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三重の環境
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、指定区域(最終処分場跡地)において、宅地造成、土地の掘削、工作物の設置、開墾等、土地の形質の変更を行おうとする場合には、届出が必要です。
土地の形質の変更届出書(様式第三十一号の三)
土地の形質の変更届書(PDF:49KB)
土地の形質の変更届書(EXCEL:20KB)
届出の事由(1)の場合、土地の形質の変更に着手する日の30日前まで。
届出の事由(2)の場合、指定の日から起算して14日以内。
届出の事由(3)の場合、土地の形質の変更をした日から起算して14日以内。
1部(控えが必要な方は2部)
受付窓口、問い合わせ先はこちらを御参照ください。
月曜日から金曜日(祝日及び休日は除く)の午前8時30分から午後5時15分(正午から午後1時までを除く)。提出日の事前調整を要する場合がありますので、事前に電話にて御連絡ください。
受付窓口は、指定区域が所在する地域を所管する、各地域機関環境室です。
受付窓口まで御持参ください。(郵送、ファックス、電子メールでの受付はできません。)