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令和07年02月03日

県外産業廃棄物搬入の届出について

1)産業廃棄物の県内搬入に係る届出(条例第9条第1項、第10条第1項)

県外で生じた産業廃棄物を、三重県内で処分するために搬入しようとするときは、三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例に基づき、排出事業者は、搬入する日の15日前までに、搬入する産業廃棄物の種類、数量、処分の方法及び期間等について、県に届け出なければなりません。
届出事項に変更がある場合は、変更しようとする日の15日前までに、その旨を県に届け出なければなりません。

届出対象

一の処分業者に委託する産業廃棄物の数量(契約処分量)が『200トン以上かつ200立方メートル以上』の場合。
ただし、「優良認定処理業者(優良認定取得後、次の許可更新までの間、特定不利益処分を受けた者を除く。)」への処分の委託については、契約処分量が『1,000トン以上かつ1,000立方メートル以上』の場合。

留意事項

だいやまーく契約数量が200トン未満又は200立方メートル未満であっても、当該契約日以前1年間に同一処分業者に委託契約した産業廃棄物の数量を加算した量が200トン以上かつ200立方メートル以上となった場合は届出の対象となります。
だいやまーく複数年契約の場合、1年当たりの契約数量が200トン未満又は200立方メートル未満であっても、当該契約数量の累計が200トン以上かつ200立方メートル以上となる場合は、委託契約時に届出が必要となります。
だいやまーく自動更新する契約であって、届出が必要となる契約数量の場合は、契約が更新される15日前までに届出が必要となります。
だいやまーく2)の指定特別管理産業廃棄物の数量を含みます。
だいやまーく届出事項に以下のような変更がある場合は、その旨を県に届出を行う必要があります。
・産業廃棄物の種類、処分数量、処分方法、産業廃棄物収集運搬業者の追加
・処分期間の延長

届出様式

(第4号様式)県外産業廃棄物搬入届出書
(記載例)県外産業廃棄物搬入届出書
(第6号様式)県外産業廃棄物搬入変更届出書
県外(指定特別管理)産業廃棄物搬入(変更)届出書チェック表

届出書添付書類

1.産業廃棄物の性状を明らかにする書類
2.排出事業者の事業の概要を記載した書類
3.産業廃棄物の発生工程の概要図
4.産業廃棄物処理業者との委託契約書の写し
5.その他(届出書チェック表など)

留意事項

だいやまーく産業廃棄物の性状を明らかにする書類としては、産業廃棄物の種類及び発生工程から含まれるおそれのある有害物質(カドミウム等)について、概ね1年以内に実施した溶出試験成績書若しくは、含有試験成績書又はその両方を添付してください。(ただし、発生工程図及び廃棄物データシート等により、性状が明らかな場合はこの限りではありません。)
だいやまーく県内において廃棄物を再生処理し、再生品((注記)1)になる処理委託をする場合は「循環関連産業による資源循環の促進に向けたガイドライン 再生品の安全性確保編(令和6年3月)」に準拠し、処理される産業廃棄物が処理業者の定める受入基準(溶出量・含有量)に適合していることを証明する書類(例:計量証明書(注記)2(注記)3)を提出してください。(溶融、焼成処理の場合を除く)。
(注記)1 対象となる再生品の例:再生土、地盤改良材、特殊肥料、植栽基盤材、路盤材、コンクリートブロック
(注記)2 試験項目の例:カドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、総水銀、セレン、ふっ素、ほう素、
その他産業廃棄物処理業者と協議して実施した項目
(注記)3 分析方法の例:土壌環境基準溶出試験(環境庁告示第46号試験)
だいやまーく産業廃棄物処理業者との委託契約書の写しは、委託する収集運搬業者及び処分業者の両方が必要です。また、委託契約書に添付される許可証については、許可の有効期間が過ぎていないことを確認してください。
だいやまーく建設工事に伴い発生した産業廃棄物の場合は、届出者が当該工事の元請業者であることが分かる書類(例:工事請負契約書の写し)を提出してください。(特定の工事のみを対象としておらず、届出時に工事請負契約を締結していない場合等においては、想定される施工体系図等を提出してください。)
だいやまーく変更に係る届出手続を行う場合は、変更内容に係る添付書類を提出してください。
だいやまーく提出前に、届出書チェック表により記載事項に不備等がないか確認のうえ、記入済みのチェック表を併せて添付してください。

2)指定特別管理産業廃棄物の県内搬入に係る届出(条例第9条第2項、第10条第2項)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に規定する特定有害産業廃棄物のうち廃石綿等を除くものなど(「指定特別管理産業廃棄物」という。)を、三重県内で処分するために搬入しようとするときは、三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例に基づき、排出事業者は、搬入する日の20日前までに、搬入する指定特別管理産業廃棄物の種類、数量、処分の方法、県内に搬入する理由及び期間等について、県に届け出なければなりません。
届出事項に変更がある場合は、変更しようとする日の20日前までに、その旨を県に届け出なければなりません。

届出対象

一の処分業者に委託する指定特別管理産業廃棄物の数量(契約処分量)が『50トン以上かつ50立方メートル以上』の場合。
(注記)指定特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物の搬入があり、1)の届出を行っている場合でも、2)に該当
する場合は、届出が必要です。

届出様式

(第5号様式)県外指定特別管理産業廃棄物搬入届出書
(第7号様式)県外指定特別管理産業廃棄物搬入変更届出書
県外(指定特別管理)産業廃棄物搬入(変更)届出書チェック表

届出書添付書類

1.指定特別管理産業廃棄物の性状を明らかにする書類
2.排出事業者の事業の概要を記載した書類
3.指定特別管理産業廃棄物の発生工程の概要図
4.産業廃棄物処理業者との委託契約書の写し
5.その他(届出書チェック表など)
(注記)記載例や留意事項は、上記1)産業廃棄物の県内搬入に係る届出を参考としてください。

届出窓口

産業廃棄物又は指定特別管理産業廃棄物の処分を委託しようとする処分業者の所在地を管轄する地域機関あて提出してください。窓口にお越しいただくほか、郵送または電子メール(添付ファイルの容量制限:25MB)による方法でご提出ください。
(注記)届出日(受付日)については、郵送の場合は窓口(事務所等)への到着日、メールの場合は県サーバの受信日となりますのでご注意ください。
(注記)電子メールによる方法で、ファイルの容量制限を超過する添付書類を提出する場合は、下記窓口にお問合せいただいますようお願いします。

なお、初めて届出を行う場合(新規の内容で届出を行う場合)や変更手続きを行う際には、届出書の受付に先立ち、届出内容の確認を行いますので、前もって下記窓口にご相談いただきますようお願いします。
委託しようとする処分
業者の所在地による区分 事務所等名 所在地 電話番号 E-mail
桑名市、いなべ市、
木曽岬町、東員町 桑名地域防災総合事務所
環境室 〒511-8567
桑名市中央町5-71 0594-24-3624
kwakan
@pref.mie.lg.jp
四日市市、菰野町、
朝日町、川越町 四日市地域防災総合事務所
環境室 〒510-8511
四日市市新正4-21-5 059-352-0593
yokkan
@pref.mie.lg.jp
鈴鹿市、亀山市 鈴鹿地域防災総合事務所
環境室 〒513-0809
鈴鹿市西条5-117 059-382-8675
suzkan
@pref.mie.lg.jp
津市
津地域防災総合事務所
環境室 〒514-8567
津市桜橋3-446-34 059-223-5083
tsukan
@pref.mie.lg.jp
松阪市、多気町、
明和町、大台町 松阪地域防災総合事務所
環境室 〒515-0011
松阪市高町138 0598-50-0530
matkan
@pref.mie.lg.jp
伊勢市、鳥羽市、
志摩市、玉城町、
度会町、大紀町、
南伊勢町 南勢志摩地域活性化局
環境室 〒516-8566
伊勢市勢田町628-2
0596-27-5405
isekan
@pref.mie.lg.jp
伊賀市、名張市 伊賀地域防災総合事務所
環境室 〒518-8533
伊賀市四十九町2802 0595-24-8078
igakan
@pref.mie.lg.jp
尾鷲市、紀北町 紀北地域活性化局
環境室 〒519-3695
尾鷲市坂場西町1-1 0597-23-3469
owakan
@pref.mie.lg.jp
熊野市、御浜町、
紀宝町 紀南地域活性化局
環境室 〒519-4393
熊野市井戸町371 0597-89-6937
kumkan
@pref.mie.lg.jp

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 廃棄物対策課 廃棄物規制・審査班 〒514-8570
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2475
ファクス番号:059-224-2530
メールアドレス:haikik@pref.mie.lg.jp

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