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令和06年04月01日

県税のページ

納税の猶予制度について

県税を一括して納付することが困難な場合には、県税事務所に申請することにより、差押えや財産の換価(売却)などが猶予される場合があります。

・納税の猶予制度にかかる申請は電子申請(eLTAX)でも利用できます。
地方税共同機構ホームページ(徴収の猶予等の電子申請について)

(注記)「換価」とは、差し押さえた財産を金銭に換えて、滞納となっている税金に充てるための強制的手続きの
ことです。

徴収猶予

# 以下のいずれかの理由により県税を一時に納付することができない場合には、所管の県税事務所に申請することにより、1年以内の期間に限り「徴収猶予」が認められる場合があります。

1 財産について災害を受けたこと、又は盗難にあったこと(地方税法第15条第1項第1号)
2 納税者又はその生計を一にする親族が病気にかかったこと、又は負傷したこと(地方税法第15条第1項第2号)
3 事業を廃止したこと、又は休止したこと(地方税法第15条第1項第3号)
4 事業について著しい損失を受けたこと(地方税法第15条第1項第4号)
5 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと(地方税法第15条第2項)

徴収猶予が認められた場合

・財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
・猶予を受けた県税は、猶予期間内で分割して納付することができます。
・猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除になります。

徴収猶予を受けるための手続

提出する書類(各書式のダウンロードはこちらから)

・「徴収猶予申請書」
担保の提供に関する書類(猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合)
・ 災害などの事実を証する書類(上記1から4の理由による申請の場合)

(注記)平成28年4月からは、これらの書類のほか以下の書類の提出も必要となります。
・ 猶予を受けようとする金額が50万円以下の場合は、「財産収支状況書」
・ 猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合は、「財産目録」及び「収支の明細書」

申請の期限

・上記1から4の理由による申請については、申請の期限はありません。
・上記5の理由による申請については、納付すべき税額が確定した県税の納期限までに申請してください。

その他

提出された書類の内容を審査した後、県税事務所から徴収猶予の承認又は申請却下の通知をします。
県税事務所から送付される「徴収猶予承認通知書」に記載された分割納付計画のとおり納付してください。

換価の猶予

県税を一時に納付することで、事業の継続又は生活の維持が困難になる場合(地方税法第15条の6第1項)には、所管の県税事務所に申請することにより、1年以内の期間に限り「換価の猶予」が認められる場合があります。

(注記)申請による換価の猶予は、平成28年4月1日以降に納期限が到来する県税が対象です。

換価の猶予が認められた場合

・財産の換価(売却)が猶予されます。
・猶予を受けた県税は、猶予期間内で分割して納付することになります。
・延滞金の一部が免除になります。

換価の猶予を受けるための手続

提出する書類(各書式のダウンロードはこちらから)

・「換価の猶予申請書」
担保の提供に関する書類(猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合)
・ 猶予を受けようとする金額が50万円以下の場合は、「財産収支状況書」
・ 猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合は、「財産目録」及び「収支の明細書」

申請の期限

猶予を受けようとする県税の納期限から6カ月以内

その他

提出された書類の内容を審査した後、県税事務所から換価の猶予の承認又は申請却下の通知をします。
県税事務所から送付される「換価の猶予承認通知書」に記載された分割納付計画のとおり納付してください。

担保の提供

猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供が必要です。

地方税法により担保として提供できる主な財産の種類は、次のとおりです。
・国債や県税事務所長が確実と認める上場株式などの有価証券
・土地、建物
・県税事務所長が確実と認める保証人の保証

なお、次の場合は、担保を提供する必要はありません。
・猶予を受ける金額が50万円以下である場合
・担保として提供することができる財産がないなど特別な事情がある場合
・猶予を受ける期間が3ヶ月以内である場合(平成28年4月1日以降の申請分から)

猶予期間と分割納付

猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く県税を完納できる期間に限られます。申出のあった納付計画が認められるとは限りません。
猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により猶予期間の延長(当初の猶予期間と合わせて最長2年)が認められる場合があります。

なお、猶予を受けた県税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
収入が年金のみの場合など、やむを得ない理由がある場合は隔月等にできる場合もありますのでご相談ください。

猶予の取消し

猶予が認められた後、以下のいずれかに該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

・「猶予承認通知書」に記載された納付計画のとおり納付がないとき
・猶予を受けている県税以外に新たに納付すべき県税が滞納となったとき
・偽りその他不正な手段により猶予の申請がなされ、それが判明したとき
・財産の状況その他の事情の変化により、猶予を継続することが適当でないと認められるとき

本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 税収確保課 納税支援班 〒514-8570
津市広明町13番地(本庁3階)
電話番号:059-224-2131
ファクス番号:059-224-4321
メールアドレス:zeimu@pref.mie.lg.jp

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