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三重の環境
「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)」が、平成13年6月27日に公布されました。
この法律により、窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域(以下「対策地域」といいます。)内の一定規模以上の事業者は、事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置の実施に関する自動車使用管理計画を作成し、知事(運送事業者にあっては国土交通省中部運輸局)に提出する義務があります。(平成14年5月1日施行)
また、毎年、排出の抑制のために必要な措置の実施状況について、毎年6月末日までに知事(運送事業者にあっては国土交通省中部運輸局)に報告しなければなりません。
三重県内の対策地域(四日市市(旧楠町含む)、桑名市(旧長島町含む)、鈴鹿市、木曽岬町、朝日町及び川越町(平成15年10月現在の行政区画により表示された区域))内に使用の本拠の位置を有する対象自動車(特定自動車)を合計30台以上使用する事業者(特定事業者)です。
対象自動車とは、普通貨物自動車、小型貨物自動車、大型バス、マイクロバス、特種自動車及び乗用車(普通自動車及び小型自動車でありガソリン乗用車も含む)です。
事業所管する大臣が定めた「事業者の判断の基準となるべき事項」において定められた窒素酸化物等の排出の抑制のために必要な措置であって、特定自動車に係わるものの実施に関する計画を記載します。
特定事業者に該当することになった日から3ヶ月以内に提出をお願いします。
様式は、下記添付資料からダウンロードしてください。提出部数は2部(正1・副各1)です。
〒511-8567桑名市中央町5丁目71
桑名地域防災総合事務所環境室
Tel(0594)24-3624
〒510-8511四日市市新正4丁目21番5
四日市地域防災総合事務所環境室環境保全課
Tel(059)352-0593
〒513-0809鈴鹿市西条5丁目117
鈴鹿地域防災総合事務所環境室環境課
Tel(059)382-8675
〒514-8570 津市広明町13番地
三重県環境生活部大気・水環境課 大気環境班
TEL(059)224-2380
もしくは、上記地域防災総合事務所環境室