法人事業税
法人が行う事業にかかる県税です。法人が、その事業活動を行うにあたって利用する行政サービスの対価としての性格をもっています。
法人の事業税は、県税収入に占める割合が大きく、景気の変動に最も敏感に反応することから、収入額の変動は県の財政に大きな影響を及ぼします。
●くろまる平成16年4月1日以後に開始する事業年度から
外形標準課税が適用されています。
●くろまる平成20年10月1日以後に開始する事業年度から、法人事業税の一部を分離し、「地方法人特別税」が創設されていましたが、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、「地方法人特別税」を廃止し、新たに、「特別法人事業税」が創設されました。
なお、特別法人事業税又は地方法人特別税の申告・納付は法人事業税の申告・納付と併せて行ってください。
「
特別法人事業税・地方法人特別税の概要」はこちらです。
・
納める方は
・
納める額は(税率)
・
自主決定法人
1.
医療法人
2.
電気供給業
3.
農事組合法人
4.
林業
・
申告と納税
・
分割基準
・
事業開始等申告
・
申告様式
納める方は
三重県内に事務所又は事業所を設けて事業を行っている法人(公益法人等は、収益事業を行っている場合に限ります。)又は人格のない社団や財団で収益事業を行い、法人とみなされるものが納税義務者となります。
◎にじゅうまる資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
区 分
納める税
普通法人・特別法人(下記の事業を行う法人を除く)
所得割
ガス供給業、保険業、
電気供給業(小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を除く)
収入割
電気供給業(小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業)
収入割、所得割
◎にじゅうまる資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
区 分
納める税
普通法人(下記の事業を行う法人を除く)
所得割、付加価値割、資本割
ガス供給業、保険業、
電気供給業(小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を除く)
収入割
電気供給業(小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業)
収入割、付加価値割、資本割
このページのトップに戻る
納める額は
【予定申告】
前事業年度の税額(※(注記)1) ÷ 前事業年度の月数(※(注記)2) × 6(※(注記)3)
※(注記)1:事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までに確定した税額。
※(注記)2:1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。
※(注記)3 :通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日から、その日の属する通算
親法人の事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までの月数を乗じます。
通算親法人の事業年度中途で通算グループに加入した場合は、6月とならない場合
があります。
注:外形標準課税対象法人は、各割毎に算出した額の合計
なお、申告期限までに申告書が提出されない場合は、申告期日に、上記算式により算出した額で予定申告があったものとみなされます。(みなす申告)
【確定申告】
課税標準額(※(注記)4) × 税率
※(注記)4 :2以上の都道府県に事務所を有する法人は、分割基準で按分後の課税標準。
所得割は所得、付加価値割は付加価値額、資本割は資本金等の額、収入割は収入金額に次の税率を乗じた額を申告、納付します。
税率(付加価値割、資本割の対象法人は、
外形標準課税のページを参照してください。)
区 分
所得等の区分
平成27年4月1日
以後に
開始する
事業年度
R元.10.1
以後に
開始する
事業年度
R2.4.1
以後に
開始する
事業年度
普通法人
外形標準課税対象法人(
※(注記)1)は除く
年400万円以下の所得
3.4%
3.5%
3.5%
年400万円を超え 800万円以下の所得
5.1%
5.3%
5.3%
年800万円を超える所得、
軽減税率不適用法人(
※(注記)2)
6.7%
7.0%
7.0%
特別法人
(協同組合、信用金庫等及び医療法人)
年400万円以下の所得
3.4%
3.5%
3.5%
年400万円を超える所得、
軽減税率不適用法人(
※(注記)2)
4.6%
4.9%
4.9%
電気供給業(送配電事業のみ)、導管ガス供給業(
※(注記)3)、保険業
収入金額
0.9%
1.0%
1.0%
電気供給業(小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業(
※(注記)4))
収入金額
0.9%
1.0%
0.75%
(注) 平成22年9月30日以前に解散した法人の清算所得に対する税率は、法人の解散した時期により異なりますので、管轄の県税事務所にお尋ねください。
※(注記)1 外形標準課税対象法人とは、事業年度終了の日の資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人です(公益法人、特別法人等は除く)。
※(注記)2 軽減税率不適用法人とは、3以上の都道府県に事務所等を有し、かつ資本金又は出資金の額が1,000万円以上の法人です。
※(注記)3 特定のガス供給業を除く製造小売事業については、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から普通法人と同様の課税方式に変更されました。
※(注記)4 特定卸供給事業については、令和4年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます。
このページのトップに戻る
自主決定法人
1.医療法人
医療法人又は医療施設に係る事業を行う農業協同組合連合会が、社会保険診療につき支払いを受ける金額は益金に、また、社会保険診療に係る経費は損金に算入しないこととされています。
社会保険診療(非課税)とそれ以外(課税)を明確に区分できない場合、下記により、社会保険診療に係る所得を算定してください。
なお、平成31年4月1日以後に開始する事業年度分から取扱いを変更していますのでご注意ください。
変更の概要は
こちらをご覧ください。
(「明細書記載要領」と「明細書記載上の留意点」について変更しています。)
●くろまる平成31年4月1日以後に開始する事業年度
「
明細書記載要領」「
介護保険計上区分」「
明細書記載上の留意点」「
介護保険取扱い」
●くろまる平成31年3月31日までに開始する事業年度
「
明細書記載要領」「
介護保険計上区分」「
明細書記載上の留意点」「
介護保険取扱い」
●くろまる申告書添付書類
「
社会保険等にかかる医療の所得金額の計算書に関する明細書」
「貸借対照表、損益計算書」(写)
「
雑益、雑損失等の内訳書」(雑収入の内訳が分かるもの)(写)
「
所得金額に関する計算書」(第6号様式別表5)
「法人税申告書の別表四」(写)
「「
社会保険等にかかる医療の所得金額の計算書に関する明細書」と決算書類との比較表」
※(注記)様式は任意です。損益計算書から当明細書の収入区分へ転記する際の内訳が分かる書類をご提出願います。
2.電気供給業
●くろまる令和2年4月1日以後に開始する事業年度
「
記載の手引き(事業年度末日時点の資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人)」
「
記載の手引き(事業年度末日時点の資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人)」
※(注記)1
「
収入金課税と所得金課税を併せて行う法人の区分計算書記載要領」
●くろまる令和2年3月31日までに開始する事業年度
「
パンフレット」、「
収入金課税と所得金課税を併せて行う法人の区分計算書記載要領」
●くろまる申告書添付書類
「
収入金課税事業と所得金課税事業を併せて行う法人の区分計算書」(様式は任意です)
「
収入金額に関する計算書」(第6号様式別表6)
「貸借対照表、損益計算書」(写)
「法人税申告書の別表四」(写)
「
雑益、雑損失等の内訳書」(雑収入の内訳が分かるもの)(写)
※(注記)1 事業年度末日時点の資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人の場合、申告書添付書類は上記「記載の手引き」をご覧ください。
3.農事組合法人
「
農事組合法人にかかる事業税について」
「
下記、「別紙1」の記載上の留意点(三重県)」
「
農業法人の課税・非課税判定フロー」
●くろまる申告書添付書類
「
所得金額に関する計算書」(第6号様式別表5)
「
別紙1 一定の要件を満たす農事組合法人が行う農業に付帯する事業等に係る課税・非課税の判定計算書」
(
※(注記)別紙1は、付帯事業を行っていない場合も提出してください。)
「
別紙2 一定の要件を満たす農事組合法人の非課税所得計算書」
「貸借対照表、損益計算書」(写)
「
雑益、雑損失等の内訳書」(雑収入の内訳が分かるもの)(写)
「法人税申告書の別表四」(写)
農地法関係事務処理要領(様式例第5号の1)「農地所有適格法人報告書」(写)
4.林業
「
林業にかかる事業税について」
「
下記、「別紙1」の記載上の留意点(三重県)」
●くろまる申告書添付書類
「
所得金額に関する計算書」(第6号様式別表5)
「
別紙1 林業に係る課税・非課税の判定計算書」(様式は任意です)
「
別紙2 林業の非課税所得計算書」(様式は任意です)
「貸借対照表、損益計算書」(写)
「
雑益、雑損失等の内訳書」(雑収入の内訳が分かるもの)(写)
「法人税申告書の別表四」(写)
申告と納税
申告の種類により定められた期限までに、法人県民税とともに県税事務所に申告納付します。
具体的な申告の種類と申告及び納税の期限は次の表をご覧ください。
| 申告の種類 |
申告と納税の期限 |
| 1 |
中間申告
事業年度が6か月を超え、次に該当する法人は、1又は2により中間申告義務があります。(特別法人は除く)
1予定申告 2仮決算に基づく中間申告
●くろまる法人税の中間申告義務がある法人
●くろまる収入金額を課税標準とする法人(電気供給業等)
●くろまる外形標準課税対象法人
※(注記)仮決算に基づく中間申告は、予定申告額を超える場合はできません。
|
事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内
※(注記)通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日の属する通算親法人の事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月になります。 |
| 2 |
確定申告 |
・原則事業年度終了の日の翌日から2月以内
・平成22年10月1日以後に解散した法人の、残余財産が確定した場合の申告は、残余財産確定日から1月以内と、残余財産の分配又は引き渡し日の前日とのいずれか早い日。 |
| 3 |
平成22年9月30日以前に解散法人の申告 |
清算中の事業年度が終了した場合の申告 |
事業年度終了の日の翌日から2月以内 |
| 残余財産の一部を分配した場合の申告 |
分配の日の前日 |
| 残余財産が確定した場合の申告 |
残余財産確定日の翌日から1月以内と、残余財産の分配又は引き渡し日の前日とのいずれか早い日。 |
※(注記) 会計監査人の監査を受けなければならない等の理由により、申告期限までに各事業年度の確定申告書を提出することができないとして、所轄税務署長の承認を受けた法人は、県税事務所にその旨を届け出ることで、申告期限を延長することができます(申請様式はこちらをご覧ください)。
なお、納税については、
最寄の金融機関や県税事務所で納めていただくか、
地方税共通納税システムを利用して納めてください。
このページのトップに戻る
分割基準
2以上の都道府県に事務所、事業所がある法人については、課税標準の総額を一定の基準により按分して関係都道府県に分割し、その分割した額により事業税額を算定し、各都道府県に申告します。
分割基準算定の際に、間違いの多い事例をまとめましたので、こちら(分割基準申告チェックリスト)を申告時の確認にご活用ください。
なお、分割基準に関する質問をこちら(三重県のホームページ)に掲載していますので、ご覧ください。
法人事業税にかかる分割基準
事業
事業年度が平成29年3月30日までに終了するもの
事業年度が平成29年3月31日以後に終了するもの
製造業
従業者数
(資本金額又は出資金額が1億円以上の法人:工場の従業者数を1/2加算)
非製造業
課税標準の1/2:事務所等の数
課税標準の1/2:従業者数
電気供給業(小売電気事業等)
課税標準の3/4:
事務所等の固定資産で発電所の用に供するものの価額
課税標準の1/4:
事務所等の固定資産の価額
課税標準の1/2:事務所等の数
課税標準の1/2:従業者数
電気供給業(一般送配電事業)
課税標準の3/4:発電所に接続する電線路の電力容量
課税標準の1/4:事務所等の固定資産の価額
電気供給業(発電事業等、特定卸供
給業)
課税標準の3/4:事務所等の固定資産で発電所の用に供するものの価額
課税標準の1/4:事務所等の固定資産の価額
ガス供給業
倉庫業
事務所等の固定資産の価額
鉄道事業
軌道事業
軌道の延長キロメートル数
※(注記)「製造業」とは、日本標準産業分類による「E-製造業」並びに「R-サービス業(他に分類されないも の)」のうち「891自動車整備業」、「901機械修理業(電気機械器具を除く)」及び「902電気機械器具修理業」の範囲に属するものをいいます。
※(注記)「電気供給業」とは、需要に応じて現に電気を供給する事業及びこれらの事業者に電気を供給する事業をいいます。電気事業法に基づく登録や許可、届出の有無は問いません。
※(注記) 事業の判定にあたっては、それぞれの事業のうち、売上金額の最も大きいものを主たる事業とし、これによりがたい場合には、従業者の配置、施設の状況等企業活動の実態により総合的に判断します。
このページのトップに戻る
事業開始等申告
事業を開始し、または事務所もしくは事業所を設けた場合、事業を廃止した場合、事務所又は事業所を廃止した場合あるいは事業内容を変更した場合には、登記簿謄本などの必要書類を添付して申告してください(申請様式はこちらをご覧ください)。
このページのトップに戻る
申告様式
申告様式のうち、主な様式はこちらをご覧ください。
このページのトップに戻る