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産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する報告については、廃棄物処理法第12条の3第7項において、産業廃棄物管理票交付者は報告書を作成し、都道府県知事に提出することとされています。
このため、産業廃棄物を排出する事業者(産業廃棄物管理票交付者)におかれましては、当該年度に交付した分について集計のうえ、以下により必要書類を毎年6月30日(※(注記))までに提出してください。
なお、報告様式については、廃棄物処理法施行規則に定める様式に統一しましたので、平成29年度分の報告からお使いください。
【記入例】産業廃棄物管理票交付等状況報告書(pdf:343kb)
※(注記)〔「放射性物質汚染対処特措法」第23条第2項で定める産業廃棄物〕
・特定産業廃棄物コード表 (PDF)
(この名称は同法で定める産業廃棄物以外には使用しないでください)
◆だいやまーくコード表の大分類と中分類若しくは大分類と小分類を合わせた名称を記載してください。
(記載例) 「特定産業廃棄物 廃プラスチック」
〔日本標準産業分類に基づく業種〕
・業種コード表 (PDF)
◆だいやまーく中分類名称を記載してください。
(記載例) 「総合工事業」
電子マニフェストを活用している場合は、廃棄物処理法第12条の5第9項の規定により、その年の3月31日以前の1年間に交付された電子マニフェストを情報処理センターで集計し各都道府県に報告されます。その年の4月1日以降に前年度以前の登録データの内容を変更する必要が生じた場合は、次の様式を地域機関あて提出してください。
電子マニフェスト登録等状況報告書の変更について(word:42kb)