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三重の環境
2013年4月1日
大気・水環境課
水質の汚濁に係る施設には、水質汚濁防止法に基づく特定施設と、三重県生活環境の保全に関する条例に基づく汚水に係る指定施設があります。該当する施設を設置、変更等される方は以下の要領で届出してください。
なお、添付書類についての詳細は事前に提出先窓口でご相談ください。
所在地の市町に提出してください。
規制内容・添付書類等についての詳しいお問い合わせは、提出先の市町が属する各地域防災総合事務所・地域活性化局環境室まで、ただし、四日市市内の事業所等にあっては四日市市環境部環境政策課までお願いいたします。
新たな施設等の設置に関する届出書を提出の際には、事前に現在入手されている設置予定の施設に関する図面等を各地域防災総合事務所・地域活性化局環境室窓口まで持参し、届出の際に必要な添付書類や書類の提出時期等について個別にご相談されることをおすすめいたします。