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令和03年06月16日

三重の環境

三重県産業廃棄物税条例第8条第2項に基づく「再生施設」及び「エネルギーを回収する施設」の認定制度

「再生施設」及び「エネルギーを回収する施設」の認定の申出について

三重県産業廃棄物税条例施行規則第7条第1項第1号に規定する「再生施設」又は、同施行規則第7条第2項に規定する「エネルギーを回収する施設(メタン発酵施設)」の認定を受ける場合は、中間処理施設の設置者の申出が必要です。
この申出は、課税期間(年度)ごとに、次の「再生施設申出書」又は「メタン発酵施設申出書」により行ってください。

令和8年度の認定に係る申出について

令和8年度の三重県産業廃棄物税条例第8条第2項に基づく再生施設及びエネルギーを回収する施設(メタン発酵施設)の認定に係る申出の受付が始まりました。

認定に係る申出の受付について(提出先も記載しています)

(注記)なお、令和4年度の三重県産業廃棄物税条例の改正により、それまでの「がれき類の破砕施設」に加え、新たに「木くずの破砕施設」及び「発酵施設(メタン発酵施設を除く)」が申請不要となりました。
改正の詳細は、こちらをご覧ください(県税のページに移行します。)

提出書類

1.再生施設
再生施設申出書 再生施設申出書
(別表)売渡明細書 (別表)売渡明細書

2.エネルギーを回収する施設
メタン発酵施設申出書 メタン発酵施設申出書
(別表1)売渡明細書 (別表1)売渡明細書
(別表2)自ら利用明細書 (別表2)自ら利用明細書

注意事項

再生施設認定申出書には「(別表)売渡明細書」を、メタン発酵施設申出書には「(別表1)売渡明細書」又は「(別表2)自ら利用明細書」又はその両方を添付してください。

産業廃棄物税について

三重県では「循環型社会」の構築を目指し、三重県産業廃棄物税条例を平成14年4月1日から施行しています。
三重県の産業廃棄物税についてご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願いします。

詳細は、こちらからご覧ください。(県税のページに移行します)

産業廃棄物税の申告や制度については、

三重県総務部税収確保課 課税支援班 電話:059-224-2128

産業廃棄物税条例第8条第2項に基づく再生施設制度や、産業廃棄物税使途事業の概要については、

三重県環境生活部資源循環推進課 電話:059-224-3310

まで、お問い合わせ下さい。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 資源循環推進課 資源循環政策班 〒514-8570
津市広明町13番地
電話番号:059-224-3310
ファクス番号:059-222-8136
メールアドレス:shigenj@pref.mie.lg.jp

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