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県税のページ
三重県産業廃棄物税条例第8条第2項において、三重県の中間処理施設への搬入であっても、規則で定める再生施設又はエネルギーを回収する施設(以下、「再生施設等」という)への搬入の場合は、課税標準に含めないことを規定しています。これにより、規則で定めている再生施設等への搬入の場合は、課税されません。
なお、再生施設は、産業廃棄物の種類と処理の組合せごとに認定しています。従いまして、認定外の組合せについては、中間処理施設への搬入として扱います。
また、期間も併せて認定しており、認定期間ではない期間の搬入は、中間処理施設への搬入として扱います。(基本的に課税期間ごとの認定をしていますが、年度途中から認定する場合もありますのでご留意ください。)
再生施設等の名簿については、「三重の環境」にて公開しています。下記リンク先から各年度の再生施設の名簿をご覧ください。
※(注記)【参考】として、同じページに過去の認定施設一覧も掲載しています。