新型コロナウイルス感染症対策を踏まえ、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45 年法律第 20 号)第 12 条の2に基づく事業の登録に係る従事者研修を再開する留意点は次のとおりです。
1 通常の研修を実施する場合
三つの『密』(密集、密接、密閉)の回避、人と人との距離の確保(できるだけ2m、最低1m)、マスクの着用、手洗いなど手指衛生をはじめとした基本的な感染対策を徹底してください。
2 自宅学習による研修を実施する場合
(1) 教材を用いた自宅学習とすること。
(2) 受講者に対して、教材、報告書等必要なものを配布すること。
(3) 自宅学習が修了した受講者に対して学習報告書(参考:別添資料)の提出を求め、学習報告書等により、研修内容について一定の学習をしていることが確認し、修了証を交付すること。
(5) 自主学習中の受講者からの質問に対し、随時電子メール等で回答する等、適切な応答ができる体制を確保すること。
(6) 学習報告書等(修了試験をする場合は、その解答用紙を含む。)を受講者名簿とともに、保管すること。