宮崎県ホームページへの広告掲載の取扱いに関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、宮崎県が管理するホームページ(以下「県ホームページ」という。)
に掲載する民間企業等の広告の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「広告」とは県ホームページに広告を掲載することができる
旨の承認を受けた者(以下「広告主」という。)の指定するホームページにリンクする
機能を有するものをいう。
(広告の掲載内容等)
第3条 広告は、県ホームページとしての公共性、品位及び信頼性を損なうことのないも
のとするとともに、県が提供する情報と誤認されることがないよう明確に区別して掲載
することとし、その位置及び枠数は、県が別に定める。
(規制業種又は事業者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する業種又は事業者の広告は、掲載しない。広告の掲
載中において当該各号のいずれかに該当するに至ったときも、また、同様とする。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)の
規定に基づく風俗営業及び風俗営業に類似した業種
(2)消費者金融に関する業種
(3)たばこに関する業種
(4)ギャンブル(宝くじを除く。)に関する業種
(5)法令に定めのない医療類似行為に関する業種
(6)国又は県から指名停止等の不利益処分を受けている事業者
(7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条
第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同法同条第6号に規定す
る暴力団員(以下「暴力団員」という。)が事業主又は役員となっている事業者
(8)暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者
(9)各種法令に違反している事業者
(10)県税に滞納がある事業者
(11)その他県ホームページに広告を掲載することが適当でないと認められる業種又は
事業者
(掲載基準)
第5条 広告又は広告主が指定したリンク先のホームページの内容が次の各号のいずれか
に該当するときは、掲載することができない。広告の掲載中において当該各号のいずれ
かに該当するに至ったときも、また、同様とする。
(1)法令、規則等に反するもの又はそのおそれがあるもの
(2)公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3)政治性又は宗教性があるもの
(4)誇大又は虚偽のおそれのあるもの
(5)社会的な主義主張や個人の氏名を掲載するもの
(6)第三者を誹謗し、中傷し又は排斥するもの
(7)第三者の著作権、財産権、プライバシー等を侵害するおそれのあるもの
(8)消費者の利益の確保及び公正な競争を妨げるおそれのある次のいずれかの表現を
含むもの
ア 実際よりも、又は他の事業者のものよりも著しく優良又は有利であるかのように
消費者を誤認させる不当表示(合理的な根拠を示すことができない場合は、不当表
示とみなす。)
イ その他消費者を誤認させるおそれのある表示
ウ 著しく射幸心をあおる表現
(9)あたかも県が推奨しているかのような誤解を与えるおそれのあるもの
(10)その他広告として表示することが適当でないと認められるもの
2 前項各号に掲げる事項を調査するため、県は必要に応じて広告主に資料の提供を求め
ることができる。
(広告の種類、規格等)
第6条 広告について、次に掲げる事項は、県が別に定める。
(1)広告の種類
(2)広告の規格
(3)広告の禁止表現
(4)広告の制限事項
(広告の掲載期間)
第7条 広告を掲載する期間(以下「掲載期間」という。)は、1か月単位とし、複数月
の広告掲載の申込みがあった場合には、その掲載期間を複数月とすることができる。
2 広告の掲載を開始する日(以下「広告掲載開始日」という。)は、原則として当該広
告を掲載する月の初日とする。
3 広告の掲載を終了する日(以下「広告掲載終了日」という。)は、原則として当該広
告を掲載する月の末日とする。
4 前2項の規定にかかわらず、広告掲載開始日及び広告掲載終了日が土曜日、日曜日、
国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に基づく休日又は 12 月 29 日から翌
年の1月3日までの日に当たる場合は、県が別に定める。
(広告掲載の申込み)
第8条 広告の掲載を希望する者は、広告掲載開始日から起算して 14 日前までに、宮崎県
ホームページ広告掲載申込書(別記様式第1号)に役員の一覧表(別記様式第2号)を添付
し、県に申し込むものとする。
2 県は、前項の申込みがあった場合は、第4条及び第5条の規定により審査を行うとと
もに、掲載の可否を検討し、その結果を宮崎県ホームページ広告掲載通知書(別記様式
第3号)により、広告主に対して通知するものとする。
(広告掲載の優先順位)
第9条 広告は、地域性、公共性の高い広告掲載を優先させるものとする。
(広告原稿の作成及び提出)
第 10 条 広告主は、広告原稿を第5条及び第6条の規定により作成し、県が指定した日ま
でに、県が指定した場所に提出するものとする。
2 広告原稿の作成に要する経費は、広告主が負担する。
3 県は、第1項の規定により提出された広告原稿の内容が第5条及び第6条の規定に反
すると判断した場合は、広告主に対して修正を求めることができる。
(広告掲載料)
第 11 条 広告の掲載料(以下「広告掲載料」という。)は、県が別に定める。
2 広告主は、県が定める手続きに従い、県に広告掲載料を支払うものとする。
(広告掲載の取消し)
第 12 条 県は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに広告掲載の承認を取り消す
ことができる。
(1)第 10 条第1項の規定により定められた日までに広告原稿が提出されない場合
(2)第 11 条第2項の規定により定められた日までに広告掲載料が納付されない場合
(3)第4条又は第5条の規定に反すると判断した場合
2 県は、前項の規定により広告掲載を取り消した場合は、宮崎県ホームページ広告掲載
取消通知書(別記様式第4号)により、広告主に対し、理由を付してその旨を通知する
ものとする。
3 県は、第1項の規定により広告掲載を取り消した場合で、既に広告掲載料が納付され
ているときは、納付済みの広告掲載料は広告主に返還しない。ただし、複数月の広告掲
載料を納付している場合は、広告掲載の取り消しを通知した日の属する月の翌月以降の
月に係る広告掲載料を返還する。
4 前項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さないものとする。
(広告掲載の取下げ)
第 13 条 広告主は、自己の都合により、広告の掲載を取り下げることができる。
2 広告主は、前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、書面により県に申し出な
ければならない。
3 県は、第1項の規定により広告掲載を取り消した場合で、既に広告掲載料が納付され
ているときは、納付済みの広告掲載料は広告主に返還しない。ただし、複数月の広告掲
載料を納付している場合は、広告掲載の取り消しを通知した日の属する月の翌月以降の
月に係る広告掲載料を返還する。
4 前項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さないものとする。
(広告不掲載時の取扱い)
第 14 条 県は、広告主の責めに帰さない理由により、広告の掲載期間において当該広告を
掲載しなかったときは、掲載しなかった日数に応じて、第 11 条の規定により定める広告
掲載料に基づき、日割り計算により算出した金額を返還する。ただし、当該広告を掲載
しなかった期間が1か月単位につき1日未満の場合は、返還しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる理由により、県ホームページの運営を一時停止
した場合は、返還しないものとする。ただし、一時停止の期間が2日を越える場合は、
前項の規定に準じて算出した額を返還する。
(1)機器等の保守又は工事を行う場合
(2)天災、事変その他の非常事態が発生した場合
3 前項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さないものとする。
(広告の変更)
第 15 条 広告主は、広告の掲載期間が複数月の場合には、当該広告の内容を原則として月
単位で変更することができるものとする。
2 広告主は、前項の規定により広告を変更しようとする場合は、県にあらかじめ協議す
るものとし、第 10 条第1項及び第2項の規定に準じて広告原稿を作成し、提出するもの
とする。
3 前項の規定により提出された広告原稿の修正は、第 10 条第3項の規定に準ずるものと
する。
(リンク先の変更)
第 16 条 広告主は、広告のリンク先を変更しようとする場合には、変更しようとする日か
ら起算して 10 日前までに県に届け出るものとする。
2 県は、前項の届け出があった場合は、直ちに第4条及び第5条の規定により審査を行
なうとともに、リンク先の変更の可否を広告主に対して通知するものとする。
(広告主の責務)
第 17 条 広告主は、広告及び広告主が指定したリンク先のホームページの内容その他広告
掲載に関するすべての事項について、一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、
財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはな
らない。
2 広告主は、広告の掲載により、第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担
において解決しなければならない。
(協議)
第 18 条 この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、県と広告主が誠意をも
って協議し、解決を図るものとする。
(裁判管轄)
第 19 条 この要綱に定める広告掲載に関する訴訟は、宮崎地方裁判所に提訴するものとす
る。
(その他)
第 20 条 この要綱に定めるもののほか、広告の取扱いに関して必要な事項は、県が別に定
める。
附 則
この要綱は、平成 18 年 10 月 11 日から施行する。
附 則
この要綱は、平成 19 年2月2日から施行する。
附 則
この要綱は、平成 19 年5月 25 日から施行する。
附 則
この要綱は、平成 21 年 10 月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成 22 年1月 20 日から施行する。
附 則
この要綱は、平成 24 年1月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成 24 年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成 25 年1月4日から施行する。
附 則
この要綱は、平成 27 年1月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和 2 年1月 20 日から施行する。
附 則
この要綱は、令和 4 年 6 月 15 日から施行する。
別記
様式第1号(第8条関係)
宮崎県ホームページ広告掲載申込書
宮崎県知事 殿
住所 (法人の場合にあっては、主たる事務所の
氏名 所在地、名称及び代表者の氏名を記入のこと
宮崎県ホームページに広告を掲載したいので、下記のとおり申し込みます。
申込みにあたっては、宮崎県ホームページへの広告掲載の取扱いに関する要綱及び宮崎
県ホームページへの広告掲載の取扱要領の内容を遵守すること、県税の滞納がないことを
誓約します。記1 リンク先のホームページの内容
(1) 主な概要
(2) URL
2 広告の内容
(1) 掲載希望期間
年 月 から 年 月 まで
(2) 広告の内容 (注記)広告の内容案を記入若しくは添付すること。
3 連絡先(担当者氏名、部署、電話、FAX、E-mail)
4 添付資料 (注記)会社概要、業種等が分かる資料及び様式第2号を添付すること。
様式第2号(第8条関係)
(注記)収集した情報については、本業務の目的以外には一切使用しません。
役 員 の 一 覧 表
フリガナ
氏 名
役職名 生年月日(元号) 性別
本様式を宮崎県が宮崎県警察本部に照会することについて異議ありません。
年 月 日
住所
法人名
代表者職氏名
記入責任者職氏名
電話番号
様式第3号(第8条関係)
文書番号
広告主 殿
宮崎県知事
宮崎県ホームページ広告掲載通知書
年 月 日付けで申込みのあった標記については、宮崎県ホームページへの広
告掲載の取扱いに関する要綱第8条第2項の規定により、下記のとおり掲載します(掲載
しません)。記1 広告主
2 広告掲載期間
年 月 から 年 月 まで
(注記) 掲載しない場合
2 掲載しない理由
3 広告掲載料
月額 しろまるしろまるしろまるしろまるしろまる円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
(注記) 納入通知書により各月 10 日までに納入すること。
様式第4号(第 12 条関係)
文書番号
広告主 殿
宮崎県知事
宮崎県ホームページ広告掲載取消通知書
年 月 日付けで提出のあった宮崎県ホームページに掲載している広告について
は、下記のとおり掲載を取り消すこととしましたので、通知します。記1 取消しの対象となった広告
2 取消しの理由

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /