たな住宅セーフティネット制度の創設に合わ
せ、緊急的な供給促進を図ることを目的とし、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅
の整備に要する費用の一部を補助するもの。
事 業 実 施 主 体 国(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録事務は県、宮崎市(中核市))
しろまる 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の主な登録基準
1 床面積が 25 m2以上
2 耐震性があること。
3 台所・便所・浴室等の設備があること。
4 近傍同種の住宅と均衡を失しない家賃であること。
対 象 事 業 等 住宅確保要配慮者専用の住宅として登録されるもの(以下、専用住宅とい
う。)で、その整備のために行う改修工事
しろまる 対象となる主な改修工事(調査設計計画の作成を含む)
1 バリアフリー改修工事
2 耐震改修工事
3 共同居住用住居に用途変更するための改修工事
4 間取り変更工事
5 防火・消火対策工事
6 子育て世帯対応改修工事
7 居住のために最低限必要と認められた工事
8 居住支援協議会等が必要と認める工事
補 助 基 準 しろまる 補助の要件 次の全てに該当すること。
1 専用住宅として登録されるもの。
2 当事業による補助を受けた専用住宅として 10 年以上登録するものであ
ること。
3 入居者の家賃の額が、以下の額を超えないものであること。ただし、75
m2以上の一戸建て・長屋建ては、以下の額の 1.5 倍を超えないもの。
(注記) 家賃の上限額:67,500 円 ×ばつ 50 / 65 ×ばつ 市町村立地係数
4 入居者が住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
第2条第1項に規定される住宅確保要配慮者であること。
(注記)高齢者は 60 歳以上の者であること。
5 地方公共団体の空家等対策計画等において、空家の住宅確保要配慮者円
滑入居賃貸住宅への有効活用等の推進が位置づけられていること。
6 地方公共団体が居住支援協議会等と連携に係る取組を行っていること。
補 助 率 しろまる 改修費補助
及 び 対象となる改修工事に要する費用の1/3以内。
そ の 他 制 度 上限額は 50 ×ばつ対象戸数
(注記)対象となる主な改修工事の1〜6に掲げる工事を実施する場合は、
100 ×ばつ対象戸数。
〇 融資
独立行政法人住宅金融支援機構による融資あり
県 主 管 課 名 県土整備部 建築住宅課 電話番号 24-2744
(住宅企画担当) 内線:6524168

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