このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。
三重の環境
平成24年12月に国の廃棄物処理基準等専門委員会により、廃棄物最終処分場に係る放流水等の基準の見直し、特別管理産業廃棄物の指定等についての検討結果がとりまとめられました。
これを受けて、平成25年1月23日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第12号)」が公布され、産業廃棄物であるばいじん、廃油(廃溶剤)、汚泥、廃酸及び廃アルカリのうち、特定の施設から排出され、かつ、環境省令で定める基準を超えて1,4-ジオキサンが含まれるものが特別管理産業廃棄物に追加されるとともに、管理型最終処分場に埋立処分を行う場合には、環境省令で定める基準に適合させること等が規定されました。
併せて、平成25年2月21日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成25年環境省令第3号)」が公布され、1,4-ジオキサンについて特別管理産業廃棄物に該当するものの基準等を定めるとともに、廃棄物最終処分場からの放流水、地下水等の基準が改正されました。
改正された政省令は、平成25年6月1日から施行されます。
したがって、平成25年6月1日以後、1,4-ジオキサンを含み特別管理産業廃棄物に該当することとなる廃棄物を排出される事業者の方は、改めて特別管理産業廃棄物として当該廃棄物の処理契約を行う必要があります。
また当該産業廃棄物の収集運搬または処分を行おうとする処理業者の方は、新たに1,4-ジオキサンを含む特別管理産業廃棄物処理業の許可を取得する必要があります。
なお、平成25年6月1日から業を行う場合には、それまでの間に許可申請のうえ許可を取得する必要がありますのでご留意ください。
詳しくは、下記の最寄りの環境室または県庁廃棄物・リサイクル課廃棄物規制・審査班までお問い合わせください。(今年度から事務所の名称が変更されておりますのでご注意ください。)
政省令改正の内容については、環境省通知及び環境省ホームページを参照してください。
・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16208
・ 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」の公布について(お知らせ)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16351
・許可申請及び相談窓口
事務所・局等名称
管轄
住所
電話番号
環境生活部廃棄物対策局
廃棄物・リサイクル課
県外事業者
〒514-8570
津市広明町13
059-224-2475
桑名地域防災総合事務所
環境室
桑名市、いなべ市、
木曽岬町、東員町
〒511-8567
桑名市中央町5-71
0594-24-3624
四日市地域防災総合事務所環境室
四日市市、菰野町、朝日町、川越町
〒510-8511
四日市市新正4-21-5
059-352-0593
鈴鹿地域防災総合事務所
環境室
鈴鹿市、亀山市
〒513-0809
鈴鹿市西条5-117
059-382-8675
津地域防災総合事務所
環境室
津市
〒514-8567
津市桜橋3-446-34
059-223-5083
松阪地域防災総合事務所
環境室
松阪市、多気町、
明和町、大台町
〒515-0011
松阪市高町138
0598-50-0530
南勢志摩地域活性化局
環境室
伊勢市、鳥羽市、
志摩市、玉城町、
度会町、大紀町、
南伊勢町
〒516-8566
伊勢市勢田町628-2
0596-27-5405
伊賀地域防災総合事務所
環境室
伊賀市、名張市
〒518-8533
伊賀市四十九町2802
0595-24-8078
紀北地域活性化局
環境室
尾鷲市、紀北町
〒519-3695
尾鷲市坂場西町1-1
0597-23-3469
紀南地域活性化局
環境室
熊野市、御浜町、
紀宝町
〒519-4393
熊野市井戸町371
0597-89-6937