このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。
三重県内において、排出事業者が自ら事業活動を行っている場所以外の場所に産業廃棄物を保管しようとするときには、あらかじめ保管する前に三重県知事に届け出なければなりません。
■しかく廃棄物処理法による届出■しかく
建設工事に伴い生ずる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)を、当該産業廃棄物を生ずる事業場の外において、自ら、300m2以上の保管場所で行う保管
ただし、以下の保管については、届出対象外
■しかく三重県産業廃棄物の適正な処理に関する条例による届出■しかく
産業廃棄物を生じた事業場以外の場所で、当該産業廃棄物を、100m2以上の保管場所で行う保管
ただし、以下の保管については、届出対象外
| 保管場所の面積 |
廃棄物処理法に 基づく届出 |
条例に基づく 届出 |
|---|---|---|
| 保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上
(建設工事に伴い生ずる産業廃棄物に限る。) |
必要 | 不要 |
|
保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上 (建設工事に伴い生ずる産業廃棄物以外) |
不要 | 必要 |
|
保管の用に供される場所の面積が300平方メートル未満であり、 100平方メートル以上(全ての産業廃棄物) |
不要 | 必要 |
| 保管の用に供される場所の面積が100平方メートル未満 | 不要 | 不要 |
届出は、下表のとおりです。
| 廃棄物処理法に基づく届出 | 条例に基づく届出 | |
|---|---|---|
| 保管届出 | 保管する前まで | 保管する日まで |
| 変更届出 | 変更する前まで | 変更した日から30日以内 |
| 廃止届出 | 保管をやめた日から30日以内 | 保管をやめた日から30日以内 |
■しかく廃棄物処理法による届出様式■しかく
| 新規 | |
|---|---|
| 変更 | |
| 廃止 | |
| 1 |
届出をしようとする者が保管の場所を使用する権原を有することを証する書類 (1)所有権を有している場合は、土地の登記簿謄本 (2)借地の場合は、上記1の書類及び当該土地の貸借契約書() |
| 2 | 保管の場所の平面図 |
| 3 | 保管の場所の付近の見取図 |
■しかく三重県産業廃棄物の適正な処理に関する条例による届出様式■しかく
| 新規 | |
|---|---|
|
変更 廃止 |
届出様式の備考に記載されている書類及び図面を添付してください。