廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行令等が改正され、施行日(平成29年10月1日)以降、以下の水銀を含む廃棄物について、新たな対応が必要となります。
〇水銀使用製品産業廃棄物
水銀を使用した製品が産業廃棄物となったもの
〇水銀含有ばいじん等
ばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい、廃酸、廃アルカリで、水銀を一定以上含有するもの
〇廃水銀等(特別管理産業廃棄物)
・特定施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物
・水銀が含まれている物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀
※(注記)廃水銀等の特別管理産業廃棄物への指定は、平成28年4月1日施行済みです。
これらの産業廃棄物の詳細及び新たな対応については、以下の環境省ホームページをご覧ください。
環境省ホームページ(水銀廃棄物関係)
水銀廃棄物ガイドライン(平成29年6月)
リーフレット「水銀廃棄物の適正処理について、新たな対応が必要となります。」
廃棄物処理法施行令等の改正に関するQ&A
三重県においてよくある質問と回答について、申請等に係るQ&Aをとりまとめましたので、上記の廃棄物処理法施行令等の改正に関するQ&Aとともに参考としてください。
申請等に係るQ&A
なお、水銀等を貯蔵する者又は水銀含有再生資源を管理する者は、水銀汚染防止法に基づき、主務大臣への定期的な報告が義務付けられています。
報告書の作成、及び水銀汚染防止法の詳細については、環境省ホームページ(外部リンク)及び平成30年5月11日付け事務連絡をご確認ください。
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https://www.env.go.jp/chemi/tmms/law.html
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平成30年5月11日付け事務連絡(PDF)
提出先・お問い合わせ先
届出等の提出及び手続きに関するお問い合わせは、
下記の所管の地域防災総合事務所環境室、地域活性化局環境室又は廃棄物対策課へお問い合わせください。
窓口
管轄
住所
電話番号
桑名地域防災総合事務所
環境室
桑名市、いなべ市
木曽岬町、東員町
桑名市中央町
5-71
0594-24-
3624
四日市地域防災総合事務所
環境室
四日市市、菰野町
朝日町、川越町
四日市市新正
4-21-5
059-352-
0593
鈴鹿地域防災総合事務所
環境室
鈴鹿市、亀山市
鈴鹿市西条
5-117
059-382-
8675
津地域防災総合事務所
環境室
津市
津市桜橋
3-446-34
059-223-
5083
松阪地域防災総合事務所
環境室
松阪市、多気町
明和町、大台町
松阪市高町
138
0598-50-
0530
南勢志摩地域活性化局
環境室
伊勢市、鳥羽市
志摩市、玉城町、
度会町、大紀町、
南伊勢町
伊勢市勢田町
628-2
0596-27-
5405
伊賀地域防災総合事務所
環境室
伊賀市、名張市
伊賀市四十九町
2802
0595-24-
8078
紀北地域活性化局
環境室
尾鷲市、紀北町
尾鷲市坂場西町
1-1
0597-23-
3469
紀南地域活性化局
環境室
熊野市、御浜町、
紀宝町
熊野市井戸町
371
0597-89-
6937
三重県環境生活部
環境共生局
廃棄物対策課
県外※(注記)
津市広明町13
059-224-
2475
※(注記)県内に事務所、事業場を有する事業者は、地域防災総合事務所環境室又は地域活性化局環境室へ提出してください。