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手洗いや身体の洗浄を目的とした石けん(以下、化粧石けん)は、「医薬品医療機器等法」に基づく化粧品に該当し、許可を得ないで製造したものを他の人に販売や授与することは規制の対象となり、禁止されていますのでご注意ください。なお、製造量が少量であっても対象となります。
台所用石けんや洗濯用石けんについては、「医薬品医療機器等法」の規制は受けませんが、「家庭用品品質表示法」等の適用を受けますので、販売するときは適切な品質表示が必要になります。
| 内容 | |
| 規制対象外 | ・自分で作ったものを、自分で使用する |
|---|---|
| 規制対象 | ・自分で作ったものを、他の人へプレゼント(授与)する ・自分で作ったものを、他の人へ販売する (※(注記)インターネットやイベント等で販売する場合を含む) |
〇消費者庁HP
洗濯用又は台所用石けん(外部リンク)