このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。


現在位置:
  1. トップページ >
  2. くらし・環境 >
  3. くらし・税 >
  4. 県の税金 >
  5. その他のお知らせ >
  6.  個人住民税の臨時特例措置
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  総務部  >
  3. 税務企画課  >
  4.  企画班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成26年03月18日

県税のページ

個人住民税の臨時特例措置について(平成26〜令和5年度)

東日本大震災を教訓に、各地方公共団体が緊急に実施する防災のための施策の財源を確保するため、臨時特例措置として平成26年度から令和5年度までの10年間、個人住民税の均等割額が全国的に、年間1,000円引き上げられています。(個人県民税500円 ・個人市町村民税500円)

総務省からの「お知らせ」は こちら をご覧ください。

増収分の使いみち

増収分は、地方公共団体が実施する防災・減災事業に充てられます。

〇 防災拠点の整備
〇 河川の護岸整備
〇 道路の法面整備
〇 橋などの耐震化
〇 津波避難タワーなどの避難施設の整備 など

平成26年度からの個人住民税(個人県民税・市町村民税)の均等割額

個人の県民税と市町村民税は、市町が個人の県民税もあわせて課税し、納めていただく制度になっています。

#

(注記) 三重県では「災害に強い森林づくり」と「県民全体で森林を支える社会づくり」を進めるため、平成26年4月1日から「みえ森と緑の県民税(県民税の超過課税)」を導入しています。納めていただく額は、「県民税均等割」に上乗せする形で、個人の方は、年間1,000円、法人は、県民税均等割額の10%相当で、年間2,000円から80,000円です。
(注記) 令和6年度から「森林環境税」(国税・年額1,000円)が導入されます。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 税務企画課 企画班 〒514-8570
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2127
ファクス番号:059-224-4321
メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

お求めの情報は充分掲載されていましたか?
このページの内容や表現は分かりやすかったですか?
この情報はすぐに見つけられましたか?
ページID:000024274

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /