ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物
※(注記)1は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特別措置法」という。)」に定められた期限までに適正に処分しなければなりません。
※(注記)1 高濃度、低濃度の区分については、
PCBとは をご覧ください。
〇低濃度PCB廃棄物
低濃度PCB廃棄物の保管事業者は、下表のとおり、令和9年3月31日までに低濃度PCB廃棄物を処理しなければなりません。
低濃度PCB廃棄物の処理先及び処分期限
| 処分対象 |
処分先 |
処分期限 |
参考URL |
廃油、コンデンサ、
トランス、汚染物等 |
無害化処理認定施設または都道府県知事等の許可施設 |
令和9年3月31日 |
外部サイト |
〇高濃度PCB廃棄物
三重県における高濃度PCB廃棄物は、豊田PCB処理事業所、JESCO北九州PCB処理事業所で処分を行っていましたが、令和6年3月31日で豊田PCB処理事業所、JESCO北九州PCB処理事業所は、処理事業を終了しました。
以降、新たに発見された高濃度PCB廃棄物については、北海道PCB処理事業所で処理するよう処理体制を変更することとなり、高濃度PCB廃棄物の保管事業者は、下表の処分期限までにJESCOあてに高濃度PCB廃棄物の登録を行う必要があります。(参考
外部サイト)
新たに高濃度PCB廃棄物が発見された場合は、速やかに県に連絡してください。
保管事業者に課せられる規制については、こちら(
外部サイト)をご覧ください。
高濃度PCB廃棄物の処理先及び処理に係る各手続きの期限
| 処理対象 |
処分先 |
処分期限 |
参考URL |
大型変圧器・コンデンサー等
安定器及び汚染物等 |
JESCO北海道PCB処理事業所 |
令和8年3月31日 |
外部サイト |