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三重の環境
令和7年度の三重県産業廃棄物税条例第8条第2項の再生施設等に該当する施設の一覧を更新しました。
この再生施設は、三重県産業廃棄物税条例施行規則に基づき、以下の施設が該当します。
・中間処理業者が処分した後の有用物を他人に売り渡し、又は自ら利用したものの重量の割合が、当該中間処理において排出された産業廃棄物を含めた全体重量の0.9以上になる施設(規則第7条第1項第1号)
・廃棄物処理法施行令第2条第2号又は第9号に掲げる産業廃棄物を破砕する中間処理施設(規則第7条第1項第2号)
・廃棄物処理法第2条第4項第1号に掲げる廃棄物のうち汚泥、廃油、廃酸及び廃アルカリ並びに廃棄物処理法施行令第2条第2号、第4号又は第10号に掲げる産業廃棄物を発酵(メタン発酵を除く。)させる施設(規則第7条第1項第3号)
・メタン発酵施設であって、メタン回収ガス発生率が107Nm3/t(メタンガス濃度50%換算)以上である施設(規則第7条第2項)
あくまでも一定の要件を満たすことを県が認定するものであり、リサイクルを行う施設がこれらに限られるものではありません。
また、当該処分業者を選択することで排出事業者としての責任や注意義務が免除されるものではなく、排出事業者はその責任を全うするため、自らの判断で処分業者の選択を行うこととしてください。
(注意)現在も再生施設等に認定されているかどうかは、逐次お問い合わせください。
なお、三重県産業廃棄物税は、産業廃棄物を三重県内に設置されている産業廃棄物の最終処分場又は中間処理施設へ1,000トン以上搬入することに対して課税されます。
ただし、再生施設等に産業廃棄物の搬入を行ったときは、その搬入重量には課税しません。 三重県産業廃棄物税の詳細は、「三重県産業廃棄物税の規定」をご覧ください。