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おしごと三重
パートタイム労働法の対象となる「パートタイム労働者」は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。
など、名称に関わらず、上記に当てはまる労働者であれば、「パートタイム労働者」としてパートタイム労働法の対象になります。
厚生労働省ホームページ「パートタイム労働者の雇用管理の改善のために」参照
現在、パートタイム労働は働き方の一つとして定着しています。しかし、「知らなかった」とか「聞いていなかった」など法律について十分理解されていないことから、賃金・有給休暇・解雇などでトラブルが発生することは少なくはありません。
※(注記) まずは自分の労働条件とルールを知り、事前にトラブルの発生を防ぎましょう!
事業主は少なくとも30日前に解雇予告するか、予告できない時は解雇予告手当として30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
雇用期間内は原則として解雇することができませんが、期間が満了すれば自動的に
退職となります。何回も更新したりそのまま引き続いて働いている場合は雇用期間の
定めのない場合と同様となっています。
その他法律で解雇が禁止されている場合があり、その主なものは
皆さんが働き始める時、事業主と口頭で「時給〇〇〇円です」「△しろさんかく時から△しろさんかく△しろさんかく時まで働いてください」という労働条件の取り決め(「労働契約」)を結んだとします。口頭であっても、合意してさえいれば「労働契約」は成立しますが、労働条件をはっきりしていないと、後でトラブルの原因となります。
そこで、労働基準法ではパートタイム労働者を含めた全ての労働者に対して雇い入れる
時、次にあげる労働条件を明らかにした書面を交付するか、就業規則等で労働条件を明示するよう事業主に義務づけています。
厚生労働省ホームページ「有給休暇ハンドブック」参照
三重労働局ホームページ「三重県の最低賃金一覧」参照