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平成20年04月15日

環境アセスメント

環境影響評価を行う必要のある事業の概要

条例は、以下の19種類の事業のうち面積、長さ等で定める規模要件を満たすものに適用され、公共事業・民間事業を問いません。
この表は、条例施行規則別表第1等を要約したものです。実際の事業への適用にあたっては、同表を参照してください。
特別地域(国立公園の特別地域等)で実施する事業については、規模要件が厳しくなります。

規模要件

事業種類 対象事業
(環境アセスメントを実施)
準対象事業
(簡易的環境アセスメントを実施)
1.道路
自動車専用道路
一般国道等

4車線すべて
4車線5km以上


2.ダム、堰
ダム

堤頂高30m以上、湛水面積20ha以上
長さ300m以上



3.鉄道又は軌道 延長5km以上
4.飛行場 すべて
5.電気工作物
水力発電所
火力発電所
地熱発電所
風力発電所

出力1.5万kW以上
出力5万kW以上
出力5千kW以上
出力7.5千kW以上




6.廃棄物処理施設
廃棄物最終処分場
廃棄物焼却場

敷地面積2.5ha以上
処理能力4t/時以上


7.流域下水道終末処理場 すべて
8.工場又は事業場 排ガス量10万m3/時以上
排出水量5千m3/日以上
面積20ha以上 (注記)


9.公有水面埋立 面積15ha以上
10.土地区画整理事業 面積20ha以上
(用途地域50ha以上)
面積10ha以上
(用途地域25ha以上)
11.工業団地の造成 面積20ha以上 (注記) 面積10ha以上 (注記)
12.住宅団地の造成 面積20ha以上 面積10ha以上
13.流通業務団地の造成 面積20ha以上 (注記) 面積10ha以上 (注記)
14.スポーツ又はレクリエーション施設等
ゴルフ場
スポーツ又はレクリエーション施設
公園事業
都市公園

面積20ha以上 (注記)
面積20ha以上 (注記)
面積20ha以上 (注記)
面積50ha以上 (注記)

面積10ha以上 (注記)
面積10ha以上 (注記)
面積10ha以上 (注記)
面積25ha以上 (注記)
15.宅地その他の用地造成事業
大規模太陽光発電(メガソーラー)
事業と環境アセスメントについて
面積20ha以上 (注記) 面積10ha以上 (注記)
16.農用地の造成 面積75ha以上 (注記)
17.土石の採取又は鉱物の採掘 面積20ha以上 面積10ha以上
18.複合開発整備事業 10.〜15.の事業の面積と規模要件との比の合計が1以上
港湾計画(第40条) 面積100ha以上
(注記)は、工業専用地域の面積を除いた面積です。

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 地球温暖化対策課 環境評価・活動班 〒514-8570
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2366
ファクス番号:059-229-1016
メールアドレス:earth@pref.mie.lg.jp

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