このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。
県税のページ
ゴルフ場の利用に対して課税される税金です。
ゴルフ場を利用されたが、ゴルフ場の経営者を通じて納めます。
ゴルフ場の等級により定められた額です。 (1人1日につき)
| 等 級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税 率 | 1,200円 | 1,100円 | 1,000円 | 950円 | 850円 | 800円 | 750円 | 650円 | 450円 |
※(注記)等級は、ゴルフ場の利用料金などを基準としてゴルフ場ごとに県が決定します。
利用条件により、ゴルフ場利用税が非課税又は軽減(2分の1課税)となります。(注1)
(注1)年齢の取扱いは、例のとおりです。
例:7月11日に70歳の誕生日を迎える人が、7月10日にゴルフ場の利用を行う場合、69歳とし
て扱います。
(注2)非課税利用の方は、ゴルフ場での受付時に対象であることを証明するものを提示し、申請をする必要が
あります。なお、適用は当日に限りますので、後日の申請は認められません。
(注3)当該利用にかかる料金表の表示や利用者受付場所での表示など、一般にその旨が周知されており、県の
承認を受けたゴルフ場に限り適用されます。
ゴルフ場の経営者(特別徴収義務者)が利用者から税金を預かり、1か月分をまとめて翌月15日までに県税事務所に申告して納めます。「ゴルフ場利用税の手引き(特別徴収義務者用)」を作成していますので、こちらをご参照ください。
なお、令和5年10月16日(月)から、ゴルフ場利用税について、eLTAXを用いた電子申告・電子納税が可能となります。申告は「PCdesk Next」、納税は「PCdesk(DL版又はWEB版)」をご利用ください。
今後、eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)にて、詳細な内容が掲載される予定です。
※(注記)ゴルフ場利用税特別徴収義務者登録(変更)申請書はこちら。
ゴルフ場利用税納入申告書はこちら。
ゴルフ場の休廃業届はこちら。
ゴルフ場利用税特別徴収義務者一覧はこちら。
県に納められたゴルフ場利用税の10分の7は、そのゴルフ場所在の市町に交付されます。